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日米欧の法制度の仕組み(技術的保護手段)


イギリス ドイツ フランス
第296条
1  本条は以下の場合に適用される。
 
(a)  術的装置がコンピュータプログラムに適用される場合、
(b)  侵害複製物を作成するために利用されることを知り、又知るべき理由を有している者(A)が、
 
(1)  専ら技術的装置の無許諾の除去又は回避を容易にすることを目的とする方法を、販売若しくは貸与のための製造、頒布、販売、または貸与、販売若しくは貸与のための提供または陳列、販売若しくは貸与のための宣伝、又は商業目的の所持を行う場合
(2)  技術的装置の除去又は回避を可能にし、又は補助することを目的とした情報を公表すること
2  著作権侵害の観点から、以下の者は、Aに対し著作権者と同様の権利を有する。
 
(a)  技術的装置が適用されているコンピュータプログラムを
 
(1)  その複製物を公に発行又は、
(2)  公衆に伝達する者
(b)  (a)項で特定されない著作権者又はその排他的被許諾者
(c)  コンピュータプログラムに適用された技術的装置の知的財産権所有者又はその排他的被許諾者
3  略
4  さらに、第2項に規定される者は、著作権者が侵害複製物に関して有するのと同様、コンピュータプログラムに適用している技術的装置の無許諾の除去又は回避を容易にするために使用する意図をもってある者が所有し、保管し、又は管理する第1項に規定するいずれかの手段に関し、第99条又は第100条(当該物品の引渡し及び押収)に基づく権利を有する。

第296ZB条
1  以下の行為を行う者は、罪を犯す。
 専ら効果的な技術的手段の回避を可能にし、又は容易にする目的で設計され、製造され、適用された装置、製品又は部品を
 
(a)  販売又は貸与目的で製造し、
(b)  私的又は家庭内での使用以外の目的で輸入し、
(c)  商業の過程で、
 
(1)  販売又は貸与し、
(2)  販売又は貸与の目的で提供又は陳列し、
(3)  販売又は貸与の目的で宣伝し、
(4)  所持し、
(5)  頒布し、又は
(d)  商業以外の過程において、著作権者に不利益な影響を与える程度頒布する行為。

第296ZC条
1  297B条(捜査費用)、297C条及び297D条(無許諾暗号解除機器の没収)は以下のような改変を伴い296ZB条に基づく犯罪に適用される。
2  297B条において、297A条第1項に基づく犯罪への言及は297ZB条1項又は2項に基づく犯罪への言及と解釈される。
3  297C条第2項a号及び297D条15項において、297A条1項に基づく犯罪への言及は296ZB条1項に基づく犯罪への言及と解釈される。
4  第297C条及び297D条における無許諾の暗号解除装置への言及は効果的な技術的手段を回避することを目的とした装置、製品又は部品への言及と解釈される。

第296ZD条
1  本条は以下の場合に適用される。
 
(a)  効果的な技術的手段がコンピュータプログラム以外の著作物に適用され、かつ、
(b)  ある人物(C)が、当該手段の
 
(1)  回避するために促進し、宣伝し、又は市場に流通し、
(2)  回避以外の限定された商業的に重要な目的又は利用方法のみを有し、又は
(3)  専ら回避を可能にし、又は容易にする目的で設計、製造、適用又は実演された
 装置、製品又は部品を製造し、輸入し、頒布し、販売し、貸与し、販売又は貸与目的で提供又は陳列し、又は商業目的で所持し、又はサービスを提供する場合
2  以下の者は著作権者が著作権侵害に関して有するのと同様の権利をCに対して有する。
 
(a)  効果的な技術的手段が適用される著作物
 
(1)  の複製物を公に公表し、又は
(2)  公衆に伝達する者
(b)  (a)項で特定されない著作権者又は排他的許諾を得た者
(c)  著作物に適用された効果的な技術的手段における知的財産権の所有者又は排他的許諾を得た者
3  略
4  さらに、第2項に規定される者は、著作権者が侵害複製物に関して有するのと同様、効果的な技術的手段を回避するために利用されることを目的として所持、管理又は制御する装置、製品又は部品に関し、第99条又は第100条(当該物品の引渡し及び押収)に基づく権利を有する。
5  略
6  本条に基づく手続に関し第1章(著作権)の手続に係る以下の規定が適用される。
 
(a)  本法104条から106条(著作権に関する推定)
 
(1)  の複製物を公に公表し、又は
(2)  公衆に伝達する者
(b)  最高裁法72条・・・
 及び第4項に基づく引渡し又は押収された物の廃棄に関し、本法114条を必要な改変を伴い適用することができる。
7  本条により付与される権利を侵害する手続に適用される97条1項(無実の著作権侵害)において、当該著作物の著作権が存続すると知り、又は知るべき理由がない被告への言及は、自らの行為が著作権侵害を可能にし、又は容易にしたと知り、又は知るべき理由がない被告への言及と解釈される。
8  第1項から5項、第6項b号、7項及びこれらの項により付与される権利侵害の手続に適用される本法のその他の規定は、必要な改変を伴い、実演、出版権及びデータベースの権利に適用される。
9  1997年著作権及びデータベースの権利規則第22条(データベースに関する推定)の規定はデータベースに関する権利に関する本条に基づき行われる手続に適用される。

第296ZF条
1  296ZA条から296ZE条において、「技術的手段」とは、その通常の操作の過程において、コンピュータプログラム以外の著作物を保護するために設計された技術、装置又は部品をいう。
2  著作物の利用が意図的な保護を達成するための以下の行為を通じて著作権者により制御されている場合、当該手段は「効果的」である。
 
(a)  暗号化、スクランブルその他著作物の変形といったアクセスコントロール又はプロテクションプロセス
(b)  コピーコントロールメカニズム
3  本条において、
 
(a)  著作物の保護とは、著作権者により許諾されず、著作権により制限されている行為の防止又は制限をいう。
(b)  著作物の利用は、著作権により制限される行為の範囲外の著作物の利用に拡大されない。
4  本法第1章の目的で定義された296ZA条から296ZE条において用いられる表現は当該章と同様の意味を有する。

第297A条
1  いずれかの無許諾の解読装置を作成し、輸入し、販売し、若しくは陳列し、又は販売若しくは賃貸のために広告する者は、罪について有罪とされ、かつ次のいずれかの罰に処せられる。
 
(a)  略式判決により、法廷の最高限度を越えない罰金
(b)  起訴による有罪判決により、2年を越えない期間の懲役又は罰金又はこの両刑
2  解読装置が無許諾の解読装置であることを被告が知らず、又は知るための合理的な根拠を有しないことを立証することは、この条に基づく罪についてのいずれの訴追に対しても、被告にとっての抗弁となる。
第69a条
5  95a条から95d条までの規定は、コンピュータプログラムには適用しない。

第95a条
1  この法律によって保護されている著作物もしくはこの法律によって保護されているその他の保護目的の保護のために有効な技術的措置は、権利者の同意がない限り、これを解除してはならない。ただしこれは、そのような著作物もしくは保護目的へのアクセス又はそれらの利用を可能にするために解除が行われることを行為者が知っている場合、もしくは状況に基づいて知っているはずである場合に限られる。
2  この法律の意味における技術的措置とは、保護されている著作物もしくはこの法律によって保護されているその他の保護目的に影響を及ぼす、権利者によって許可されていない行為の防止もしくは制限のために通常の運営において用いられることが定められているテクノロジー、装置及び部品をいう。技術的措置は、それによって、保護されている著作物もしくはこの法律によって保護されているその他の保護目的の権利者による利用が、保護目的の達成を保証する物理的アクセスコントロール、暗号化、歪曲もしくはその他の変換のような保護機構又は複製を制御するための機構を通じて管理されている場合に有効であるとされる。
3  次のような装置、製品若しくは部品の製造、輸入、頒布、販売、使用賃貸、販売、若しくは使用賃貸に関する宣伝及び営利目的に役立つ占有並びにサービスの提供は禁じられる。
 
(1)  有効な技術的措置の解除を目的とした販売促進、宣伝もしくは販売活動の対象であるもの
(2)  有効な技術的措置の解除以外に、限定的な経済的目的を一つしか有しないもの
(3)  技術的措置の解除を可能若しくは容易にするために、特に設計され、製造され、調整され、若しくは提供されるもの
4  公共の安全若しくは刑事司法の保護を目的とした公共機関の任務及び権限は、第1項及び第3項の禁止による影響を受けない。

95b条
1  権利者がこの法律による技術的措置を使用する限り、この権利者は、次に掲げる規定のいずれかによる受益者が著作物もしくは保護目的に合法的にアクセスする限り、必要とされる範囲でこれらの規定を適用できるようにするために、それらの受益者に対して、必要とされる手段を提供する義務を負う。
 
(1)  45条(司法及び公共の安全)
(2)  45a条(障害者)
(3)  教会での使用を除く46条(教会、学校もしくは授業で使用するための集合著作物)
(4)  47条(学校放送)
(5)  52a条(授業及び研究のための公衆送信)
(6)  53条(個人的使用及びその他の自己使用)
 
a)  その複製が紙若しくは類似の媒体に任意の写真製版法もしくは類似の効果をもつその他の方法を用いて行われるものである場合は、第1項
b)  2項1段1号
c)  2段1号もしくは3号との関連における2項1段2号
d)  それぞれ2段1号及び3段との関連における2項1段3号及び4号
e)  3項
(7)  55条(放送会社による複製)
 第1段の規定による義務の免除に関する合意は、無効とする。
2  第1項の規定による規則に違反する者に対し、前掲のいずれかの規定の受益者は、それぞれの権限の実現に必要な手段を供給するよう要求することができる。供給された手段が権利者グループと制限規定による受益者との間の合意に合致している場合、この手段は充足されたものと推定する。
3  第1項及び2項の規定は、著作物もしくはその他の保護目的が、契約に基づく取り決めに基づき、公衆の構成員が自ら選択した場所から、及び時間に使用できるような方法で公衆送信される場合、これを適用しない。
4  第1項の規定による義務の履行のために使用される技術的措置は、任意の取り決めの実施に使用される措置を含め、95a条の規定による法律上の保護を享受する。

第95d条
1  技術的措置によって保護されている著作物若しくはその他の保護目的は、外部から明視できるように、その技術的措置の特徴に関する説明を含む標示によって明示しなければならない。
2  著作物もしくはその他の保護目的を技術的措置によって保護する者は、95b条2項の規定による権利の主張を可能にするために、その技術的措置を、自己の名称もしくは自己の商号及び送達可能な連絡先を含む標示によって明示しなければならない。第1段の規定は、95b条3項の場合、これを適用しない。

第108b条
1  次の者を、1年以下の懲役又は罰金刑に処する。
 
(1)  自己若しくは第三者がこの法律によって保護されている著作物もしくはその他の保護目的にアクセスできるようにする、またはそれらを利用できるようにする意図をもって、権利者の同意なしに有効な技術的措置を解除する者
(2)  故意に権限なく次のことのいずれかをなし、それによって少なくとも軽率に著作権もしくは関連保護権の侵害を引き起こし、可能にし、容易にし、または隠蔽する者
 
a)  権利擁護のために権利者が発する情報のいずれかが、著作物もしくはその他の保護目的の複製物に記載されている場合、又はそのような著作物若しくは保護目的の公衆への提示との関連で出現した場合、当該情報を除去もしくは改変する
b)  権利擁護のための情報が無権限に除去もしくは改変されている著作物もしくはその他の保護目的を、頒布し、頒布のために輸入し、送信し、公衆に提示し、もしくは公衆送信する。
ただし、これは、その行為が単に犯罪行為者若しくは犯罪行為者と個人的繋がりがある者の個人的な自己使用のためのみに行われたのではない場合、又はそのような使用に関係するものではない場合に限られる。
2  95a条3項の規定に反して、装置、製品もしくは部品を、営利目的で製造し、輸入し、頒布し、販売し、使用賃貸する者も同様に処罰される。
3  第1項の場合に犯罪行為者が営利目的で行為する場合、処罰は3年以下の懲役若しくは罰金刑とする。

第110条
   106条、107条1項2号、108a条及び108b条に規定される犯罪に関する対象物は没収される。刑法74a条が適用される。98条及び99条で言及される訴えが刑事手続法の規定に基づく手続において維持された場合、没収の規定は適用されない。

第111条
   106条から108b条に規定される事件において、罰則が宣言された場合、被害者が正当な利益を示すことができた際には、被害者の要請に基づき、裁判所は判決の公表を命じなければならない。公表の性質は判決に従わなければならない。

第111a条
1  次の者は、秩序違反行為をなすものとする。
 
(1)  95a条3項の規定に反して、
 
a)  装置、製品もしくは部品を販売し、使用賃貸し、もしくは犯罪者と個人的関連のある者の枠を越えて頒布する者
b)  営利目的で、装置、製品もしくは部品を占有し、その販売もしくは使用賃貸のために宣伝し、またはサービスを提供する者
(2)  95b条1項1段の規定に反して、必要とされる手段を提供しない者
(3)  95d条1項1段の規定に反して、著作物もしくはその他の保護目的に標示を付さなかったもの又は不完全な標示を付した者
2  秩序違反行為は、1項1号及び2号の場合は5000ユーロ以下またその他の場合は1000ユーロ以下の過料に処することができる。

差止請求法2a条
1  著作権法95b条1項の規定に違反する者に対しては、差止めを請求することができる。
2  1項の規定は、著作物及びその他の保護対象物が、契約に基づく取極めによって、公衆の構成員が自ら選択した場所から、及び時間に使用できるような方法で公衆送信される場合には、適用しない。
第122の6の2条
   ソフトウェアを保護するいずれかの技術的装置の除去又は回避を可能とする手段に関するいずれの広告又は使用説明書も、それらの手段の不正使用が、侵害の場合に定められる制裁を課されるべき旨を記載しなければならない。


日本 米国 EUディレクティブ
第2条20項 技術的保護手段
   電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であって、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。

第120条の2
   次の各号のいずれかに該当するものは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1  技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
2  業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者
3  営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者
第1201条 著作権保護システムの回避
(a)  技術的手段の回避にかかる違反
(1)  行為規制
(A)  何人も、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避してはならない。第1段に掲げる禁止は、本章の制定日に始まる2年間の終了時に発行する。
 (略)
(2)  機器規制
 何人も、以下のいずれかに該当するいかなる技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部分を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他の取引をおこなってはならない。
 (中略)
(3)  除外規定
 本節において−
(A)  「技術的手段を回避する」とは、著作権者の許諾なく、スクランブルがかかっている著作物のスクランブルを解除し、暗号化された著作物の暗号を解除し、またはその他技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしもしくは損壊することをいう。
(d)  非営利の図書館、文書資料館および教育機関の免責
(e)  法の執行、情報活動その他の政府の活動
(f)  リバース・エンジニアリング
(g)  暗号化研究
(h)  身成年者に関する例外
(i)  個人識別情報の保護
(j)  セキュリティ検査
第6条
1  加盟国は、関係する者が、その目的のためであることを知り、又は知るべき合理的な理由を有しながら行う、いずれかの効果のある技術的手段の回避に対して、適切な法的保護を与えるものとする。
2  加盟国は、次のものの製造、輸入、頒布、販売、貸与、販売若しくは貸与のための宣伝、又は装置、製品若しくは部品の商業目的の所持に対して、適切な法的保護を与えるものとする。
 
(a)  いずれかの効果がある技術的手段の回避の目的で宣伝され、広告され又は市場化されるもの、または、
(b)  いずれかの効果がある技術的手段を回避する以外に商業的に重要な目的又は用途をもたないもの、
または、
(c)  主としていずれかの効果がある技術的手段の回避を可能にし又は容易にする目的で設計され、制作され、調整され又は使用されるもの
3  本ディレクティブの適用上、「技術的手段」という表現は、法律に規定されたいずれかの著作権若しくは著作権に関連する権利、またはディレクティブ96/9/EC第3章に規定されたEsui generisE権の権利者により権限を与えられていない、著作物その他の目的物に関する行為を、その通常の稼動において防止し又は禁止するよう意図されたいずれかの技術、装置又は部品を意味する。技術的手段は、アクセスコントロールもしくは暗号化、スクランブルがけのような保護方法又はその他の保護の目的を達成する著作物その他の目的物の変形の応用によって、保護のある著作物その他の目的物の利用が権利者により制御される場合は、「効果がある」とみなされる。


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