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第24条
締約国となる資格

Z案
(1) 世界知的所有権機関の加盟国は、この条約の締約国となることができる。

AA案
(1) 世界知的所有権機関の加盟国は、WIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約に参加していることを条件として、この条約の締約国となることができる。

(2) 総会は、この条約が対象とする事項に関し権限を有し及びそのすべての構成国を拘束する自らの法制を有する旨並びにこの条約の締結につきその内部手続に従って正当に委任を受けている旨を宣言する政府機関が、この条約の締約国となることを認める決定を行うことができる。

(3) 欧州共同体は、この条約を採択した外交会議において(2)に規定する宣言を行っており、この条約の締約国となる資格を有するものとする。

WPPT 第26条
締約国となる資格
(1)  世界知的所有権機関の加盟国は、この条約の締約国となることができる。
(2)  総会は、この条約が対象とする事項に関し権限を有し及びそのすべての構成国を拘束する自らの法制を有する旨並びにこの条約の締結につきその内部手続に従って正当に委任を受けている旨を宣言する政府間機関が、この条約の締約国となることを認める決定を行うことができる。
(3)  欧州共同体は、この条約を採択した外交会議において(2)に規定する宣言を行っており、この条約の締約国となる資格を有するものとする。


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