国名 |
日本 |
米国 |
米国 |
オランダ |
オーストラリア |
カナダ |
事件名 |
File Rogue事件 |
Napster事件 |
Grokster事件 |
オランダKaZaA事件 |
オーストラリアKaZaA事件 |
CIPPIC事件 |
原告 |
レコード会社
JASRAC(ジャスラック) |
アメリカレコード協会(RIAA)傘下のレコード会社 |
作曲家、音楽出版社及び
映画スタジオ |
オランダの音楽著作権団体(Buma/Stemra) |
アメリカ・ヨーロッパ・オーストラリアのレコード会社 |
カナダレコード産業協会(CRIA) |
被告 |
有限会社日本エム・エム・オー |
ナップスター社 |
StreamCast(SC)社
Grokster(G)社 |
KaZaA BV社 |
Sharman Networks社等
(2002年KaZaA社を買収) |
29人のユーザ |
ファイル交換
システム名(型) |
File Rogue(中央管理型) |
Napster(中央管理型) |
SC社:Morpheus
(完全分散型)
G社:KazaA(完全分散型) |
KaZaA(完全分散型) |
KaZaA(完全分散型) |
Morpheus(完全分散型)
KaZaA(完全分散型) |
訴えの内容 |
差止請求、損害賠償請求 |
差止請求 |
差止請求、損害賠償請求 |
差止請求 |
差止請求、損害賠償請求 |
情報開示要求 |
ユーザの権利侵害 |
複製権侵害
自動公衆送信権侵害
送信可能化権侵害 |
複製権侵害
頒布権侵害 |
複製権侵害
頒布権侵害 |
複製権侵害 |
複製権侵害
公衆への伝達権侵害 |
侵害行為なし |
判決内容 |
東京高裁は、差止め及び損害賠償責任を認めた東京地裁判決(2003年12月)を支持(2005年3月)、確定。 |
控訴裁は、地裁の差止命令(2008年8月)の一部範囲を削除した上で支持(2001年2月)、裁判確定。 |
控訴裁は、寄与侵害責任・代位責任とも認められないとする地方裁の判決(2003年4月)を支持(2004年8月)したが、連邦最高裁は、違法なファイル交換を助長する仕組みを提供した者は著作権の間接侵害者として責任を負うと判断。訴訟を控訴審に差し戻した。(2005年6月) |
控訴裁は、地裁の責任ありとする判決(2001年11月)を覆し、責任はないとした(2002年3月)。最高裁は、控訴裁の判決を支持(2004年12月)。 |
連邦裁は、損害賠償責任については認めたものの、差し止め請求に関しては、2か月間の猶予期間内に、KaZaAシステムにできるだけ著作権侵害の可能性をなくすための技術的修正を行った場合、当該システムの運営を認めることとした。(2005年9月) |
地裁は、「個人使用」のための複製であり、侵害行為を認めず(2004年3月)。 |
被告の責任の法的根拠(注) |
著作権侵害 |
寄与侵害責任
代位責任 |
寄与侵害責任
代位責任 |
寄与侵害責任(不明)
(ベータマックス的解釈を引用) |
他者の著作権侵害行為を
許諾したことによる
著作権侵害 |
なし |
補足 |
|
|
|
KaZaABV社はBuma/
Stemraに対して決裂した使用料交渉の再開を要求してきたが、Buma/ Stemra側が応じず、訴訟を提起。 |
|
カナダ著作権法には利用
可能化権の規定なし。 |