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日米欧の法制度の仕組み(権利管理情報)


イギリス ドイツ フランス
296ZG条
1  本条は、ある人物(D)が、故意にかつ許諾なく
 
(a)  著作物の複製物に付され、又は
(b)  著作物の公衆への伝達に関連して現れる電子的な権利管理情報を除去又は改変している場合で、Dが当該行為により著作権侵害を誘発し、可能にし、容易にし、又は隠匿することを知り、又は知るべき理由を有する場合に適用される。
2  本条は、ある人物(E)が、故意にかつ許諾なく、
 
(a)  著作物の複製物に付され、又は
(b)  著作物の公衆への伝達に関連して現れる電子的な権利管理情報が許諾なく除去又は改変された著作物の複製物を頒布し、頒布目的で輸入し、又は公衆に伝達する場合、かつEが当該行為により著作権侵害を誘発し、可能にし、容易にし、または隠匿することを知り、または知るべき理由を有する場合にも適用される。
3  著作物の複製物を公に公表し、又は公衆に伝達する者は、著作権侵害に関し著作権者が有するのと同様の権利をD及びEに対して有する。
4  著作権者又は排他的許諾権を得た者は、著作物の複製物を公に公表し、又は公衆に伝達していない場合、著作権侵害に関し、自らが有するのと同様の権利をD及びEに対しても有する。
5  略
6  本条に基づく手続に関し第1章(著作権)の手続に係る以下の規定が適用される。
 
(a)  本法104条から106条(著作権に関する推定)
(b)  最高裁法72条
7  本条において、
 
(a)  本法第1章の目的上定義されている表現は、等外相と同様の意味を有し、又、
(b)  「権利管理情報」とは著作権者又は著作物を特定する著作権に基づく権利所有者、著作者、知的所有権の権利者により提供される情報又は著作物の利用期間及び条件並びに当該情報を表す番号又はコードをいう。
8  第1項から5項、第6項b号及びこれらの項により付与される権利侵害の手続に適用される本法のその他の規定は、必要な改変を伴い、実演、出版権及びデータベースの権利に適用される。
9  1997年著作権及びデータベースの権利規則第22条(データベースに関する推定)の規定はデータベースに関する権利に関する本条に基づき行われる手続に適用される。
95c条
1  権利者が発する権利擁護のための情報は、当該情報のいずれかが、著作物もしくはその他の保護目的の複製物に記載されているか、又はそのような著作物もしくは保護目的の講習への提示との関連で出現した場合、また当該情報の除去もしくは改変が、故意に無権限で行われ、行為者が、それによって著作権もしくは関連保護権の侵害が引き起こされ、可能になり、容易になりもしくは隠蔽されることになると知っているか、または状況に基づいて知っているはずである場合、これを除去若しくは改変してはならない。
2  この法律の意味における権利擁護のための情報とは、著作物もしくはその他の保護目的、著作者又はその他の全ての権利者の身元を特定する電子情報、著作物もしくは保護目的の利用に対する方法及び条件に関する情報のほか、そのような情報を表す数値及びコードをいう。
3  権利擁護のための情報が無権限に除去もしくは改変された著作物もしくはその他の保護目的は、これを故意に無権限で頒布し、頒布のために輸入し、送信し、公衆に提示し、もしくは公衆送信してはならない。ただし、これは行為者がそれによって著作権若しくは関連保護権の侵害が引き起こされ、可能になり、容易になりもしくは隠蔽されることになると知っているか、または状況に基づいて知っているはずである場合に限られる。
 明示的な規定はなし。


日本 米国 EUディレクティブ
第2条第1項第21号 権利管理情報
   第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であって、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

第113条第3項
   次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
 
1  権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
2  権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
3  前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知って、頒布し、若しくは頒布の目的をもって輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知って公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
第1202条 著作権管理情報の同一性
(a)  虚偽の著作権管理情報
 何人も、故意に、かつ侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽する意図をもって、以下を行ってはならない。
(1)  虚偽の著作権管理情報を提供すること。
(2)  虚偽の著作権管理情報を頒布しまたは頒布のために輸入すること。
(b)  著作権管理情報の除去または改変
何人も、著作権者によるまたは法律上の許諾なく、本編に基づく権利の侵害を誘発し、可能にし、容易にしまたは隠蔽することを知りながら、または第1203条に基づく民事上の救済に関してはこれらを知るべき相当の理由がありながら、以下を行ってはならない。
(1)  故意に著作権管理情報を除去しまたは改変すること。
(2)  著作権管理情報が著作権者によるまたは法律上の許諾なく除去されまたは改変されたことを知りながら、当該著作権管理情報を頒布しまたは頒布のために輸入すること。
(3)  著作権管理情報が著作権者によるまたは法律上の許諾なく除去されまたは改変されたことを知りながら、著作物、著作物のコピーまたはレコードを頒布し、頒布のために輸入し、または公に実演すること。
第7条
1  加盟国は、法律により与えられる著作権若しくは著作権に関連する権利、又はディレクティブ96/9/EC第3章により与えられるsui generis権の侵害を誘引し、可能にし、容易にし又は隠蔽する行為であることを知り、又は知ることができる合理的な利用を有しながら、次の行為を故意に権限なく行う者に対抗する、適切な法的保護を規定するものとする。
 
(a)  いずれかの電子的権利管理情報の除去又は改変
(b)  本ディレクティブ又はディレクティブ96/9/EC第3章により保護される著作物その他の目的物で、権限なく電子的権利管理情報が除去または改変されたものの頒布、頒布のための輸入、放送、公衆への伝達又は利用可能化
(c)  主としていずれかの効果がある技術的手段の回避を可能にし又は容易にする目的で設計され、制作され、調整され又は使用されるもの
3  本ディレクティブの適用上、「権利管理情報」という表現は、権利者によって用意される本ディレクティブを掲げ、又はディレクティブ96/9/EC第3章に規定するsui generis権の対象となる著作物その他の目的物、著作者もしくはその他の権利者、又はその著作物その他の目的物の利用の条件に関する情報を識別する情報、及びそのような情報を表す数字又は符号を意味する。


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