第2条20項 技術的保護手段
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電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であって、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
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第120条の2
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次の各号のいずれかに該当するものは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 |
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 |
2 |
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者 |
3 |
営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者 |
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第1201条 著作権保護システムの回避
(a) |
技術的手段の回避にかかる違反
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(1) |
行為規制 |
(A) |
何人も、本編に基づき保護される著作物へのアクセスを効果的にコントロールする技術的手段を回避してはならない。第1段に掲げる禁止は、本章の制定日に始まる2年間の終了時に発行する。
(略) |
(2) |
機器規制
何人も、以下のいずれかに該当するいかなる技術、製品、サービス、装置、部品またはそれらの一部分を製造し、輸入し、公衆に提供し、供給しまたはその他の取引をおこなってはならない。
(中略) |
(3) |
除外規定
本節において− |
(A) |
「技術的手段を回避する」とは、著作権者の許諾なく、スクランブルがかかっている著作物のスクランブルを解除し、暗号化された著作物の暗号を解除し、またはその他技術的手段を回避し、迂回し、除去し、無効にしもしくは損壊することをいう。 |
(d) |
非営利の図書館、文書資料館および教育機関の免責
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(e) |
法の執行、情報活動その他の政府の活動 |
(f) |
リバース・エンジニアリング |
(g) |
暗号化研究 |
(h) |
身成年者に関する例外 |
(i) |
個人識別情報の保護 |
(j) |
セキュリティ検査 |
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第6条
1 |
加盟国は、関係する者が、その目的のためであることを知り、又は知るべき合理的な理由を有しながら行う、いずれかの効果のある技術的手段の回避に対して、適切な法的保護を与えるものとする。
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2 |
加盟国は、次のものの製造、輸入、頒布、販売、貸与、販売若しくは貸与のための宣伝、又は装置、製品若しくは部品の商業目的の所持に対して、適切な法的保護を与えるものとする。 |
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(a) |
いずれかの効果がある技術的手段の回避の目的で宣伝され、広告され又は市場化されるもの、または、
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(b) |
いずれかの効果がある技術的手段を回避する以外に商業的に重要な目的又は用途をもたないもの、
または、 |
(c) |
主としていずれかの効果がある技術的手段の回避を可能にし又は容易にする目的で設計され、制作され、調整され又は使用されるもの |
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3 |
本ディレクティブの適用上、「技術的手段」という表現は、法律に規定されたいずれかの著作権若しくは著作権に関連する権利、またはディレクティブ96/9/EC第3章に規定されたEsui generisE権の権利者により権限を与えられていない、著作物その他の目的物に関する行為を、その通常の稼動において防止し又は禁止するよう意図されたいずれかの技術、装置又は部品を意味する。技術的手段は、アクセスコントロールもしくは暗号化、スクランブルがけのような保護方法又はその他の保護の目的を達成する著作物その他の目的物の変形の応用によって、保護のある著作物その他の目的物の利用が権利者により制御される場合は、「効果がある」とみなされる。 |
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