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日米欧の法制度の仕組み(利用可能化権)


イギリス ドイツ フランス
第16条
(1)  著作物の著作権者は、この章の以下の規定に従って、連合王国において次の行為を行う排他的権利を有する。
  (a)〜(d)略
(d)公衆に著作物を伝達すること(20条参照)

第20条
(1)  公衆への著作物の伝達は次のものの著作権威より制限される行為である。
 
(a)  文芸、演劇、音楽又は美術の著作物
(b)  録音物又は映画、又は
(c)  放送
(2)  本章における公衆への伝達は電子的送信による公衆への送信をいい、著作物に関し、以下の行為を含む。
 
(a)  著作物の放送
(b)  オン・ディマンド・サービス又はその他のインタラクティブ・サービスにおける著作物の収録
(3)  本章において、「オン・ディマンド・サービス」とは、公衆のそれぞれが選択した場所及び時期においてアクセスできるような方法で電子的に送信されることにより著作物を利用可能化するインタラクティブ・サービスをいう。

第182E条
   実演家の権利は、その同意なく、オン・ディマンド・サービスに所定の実演の全部又は主要な一部の録音物を収録する人により侵害される。

107条 (198条は実演家の利用可能化権侵害について同様の規定)
1A  略
2A  
 
(a)  商業の過程において、又は
(b)  商業の過程以外で著作権者に不利益な影響を与える程度
著作物を公衆に伝達することで著作権を侵害する者は、当該行為により、自らが著作権を侵害していると知り、又は知るべき理由を有している場合、犯罪を犯している。
3A  略
4A  第2A項に基づき犯罪を犯した者は、
 
(a)  略式判決により、3ヶ月以下の懲役又は法定の最高限度を越えない罰金又はこの両刑
(b)  起訴による有罪判決により、罰金又は2年以下の懲役又はその両刑
第15条
1  略
2  さらに著作者は、無体的な形の自己の著作物を公衆に提示する排他的権利を有する(公衆への提示権)。公衆への提示権には、特に次のことが含まれる。
 
(1)  略
(2)  公衆送信権(19a条)

第19a条 公衆送信権
   公衆送信権とは、著作物を、公衆の構成員が自ら選択した場所から、及び時間に使用できるような方法で、有線若しくは無線によって公衆に公表する権利をいう。

第69c条
1  権利者は以下の行為を行い又は許諾する排他的権利を有する。
  (1)〜(3) 略
 
(4)  公衆送信を含むコンピュータプログラムを、公衆の構成員が自ら選択した場所から、及び時間に使用できるような方法で、有線若しくは無線で公衆に提示する。

第78条
1  実演家は、次のことについて排他的権利を有する。
 
(1)  自己の実演を公衆送信する(19a条)
(2)  次の条件のいずれかが満たされている場合、実演家には、適切な報酬を支払わなければならない。
(3)  放送もしくは公衆送信に基づく実演の再生が、公衆に知覚できるようにされる場合
2  略
3  第2項の規定による報酬請求権を、実演家が事前に放棄することはできない。この請求権は、集中管理団体にのみ、委譲することができる。

第85条
1  録音物製作者は、当該録音物を複製、頒布及び公衆送信する排他的権利を有する。当該録音物が企業により製作された場合には、当該企業の所有者が製作者とみなされる。録音物の複製を理由として当該権利は存在しない。
2  略
3  1章6節、27条2項及び3項は準用される。

第87条
1  放送機関は、以下の排他的権利を有する。
 
(1)  放送の再放送及び公衆送信
2〜3 略
4  47条2項、54条1項の規定を除く1章6節は準用される。
第122の2条
1  上演・演奏とは、いずれかの方法、特に次の各号に掲げる方法によって著作物を公衆に伝達することをいう。
 
(1)  略
(2)  テレビ放送
2  テレビ放送とは、いずれかの性質の音、影像、記録、データ及び伝言を電気通信のいずれかの方法によって放送することをいう。

第122の4条
   著作者又はその権利承継人若しくは権利譲受人の同意を得ずに行われる全体的若しくは部分的ないずれの上演・演奏又は複製も、不適法とする。翻訳、翻案若しくは変形、編曲又はいずれかの技術若しくは方法による複製についても、同様とする。

第212の3条
   実演家の実演の固定、その複製及びその公衆への伝達並びに音と影像が同時に固定されている実演のその音と影像のいずれの個別使用も実演家の文書による許諾を必要とする。
2  この許諾及びそれに基づく報酬は、この法典第212の6条の規定に従うことを条件として、労働法典第762の1条及び第762の2条の規定によって規律される。

第213の1条
   レコード製作者とは、音の連続の最初の固定についての発意と責任をとる自然人又は法人をいう。
2  第214条にいうレコード使用以外の、レコードのいずれの複製、又は販売、交換若しくは貸与による公衆への提供又は公衆への伝達についても、レコード製作者の事前の許諾が要求される。


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第23条
   著作者、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2  著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第92条の2
   実演家はその実演を送信可能化する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
 
(1)  第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
(2)  第91第2項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

第96条の2
   レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

第99条の2
   放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

第100条の4
   有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利
   第107条ないし第121条を条件として、本編に基づき著作権を保有する者は、以下に掲げる行為を行いまたこれを許諾する排他的権利を有する。
 
(1)  著作権のある著作物をコピーまたはレコードに複製すること。
(2)  略
(3)  著作権のある著作物のコピーまたはレコードを、販売その他の所有権の移転または貸与によって公衆に頒布すること。
(4)  言語、音楽、演劇および舞踊の著作物、無言劇、ならびに映画その他の視聴覚著作物の場合、著作権のある著作物を公に実演すること。
(5)  略
(6)  略
第3条
1  加盟国は、著作者に、公衆のそれぞれが個別的に選択する場所及び時期においてアクセスできるような方法でその著作物を公衆に利用可能にすることを含み、有線又は無線の方法により、その著作物を公衆に伝達することを許諾し又は禁止する排他的権利を与えるものとする。
2  加盟国は、次のものに関し、公衆のそれぞれが個別的に選択する場所及び時期においてアクセスできるような方法で、公衆に利用可能にすることを許諾し又は禁止する排他的権利を規定するものとする。
 
(a)  実演家について、その実演の固定物
(b)  レコード製作者について、そのレコード
(c)  映画の最初の固定物の製作者について、その映画の原作品及び複製物
(d)  放送機関について、ケーブル又は衛星によるものを含み、有線又は無線により送信されるその他の固定物
3  第1項及び第2項に掲げる権利は、この条に定める公衆への伝達行為又は公衆に利用可能にする行為によって消尽しない。


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