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資料2−2

著作権管理事業法の施行状況等に関する意見の整理

(備考)
本資料は、著作権等管理事業法について、施行後三年の施行状況等を踏まえ、必要な見直しの検討を行うため、平成16年8月16日から平成16年9月30日にかけ、文部科学省及び文化庁のホームページ上で著作権等管理事業法の制度及び運用等に関して意見募集を実施し、提出いただいた意見を整理したものである。

(1)規制対象(第2条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
1 管理委託契約
   次に掲げる契約であって、受託者による著作物等の利用の許諾に際して委託者が使用料の額を決定することとされているもの以外(注1)のものをいう。
 
ア) 委託者が受託者に著作権等を移転し、著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託(注2)契約

イ) 委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ(注2)又は代理(注2)をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約
2 著作権等管理事業
    管理委託契約(委託者と受託者が人的関係、資本関係等において密接な関係を有するものを除く。(注3))に基づき著作権等の管理を行う行為であって、業として行うもの

3 著作権等管理事業者
  文化庁長官の登録を受けて著作権等管理事業を行う者
 
注1: 非一任型の管理事業を除く趣旨
注2: 信託、取次ぎ・代理を対象。媒介は規制なし。
注3: 委託者・受託者間に、人的関係、資本関係等において密接な関係のある契約は除かれる。
(非一任型管理に対する規制の強化)
  ○ 非一任型の事業者にも規制を拡大すべきである。
  【社団法人日本民間放送連盟】
【社団法人情報科学技術協会】(文献複写)
【社団法人日本図書館協会】(文献複写)
【個人】

  ○ 管理事業者の範囲を非一任型の事業者にも拡大し、非一任型のみの事業を行う「著作権等運用事業者(仮称)」として登録の対象とし、文化庁の管理下に置くべきである。併せて「著作権管理士」の制度を創設し、登録業者は著作権管理士を置くことを義務付けるべきである。
  【個人】
 
(特定分野における管理事業の一元化)
  ○ 出版物の複写権については、事業者又は窓口を一元化すべきである。(医療や科学技術等の特定の分野の文献等に限った意見を含)
  【社団法人情報科学技術協会】
【有限責任中間法人日本出版著作権協会】
【社団法人日本図書館協会】
【日本製薬団体連合会】
【個人】

  ○ 企業内部で行われる少部数の複写については、分類ごとに一団体とすべきではないか。
  【社団法人情報サービス産業協会】

  ○ 音楽の著作物の特定の利用(演奏等)については、管理事業者を一元化すべきである。
  【社団法人全国生活衛生同業組合中央会】
【全国社交飲食業衛生同業組合連合会】
【個人】

文献複写関連の管理事業者
  社団法人日本複写権センター
有限責任中間法人学術著作権協会
有限責任中間法人日本出版著作権協会
株式会社日本著作出版権管理システム
(利用区分毎の管理の適否)
  ○ 一の著作物等について、利用区分(例えば、放送権、録音・録画権、公衆送信(送信可能化)権)ごとの管理を認めることの適否について検討すべきである。
  【日本放送協会】
 
(一任型事業と非一任型事業の分離)
  ○ 一任型事業と非一任型事業を分離すべきである。一任型の事業者は、非一任型の管理委託契約を結んではならないこととすべきである。
  【社団法人音楽電子事業協会】
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】
 
(その他)
  ○ 大口利用者である放送事業者やレコード会社等が行う著作権管理は、利用促進を損なうおそれがあり、規制が必要。なお、著作者から権利の譲渡等を受けて行う自己管理は、原則禁止とすべきである。
  【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

  ○ 管理事業のために著作権等を移転させる必要はないので管理委託契約について、信託契約は禁止し委任契約のみにすべきである。
  【個人】
信託により管理事業を行っている事業者数:5事業者

(2)事業の登録等(第3条〜第7条関係)
制度の概要 意見の概要 参考

(登録を受ける義務のある者)
 著作権等管理事業を行おうとする者

(登録の実施方法)
 文化庁長官は、登録を拒否する場合を除いて、登録申請者の事業概要を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。登録簿は縦覧に供する。

(登録の拒否要件)
 以下に該当する者は、登録を受けることができない。
  1 法人でない者
2 他の著作権等管理事業者の名称と同じ又は紛らわしい名称を用いようとする法人
3 登録を取り消されて5年を経過していない法人
4 本法、著作権法に違反し、罰金刑に処せられてから5年を経過していない法人
5 以下のいずれかに該当する役員がいる法人
 
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ない者
 登録を取り消された著作権等管理事業者の当時の役員であった者であって、その取消の日から5年を経過していない者
 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
 本法、著作権法、プログラム著作物登録特例法、暴力団対策法、刑法、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金刑に処せられてから5年を経過していない者
6 財産的基礎を有しない法人
(登録手続の厳格化)
  ○ 登録申請時の添付書類に、委託契約約款及び使用料規程を含め、登録と同時又は一定期間内の提出を義務づけるべきである。
【社団法人日本音楽著作権協会】

○ 管理事業者の登録は、委託契約約款と使用料規程の受理を持って完結するものとすべきである。
【社団法人情報科学技術協会】

○ 登録事業者の中には、管理著作物等の公表、検索等の手段を用意していない者がおり、管理事業者への登録番号付与は、実態のある管理事業開始後とすべきである。
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

○ 適格性に著しい問題がある管理事業者が存在するので、登録要件等を強化し、適格性を確保すべきである。
【社団法人音楽電子事業協会】

○ 管理事業者の登録を、委託契約を可能とする登録と利用許諾を可能とする登録の二段階とすべきである。
【モバイル・コンテンツフォーラム】

○ 実態のない管理事業者等が登録されないよう、管理事業の新規参入に対し厳格な審査を実施すべきである。
【全国カラオケ事業者協会】

○ 審査に当たっては、管理事業者が真に権利者から管理委託を受けているかについて、文化庁が一定の確認を行うべきである。
【株式会社第一興商】

○ 登録を申請する法人に反社会的勢力等が紛れ込むおそれがある点を十分考慮して、詳細なガイドラインを設定、運用する等の配慮が必要である。
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】
委託契約約款及び使用料規程の未提出事業者数:11事業者(36登録事業者中)
  (内訳)
1年以上未提出:9事業者
半年以上1年未満未提出:2事業者
(登録申請書の記載事項)
  1 名称
2 役員の氏名
3 事業所の名称及び所在地
4 取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法
5 その他の文部科学省令で定める事項
 
会社の場合にあっては、その主要株主の名称又は氏名
他に事業を行っているときは、当該事業の種類
使用料規程の概要の公表の方法
管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法


(登録申請書の添付書類)
  1 登録拒否要件36までに該当しないことを誓約する書面
2 登記簿謄本、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類
 
法人の場合にあっては、登記簿の謄本
法第六条第一項第一号に規定する人格のない社団の場合にあっては、代表者を決定した総会の議事録及び営利をその目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことをその目的とすることを決定した総会の議事録又はこれらに代わる書面
定款若しくは寄附行為又はこれらに代わる書面
貸借対照表
役員の住民票の写し又はこれに代わる書面
役員が法第六条第一項第五号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)
役員の履歴書
   
(変更の届出)
 著作権等管理事業者は、登録事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届出なければならない。

(変更届出書等)
1  著作権等管理事業者は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更届出書を提出しなければならない。
 
 名称
 登録番号
 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の年月日
2  前項の変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 
 名称に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面
 役員に変更があった場合新たに役員となった者に係る第四条第一項第五号から第七号までに掲げる書類、当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面及び法第六条第一項第五号に該当しないことを誓約する書面
 事業所の設置、名称若しくは所在地の変更又は廃止をした場合当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面
(変更届出の期間)
  ○ 登録申請書の記載事項の変更があった時の、2週間以内の届出について実情に配慮した運用とすべきである。(変更届出に添付する書類の取得の期間。特に当該事項が登記事項の場合。)
【社団法人日本複写権センター】(休日を含めず15日間程度必要)
【社団法人日本音楽著作権協会】
【社団法人日本レコード協会】(30日以内が適当)

(特定の記載事項の省略)
  ○ 株式会社にあっては主要株主の名称又は氏名の記載が必要とされているが、主要株主の変更はしばしば起こり得るので、当該事項の記載の省略を要望する。
【株式会社美術著作権センター】
登録制を取っている他業法の例

(2週間以内の届出としている例)
証券取引法(第30条)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(第8条)
抵当証券業の規制等に関する法律(第9条)

(遅滞なく届出としている例)
割賦販売法(第33条の3)
文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(第3条)

(30日以内の届出としている例)
旅行業法(第6条の4)
貨物利用運送事業法(第7条)

(3)監督(第19条〜第22条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(報告徴収及び立入検査)
1 文化庁長官は、本法の施行に必要な限度で、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、その職員に事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
(指導・監督の強化)
  ○ 管理事業者の中に、未だに管理委託契約約款及び使用料規程を文化庁長官に届出していない事業者が存在しており、登録の取消し等の監督強化が必要。
【社団法人音楽出版社協会】
【日本放送協会】

○ 定期的な立入検査と結果の一般公表を行うべきである。
【モバイルコンテンツフォーラム】

○ 文化庁が公表している「著作権等管理事業者に対する指導・監督について」に基づき、定期報告徴収及び実施計画に基づく立入検査による業務の状況や帳簿等の検査を徹底し、利用者の利益を害する事実があると認められる場合には、業務改善命令、更に必要に応じ、登録の取消し、業務の停止処分等が迅速に検討されるべきである。
【全国カラオケ事業者協会】

○ 特定の利用区分について実際に事業を開始していない場合又は行っていない場合、当該利用区分については登録取消の方向で指導監督されるべきである。
【全国カラオケ事業者協会】

○ “登録商法”等の問題の多い事業を行なっている一部の団体が、管理事業法の登録の事実や事業者登録番号を、自らの存在の正当性・権威付けの根拠としたり、事業内容の信頼性を信じ込ませる手段として利用していることなどから、文化庁は、このような問題に一般消費者が巻き込まれないよう、同法制度の内容に関する啓蒙活動と同商法への注意喚起を積極的に推進するとともに、そのような団体に対して法第4章に規定された検査・業務改善命令等の監督制度を充分に活用するべきである。
【日本知的財産協会】

○ 文化庁の監督権限を強化するとともに監督義務・監督責任を明確に規定すべきである。
【株式会社第一興商】

○ 一部の外国曲について利用の円滑化を阻害する動きがあるので、文化庁及び関係省庁による、問題解決のための指導監督を要望する。
【社団法人音楽出版社協会】
管理委託契約約款及び使用料規程未提出の管理事業者:11団体(36登録事業者中)
  (内訳)
1年以上未提出:9事業者
半年以上1年未満未提出:2事業者


定期報告徴収及び立入検査については、本年度から実施

管理事業法及び管理事業者に関する情報は、文化庁HPにより掲載している。

※個々の事業者の管理事業の事業実績については、本年度より提供予定。
(業務改善命令)
2 文化庁長官は、著作権等管理事業者の業務の運営に関して委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
3 文化庁長官は、著作権等管理事業者が以下のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6ヶ月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  ア) 本法、本法に基づく処分に違反したとき
イ) 不正の手段により登録を受けたとき
ウ) 登録拒否要件のいずれかに該当するようになったとき

(4)管理委託契約約款(第11条、第12条関係)
制度の概要 意見の概要 参考

(管理委託契約約款の届出義務)
  1 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。

(委託者への変更通知義務)
  2 著作権等管理事業者は、変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。

(管理委託契約約款以外の契約締結の禁止)
  3 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。

(管理委託契約約款の説明義務)
  4 著作権等管理事業者は、管理委託契約を締結しようとするときは、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。
(管理委託契約約款のあり方)
  ○ 管理事業者は、委託者の(広い意味での)利益となるためなら、委託契約約款の文言にとらわらわれない柔軟な裁量権を与えられるべきである。
【国公私立大学図書館協力委員会】

○ 一部の管理事業者が行っている、委託者の管理委託契約解約後の一定期間の再契約の禁止は、自己管理又は他の管理事業者への管理委託への変更を実質的に制約しているので改善の必要がある。
【株式会社イーライセンス】
【個人】

○ (信託による管理委託契約約款の場合において)、委託者が、自らもしくは他者に、自らの著作物について特に利用を認める旨、事前に申請がなされた場合、委託者は信託著作権の管理委託の範囲について留保できるものとし、受託者はその利用を認めなければならないこととすべきである。
【個人】
 

(5)使用料規程(第13条、第14条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(使用料規程の届出)
   著作権等管理事業者は、利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。その基準は文部科学省令で定める。)ごとの著作物等の使用料の額等を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。変更の場合も同様とする。

(特定分野における許可制の採用)
  ○ 映画の二次利用における原著作物の権利のように、他の著作物に取り替えることができない場合については、著作物の円滑な利用を確保するため、使用料規程の認可制を復活させるべきである。
【社団法人日本映像ソフト協会】
 
(意見聴取の努力義務)
   著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。
(利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面)
  ・著作権等管理事業者は、法第十三条第一項の使用料規程の届出をしようとするときは、同条第二項の規定により利用者又はその団体から意見を聴取するように努めたことを疎明する書面を提出しなければならない。

(意見聴取の義務化)
  ○ 管理事業者が使用料規程を定め又は変更する場合は、「パブリックコメント」等により広く利用者あるいは国民一般の意見を聴取しなければならないことを明確にする等、管理事業者及び管理事業の運営の一層の透明性を確保すべきである。
【日本放送協会】

○ 管理事業者が使用料規程を制定又は変更する場合、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するこを義務化すべきである。
【社団法人日本図書館協会】
【個人】

○ 管理事業者の使用料規程の策定は、利用者団体との協議と合意を条件とすべきである。
【株式会社第一興商】

○ 管理事業者は、個別の利用者から申請があった場合は、その意見を聴取し、また当該意見を公表しなければならないこととすべきである。
【個人】

○ 管理事業者と利用者との間で話し合いをもち、その合意等を公表すべきである。管理事業者は協議に応じ、使用料の算出根拠等を明確化する等、透明性のある使用料請求を行うこととすべきである。
【個人】


(その他)
  ○ 意見聴取・協議を否定するものではないが、実際問題として意見の聴取を聴取だけで終えることは困難が伴う。意見の聴取並びに協議については運用面における配慮が必要と考える。
【株式会社日本著作出版権管理システム】
【社団法人日本雑誌協会】
【社団法人日本書籍出版協会】

○ 利用者団体の存在しない利用区分では、条文の趣旨が空文化している。結果として、利用者の負担能力から見て高額の使用料となっており、かつ当該使用料の算定根拠が不明瞭である。
【個人】

○ 日本音楽著作権協会は、2001年10月以降、そのホームページを見る限り、改訂に際し利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取した形跡がない。文化庁は事実関係を調査し、努力義務を怠っていた場合は、意見聴取の手続きを定めることをJASRAC(ジャスラック)に指導すべきである。
【個人】
 
(使用料規程の概要の公表)
  3 著作権等管理事業者は、使用料規程の届出をしたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
   
(使用料額の上限)
  4 著作権等管理事業者は、使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。
(使用料の減免)
  ○ 使用料規程に定めた額を下回る額を徴収することについては、規定が無いため運用について明確ではない。管理事業者が事前に委託者から了解を得ている場合は、状況に応じて使用料規程に定めた使用料及び許諾条件を超えない範囲で、利用者に許諾を与え使用料を徴収する運営を行いたい。
【株式会社日本著作出版権管理システム】
【個人】

○ 条文上、徴収する使用料について、使用料規程に定める額からの減額が可能と考えられるが、減額の合意を個別に行った場合は管理事業者はこれを公表しなければならないこととすべきである。
【個人】

○ 管理事業者は、明文化されていない規定に基づいて使用料を減額し、又は免除してはならないこととし、利用者の要請があった場合は、使用料及びその免除の根拠となる規定を文書で示さなければならないこととすべきである。
【個人】
 
(使用料規程の実施禁止期間)
  5 著作権等管理事業者は、実施禁止期間(文化庁長官が届出を受理した日から30日間)中は、使用料規程を実施してはならない。

6 文化庁長官は、届け出られた使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、3ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。

7 文化庁長官は、届出を受理した日から30日の間に利用者の利益を代表すると認められる者(利用者代表)から文化庁長官が指定した著作権等管理事業者(指定著作権等管理事業者)に協議の求めをした旨の通知を受けたときは、6ヶ月の範囲内で実施禁止期間を延長することができる。(6.1)12参照)

8 文化庁長官は、実施禁止期間を延長した場合において、その期間が経過する日までの間に指定著作権等管理事業者から協議において使用料規程の変更の必要がないとされた旨の通知を受けたときは、実施禁止期間を短縮することができる。文化庁長官が裁定により使用料規程の変更の必要なしとしたときも同様とする。
   
(その他)
  ○ 利用を促進するためには、利用者の要求に合ったフレキシブルな使用料体系、利用形態での許諾が必要である。
【社団法人情報サービス産業協会】


(音楽の著作物)
  ○ 音楽著作物の分野における包括契約のあり方の再考が必要
○ 包括契約に基づき支払った使用料は、公平な第三者機関により、管理事業者の規模に応じ按分して分配してほしい。
【社団法人音楽電子事業協会】
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

○ 日本音楽著作権協会が利用者と締結している包括契約が新規参入に与える影響の問題を検討する必要がある。
【株式会社イーライセンス】

○ 日本音楽著作権協会の使用料の算定及び徴収方法の改善
【財団法人日本ボールルームダンス連盟】
【社団法人日本オーケストラ連盟】
【社団法人全日本ダンス協会連合会】
【株式会社イーライセンス】
【社団法人全国生活衛生同業組合中央会】
【個人】

○ 利用者からの請求に基づき使用料規程を利用者に通知することを義務化すべきである。
【モバイルコンテンツフォーラム】

○ 日本音楽著作権協会が使用料の算定に用いている「著作物使用料規程取扱細則」を使用料規程に含むものとし、これを公表させるべきである。
【個人】


(出版物の複写)
  ○ 管理事業者間の許諾料金の差が大きいのは問題である。
【社団法人情報科学技術協会】
 

(6)使用料規程に係る指定管理事業者と利用者代表の協議(第23条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(指定管理事業者)
  1 文化庁長官は、著作権等管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(合理的理由があれば区分を細分することも可)において、全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその著作権等管理事業者の収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、
ア)  その利用区分において収受された使用料の総額に占める全著作権等管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合、又は、
イ)  当該著作権等管理事業者の使用料規程が、その利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、その利用区分における著作物等の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合、
には、指定著作権等管理事業者として指定することができる。

  ○ 管理事業法第23条第1項第1号の(左記1のア)の文言を分かりやすくしてほしい。
【有限責任中間法人学術著作権協会】
○ 指定管理事業者(平成16年10月現在)

社団法人日本音楽著作権協会
協同組合日本脚本家連盟
協同組合日本シナリオ作家協会
社団法人日本複写権センター
社団法人日本レコード協会
社団法人日本芸能実演家団体協議会
(利用者代表からの協議の申出に対する応諾義務)
  2 指定著作権等管理事業者は、その利用区分の利用者代表から、使用料規程に関する協議(使用料の額、利用区分の設定等)を求められたときは、これに応じなければならない。
  ※利用者代表
ある利用区分における利用者総数に占める構成員数の割合、使用料総額に占める構成員の支払額の割合等から、その利用区分における利用者の利益を代表すると認められる者

(利用者団体の非構成員からの意見聴取の努力義務)
  3 利用者代表は、2の協議に際し、自己の構成員でない利用者から意見を聴取するよう努めなければならない。
(利用者代表以外の利用者との協議の義務化)
  ○ 全ての管理事業者が、個々の利用者の求めに応じて使用料規程に関し協議することを義務づけるべきである
【社団法人日本民間放送連盟】
【個人】

○ 全ての管理事業者が、利用者代表との協議を必要とするよう改善する必要がある。
【社団法人情報科学技術協会】

○ 利用者代表以外の利用者の意見が反映されにくく、利用者代表が存在しない利用区分における意見聴取が困難である等の、仲介業務法以来の問題が解消されていない。
【全国カラオケ事業者協会】
【個人】

○ 利用者代表の条件を緩和すべきである。
【個人】

○ いずれかの利用区分の利用者の50分の1(利用者の数、または使用料において)以上の者から文化庁長官に対し、指定管理事業者との使用料規程に関する協議を求める請願があった場合に、指定管理事業者は当該請願を行った利用者から選出した者を利用者代表に準じるものとみなし、使用料規程に関する協議を行わなければならないこととすべきである
【個人】


(その他)
  ○ 使用料規程に関する協議・裁定制度がもっと柔軟に活用できることを強く希望する。
【社団法人日本オーケストラ連盟】
 
(独禁法上の問題)
  ○ 利用者団体との使用料の協議は共同行為として独占禁止法違反のおそれがあるので、運用面での配慮が必要である。
【株式会社日本著作出版権管理システム】
【個人】
 
(利用区分の見直し)
  ○ 利用者は様々な分野に分かれてており、現行の区分では利用者代表としてまとまることが難しいため、単に著作物等の利用形態だけではなく、二次利用の際はコンテンツの種別により区分する等、利用区分を細分化できるようにすべきである。
【社団法人日本民間放送連盟】
 
(文化庁長官による協議開始・再開の命令)
  4 文化庁長官は、利用者代表が協議を求めたにもかかわらず指定著作権等管理事業者が協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、その利用者代表から申立てがあったときは、その指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
   
(協議の結果に基づく使用料規程の変更等)
  5 指定著作権等管理事業者は、協議が成立したとき(変更の必要なしとされたときを除く。)は、その結果に基づき、その使用料規程を変更しなければならない。

6 使用料規程の実施の日前に協議が成立したときは、使用料規程のうち変更の必要ありとされた部分の届出は、なかったものとみなす。
   

(7)裁定制度(第24条関係)
制度の概要 意見の概要 参考

  1 文化庁長官による指定管理事業者と利用者団体協議の開始・再開の命令があった場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。

2 文化庁長官は、裁定の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 指定著作権等管理事業者は、使用料規程の実施の日前に裁定の申請があったときは、実施禁止期間を経過した後においても、裁定がある日までは使用料規程を実施してはならない。

4 文化庁長官は、裁定をしようとするときは文化審議会に諮問しなければならない。

5 文化庁長官は、裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

6 使用料規程を変更する必要がある旨の裁定があったときは、その使用料規程は裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。

  ○ 使用料問題の解決のための「文化庁長官の裁定」は、“迅速な手続き”という部分を考慮すると最良の方法とは思えない。迅速性を考慮した形への法制度の改善、または法運用上の改善を希望する。
【社団法人日本雑誌協会】
【社団法人日本書籍出版協会】


  ○ 法第24条第3項(3)を削除し、使用料規程実施禁止期間中に裁定が行われるようにすべきである。
【有限責任中間法人学術著作権協会】
文化庁長官による裁定の実績:0件
(その他)
  ○ 使用料規程について利用者と管理事業者間の合意が見られない場合に、文化庁長官による裁定制度の他に、より迅速な解決を図るための、みなし使用料等の決定が可能な第三者機関を創設することを検討する必要がある。
【社団法人音楽電子事業協会】
 

(8)利用許諾の拒否の制限(第16条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(応諾義務)
  ○ 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。
   

(9)情報の提供・財務諸表の備付け等(第17条、第18条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(利用者に対する情報提供の努力義務)
  ○ 著作権等管理事業者は、著作物等の題号、名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報、その著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。
(情報提供の義務化)
  ○ 情報提供を(罰則を伴う)義務とすべきである。
【モバイル・コンテンツフォーラム】
【社団法人日本図書館協会】
【個人】

○ 情報を開示していない事業者があり、利用者のみならず権利者も権利競合等を事前に確認できない状況にあるので、情報提供を義務化する必要がある。
【社団法人音楽出版社協会】

○ 管理事業者が利用者に包括契約を要求しながら、管理している著作物の題号等を公表しないため、契約できないことがあり、努力目標となっている情報提供(管理楽曲の明示)を義務化すべきである。
【社団法人音楽電子事業協会】

○ 利用者の求めに応じ管理している著作物のリストを通知する義務を課すべきである。
【モバイルコンテンツ・フォーラム】

○ 努力義務とされている情報提供について、その具体的な内容を明確にし、より実効性のあるものとすべきである。
【社団法人日本音楽著作権協会】
 
(管理権限に関する情報提供の義務化)
  ○ 委託者に権利関係の開示義務を課し、管理事業者はその情報を利用者に公開する義務を負わせるべきである。
【日本製薬団体連合会】

○ 管理事業者に、著者から、学会、出版社、管理事業団体へ権利が移転していることを明示する義務を課す必要がある。
【社団法人情報科学技術協会】

○ 管理事業者に、著作物等の管理権限を証明する書類等の提供を義務づけるべきである。
【モバイル・コンテンツフォーラム】
 
(情報のデータベース化と統合的窓口の設置)
  ○ 同一分野に複数の団体が存在することから、インターネット上に総合的な窓口機能を開設する等の工夫が必要であるる。
【社団法人日本民間放送連盟】

○ 取り扱っている著作物等のデータベースの作成に対する支援・補助等、著作物等を一層円滑化するための管理事業者の取組みを促進、支援する施策を講じるべきである。
【日本放送協会】

○ 権利の所在調査に時間を要し、利用者にとって負担となっている。管理事業者間の連携により、著作物とその管理団体名をデータベース化する等、権利の所在が容易に確認できるような仕組みの構築が必要。
【社団法人電子情報技術産業協会】
【モバイルコンテンツ・フォーラム】

○ 利用者の利便性に考慮し、かつワンストップで権利管理情報が把握できる窓口システムの整備が必須であり、従前文化庁が取り組んでいたJ−CISシステムの復活や同等のシステムの開発、及びこのようなシステムへの権利管理団体の参画を働きかけを積極的に行うべきである。
【日本知的財産協会】

○ 文化庁は、著作物の分野毎の横断的管理著作物データベースの構築を支援し、早期にこれを実現すべきである。
【個人】

○ 各管理事業者の管理する著作物の統合データベースを作り、誰でも容易に検索できる環境を整備し、著作物の利用者に対し便宜を図るべきである。著作物データには各著作物の利用条件が明示されるべきである。
【個人】
 
(財務諸表等の備付け・閲覧等)
  ○ 著作権等管理事業者は、事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。委託者は、業務時間内はいつでも、その閲覧又は謄写を請求することができる。
  ○ 委託者だけではなく、委託をしようとする者も財務諸表等の閲覧が可能とすべきである。管理事業者の財務状況等が分らなければ委託契約をすべきか否かの判断をできない。
  【個人】

  ○ 管理事業者に会計報告を義務づけるべきである。
  【個人】
 

(10)管理委託契約約款・使用料規程の公示(第15条関係)
制度の概要 意見の概要 参考
(約款・使用料規程の公示)
  ○ 著作権等管理事業者は、管理委託契約約款と使用料規程を、公示しなければならない
(管理委託契約約款及び使用料規程の公示の方法)
 管理委託契約約款及び使用料規程の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
  1 事業所における掲示
  2 インターネットによる公開
  3 その他公衆が容易に了知しうる手段による公開

  ○ 使用料規程等の公示方法は、1事業所における掲示、2インターネットによる公開、3その他公衆が容易に了知しうる手段による公開のいずれかとされているが、1のみでは不十分であり、その他の方法との併用を義務づけるべきである。
【社団法人民間放送連盟】
 

(11)その他
 
制度の概要 意見の概要 参考
■兼業・兼職の制限
  ○ 管理事業者の兼業及び役員の兼職を規制するかどうか検討すべきである。
【社団法人日本経済団体連合会】

○ 管理事業の登録を行う法人の役員は、委託機関や他の管理事業者の役員が兼務することができないこととすべきである。
【社団法人情報科学技術協会】
  ○ 権利の集中管理小委員会専門部会中間まとめ(平成11年7月)P55〜56
○ 権利の集中管理小委員会報告書(平成12年1月)P23〜24
■情報管理・守秘義務
  ○ 管理事業者に守秘義務を課し、利用者から得た情報の目的外に使用することを法律で禁止すべきである。
【インディペンデント・レコード協会】
【モバイルコンテンツフォーラム】
【社団法人音楽電子事業協会】
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

○ 使用料の分配に際しては、著作物の使用状況を正確に把握することに努め、原則として利用者に著作物の利用状況を報告させ、その報告はプライバシーに配慮した上で、まとめたものを公表することとすべきである。
【個人】
 
■新分野への管理事業の普及
  ○ 多数の権利者の著作物等が大量に利用される分野であって、権利事業者が存在しない又は極めて限定的な利用に限って存在している分野に対する、管理事業の普及が必要である。
【日本放送協会】
 
■定期的見直しの実施
  ○ 今後も著作権等管理事業法の定期的な見直しを行うべきである。
【社団法人民間放送連盟連】
【社団法人日本レコード協会】
 
■附帯決議の遵守
  ○ 著作権等管理事業法の国会審議における附帯決議を遵守すべきである。
【個人】
 
■出版関係
  ○ 日本複写権センターの閉鎖性が問題。設立の趣旨から、新規委託希望者がもっと入会しやすいようにすべきである。
【あけび書房株式会社】
【出版流通対策協議会】

○ 貸与権センターについて
【有限責任中間法人日本出版著作権協会】
【出版流通対策協議会】
【個人】

○ 出版分野における管理事業者4団体の意見調整を行う協議等の場を設置する必要性がある。
【出版流通対策協議会】
 
■音楽関係
  ○ 一枚のアルバムの中に、異なる管理事業者の楽曲が含まれる場合、権利処理の煩雑さを理由に商品化されにくくなる可能性がある。権利処理作業の簡略化が必要である。
【インディペンデント・レコード協会】
 
■海外作品の取扱い
  ○ 管理事業者が、外国曲について権限がないにもかかわらず許諾した場合、賠償責任を負うことを法定化する必要がある。
○ 権利者が分散している場合、管理事業者のうち最も大きい比率で権利を管理している者に、外国曲の使用料を払うことで免責される制度を法定化すべきである。
【社団法人音楽電子事業協会】

○ 外国曲の管理については、本当に管理を委託されているのかについて、利用者が確認できないので、登録の要件として、これを確認し登録番号を付与することとすべきである。
【ネットワーク音楽著作権連絡協議会】

○ 外国曲の権利について、その管理事業者が正当な権利者であるのか利用者は確認できないことが多いという問題がある。
【インディペンデント・レコード製作事業者協会】

○ 海外の著作権管理団体との交渉・契約は、IFPROの正式メンバーに限定するよう、改善すべきである。
【社団法人情報科学技術協会】
 
■管理事業者間の調整等
  ○ 通信カラオケ、ストリーミング配信など、従来包括契約で対応してきた分野に新規参入があった場合、管理事業者間で調整ができるよう、独禁法も含め、法定すべきである。
【社団法人音楽電子事業協会】

○ 文化庁は、複数の管理事業者間の情報提供と調整を行う仕組みを整備すべきである。
【モバイルコンテンツ・フォーラム】

○ 同一利用区分において、管理事業者相互で管理著作権が重複しないよう調整することの必要性を検討すべきである。
【日本放送協会】
 
■日本版「Chafee条項」の創設
  ○ 障害者の著作物の利用に関し、広範な適用除外及び使用料の減免の特例条項を創設すべきである。
【個人】
 


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