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資料3

著作権にかかる国情別、アジア地域における国際協力戦略の考察

国名 国の分類 政策目標 対応施策 適合スキーム 日本文化発信の課題 特記事項
シンガポール、韓国、香港 著作権制度が整備されており、WCT、WPPT等の条約にも加盟。権利管理団体も権利処理体制を確立。海賊版対策の成果が明らかである。 アジアにおける先進的パートナーとしてアジア全体の対策レベルの向上に協力する 共同で侵害発生国への要請や国際機関における対策についての検討を行う。 テーマを特化したフォーラム(一緒に考える)。例:日米韓非公式協議(18年3月)、日韓著作権協議(19年度予算要求予定) 正規品による文化流通を目指す。シンガポールにはもっと進出しても良いのでは シンガポールにはWIPO事務所あり。韓国は「アジア著作権フォーラム」を開催予定(18年11月)。
台湾、タイ、マレーシア 著作権制度が整備され、条約にも加盟。海賊版対策に一定の効果が現れ始めている。 より効果的な法律の執行および海賊版対策が行われるよう必要な支援を行う。 デジタル対応、水際対策等具体的な能力構築。 ハイレベルのナショナルセミナー、スタディーツアー。 日本文化への関心が高い。正規品のライセンス契約を増加させることが課題。 台湾は著作権シンポジウムを開催予定(18年10月)。タイでは、ISPの責任、技術的保護手段、権利管理団体の規制等に関する著作権法改正作業中。マレーシアでは、WCT、WPPTに対応した著作権法が2003年に公布。
中国、インドネシア、インド、スリランカ、フィリピン 著作権制度は整備されているが、具体的な権利処理や権利執行は不十分な国。海賊版が横行。 国の関与による法律の執行を徹底させて、国内における海賊版業者の一掃を目指す。 効果的な権利執行を行うための支援。そのためのツールとして集中管理団体の支援。 権利執行に関する研修。例:東京特別研修、集中管理団体研修(18年11月)、税関職員・警察官等対象のトレーニングセミナー(19年度要求予定)。集中管理団体支援のための専門家派遣(19年度予算要求予定) 日本文化に関心あり。日本の文化産業にとって安全な市場へとの変化を目指す。 米中通商貿易共同委員会(JCCT)を実施。インドネシアでは2005年に光ディスク製造規制を公布。WPPTも締結した。フィリピンでは、WCT、WPPTに準拠した著作権法案を議会に提出。2005年には「フィリピン海賊版対策チーム」が結成された。
ブルネイ、ネパール、パキスタン、ベトナム、モンゴル、バングラデシュ、ブータン 著作権制度が十分に整備されていない。著作権に対する一般の理解も不十分な国。LDCなど。 多国間のスキームを使って、著作権制度の整備の支援を行う。政府からの継続的な関与を求める。 文化芸術活動及び文化産業の振興支援。著作権思想の国民レベルへの啓蒙普及が行われるよう支援。 文化産業等振興のためのサブ・リジョナル会合、ナショナル・セミナー、ACCUワークショップ(ベトナム17年3月、モンゴル18年10月予定)など。 文化活動の振興を支援しつつ、芸術家の交流など行う。 ネパールでは2002年に著作権法が改正され、2004年には、権利管理団体の統制や著作権意識の普及啓発等を行う著作権登録官事務所が設立された。
イラン、カンボジア、ミャンマー、ラオス 著作権制度が整備されておらず、基本的な条約にも加盟していない。国としての関与が不明確。LDC。 まず、政府に対して著作権保護の必要性を説き、基本的な条約への加盟を目指す。 著作権に関する適切な法整備を支援。政府全体としての意識喚起を図る。 JICA(ジャイカ)研修、ACCUワークショップ等(基礎的な意識喚起のセミナー)例:ミャンマーACCUワークショップ(17年9月) 文化活動を支援しつつ、文化国家日本のイメージを高める。 カンボジアは2003年に著作権法を公布。ミャンマーは2013年までにTRIPS協定に準拠した著作権法を公布する予定。ラオスは初の知的財産法案を議会に提出。
サモア、トンガ、パプア・ニューギニア、フィジー 南太平洋諸国(内容的には上のカテゴリとほぼ同じであるが、日本としての関与のしかたについて別に検討する。) 各国からの要請による対応。 著作権に関する適切な法整備を支援。政府全体としての意識喚起を図る。 JICA(ジャイカ)研修、(ナショナルセミナー)例:16年フィジーがJICA(ジャイカ)セミナーに参加。 日本語日本文化に親しみを持つ国もある。 日本政府としてのプライオリティはアジア地域の諸国に比較して低い。


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