第2条第1項第21号 権利管理情報
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第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であって、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
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第113条第3項
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次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
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1 |
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 |
2 |
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) |
3 |
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知って、頒布し、若しくは頒布の目的をもって輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知って公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 |
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第1202条 著作権管理情報の同一性
(a) |
虚偽の著作権管理情報
何人も、故意に、かつ侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽する意図をもって、以下を行ってはならない。
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(1) |
虚偽の著作権管理情報を提供すること。
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(2) |
虚偽の著作権管理情報を頒布しまたは頒布のために輸入すること。
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(b) |
著作権管理情報の除去または改変
何人も、著作権者によるまたは法律上の許諾なく、本編に基づく権利の侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽することを知りながら、または第1203条に基づく民事上の救済に関してはこれらを知るべき相当の理由がありながら、以下を行ってはならない。 |
(1) |
故意に著作権管理情報を除去しまたは改変すること。 |
(2) |
著作権管理情報が著作権者によるまたは法律上の許諾なく除去されまたは改変されたことを知りながら、当該著作権管理情報を頒布しまたは頒布のために輸入すること。 |
(3) |
著作権管理情報が著作権者によるまたは法律上の許諾なく除去されまたは改変されたことを知りながら、著作物、著作物のコピーまたはレコードを頒布し、頒布のために輸入し、または公に実演すること。 |
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第7条
1 |
加盟国は、法律により与えられる著作権若しくは著作権に関連する権利、又はディレクティブ96/9/EC第3章により与えられるsui generis権の侵害を誘引し、可能にし、容易にし又は隠蔽する行為であることを知り、又は知ることができる合理的な利用を有しながら、次の行為を故意に権限なく行う者に対抗する、適切な法的保護を規定するものとする。
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(a) |
いずれかの電子的権利管理情報の除去又は改変
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(b) |
本ディレクティブ又はディレクティブ96/9/EC第3章により保護される著作物その他の目的物で、権限なく電子的権利管理情報が除去または改変されたものの頒布、頒布のための輸入、放送、公衆への伝達又は利用可能化 |
(c) |
主としていずれかの効果がある技術的手段の回避を可能にし又は容易にする目的で設計され、制作され、調整され又は使用されるもの |
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3 |
本ディレクティブの適用上、「権利管理情報」という表現は、権利者によって用意される本ディレクティブを掲げ、又はディレクティブ96/9/EC第3章に規定するsui generis権の対象となる著作物その他の目的物、著作者もしくはその他の権利者、又はその著作物その他の目的物の利用の条件に関する情報を識別する情報、及びそのような情報を表す数字又は符号を意味する。 |
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