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2.IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱い等について

1.問題の所在

 平成13年、事業者が電気通信役務を利用して放送を行うことを可能とする電気通信役務利用放送法が制定され、現在、同法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信(以下「IPマルチキャスト放送」という。)が著作物等の有力な伝達手段になりつつある。IPマルチキャスト放送は、通信回線を用いて行うものであるが、大量の情報を安全かつ確実に視聴者に送信することができる新しい利用形態であり、従来の有線放送とほぼ同様のサービスの提供を実現するものである。

 しかしながら、IPマルチキャスト放送は、視聴者の求めに応じ最寄の電話局内等に設置されたIP装置から番組を流すという点で、番組が常に視聴者の受信装置まで流れている有線放送とは伝送の仕組みが異なる。この違いに照らすと、IPマルチキャスト放送は著作権法上「自動公衆送信」にあたり、著作権法上の「有線放送」にはあたらないと考えられることから、様々な課題が提起されるに至っている。

(1) 「通信・放送の融合」との関連

 IPマルチキャスト放送は、通信回線を用いた「放送」サービスであり、「通信・放送の融合」の観点からもその普及が望まれている。ところが、著作権法上「自動公衆送信」と位置付けられ、番組の「放送」に当たっては権利者の許諾を求める範囲が「有線放送」に比べて広くなっている。そのため、関係業界等では、「通信・放送の融合」を進めるためにも、著作権法上これを「有線放送」と同様の取扱いとすることを要望している。

(2) 地上デジタル放送との関連

 他方、地上テレビ放送のデジタル化が進められており、地上アナログ放送は、平成23年(2011年)7月には停波し、全面的にデジタル放送に移行することとされている。

 これを踏まえ、総務省の情報通信審議会の第2次中間答申「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」(平成17年7月29日)は、平成23年(2011年)年までの限られた時間でデジタル移行を完了するためには、難視聴地域における伝送路として、有線放送に加え、IPマルチキャスト技術による地上デジタル放送の再送信を有効な手段として挙げている。

 また、この問題については、平成18年2月に公表された知的財産戦略本部のコンテンツ専門調査会報告書(「デジタルコンテンツの振興戦略」)においても、デジタル移行スケジュールを踏まえ、法改正を含めた必要な措置を速やかに講ずることを求めている。

 このように、IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱いについては見直しが求められているところであり、IPマルチキャスト放送や有線放送の利用実態を踏まえた上で、権利者の保護及び利用の円滑化の両面から、制度改正を検討していく必要が生じている。


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