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第22条
総会

(1)
1 締約国は、その総会を設置する。

2 各締約国は、一人の代表によって代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。

3 各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。総会は、世界知的所有権機関に対し、国際連合総会の確立された慣行に従って開発途上国とされている締約国及び市場経済への移行過程にある締約国の代表の参加を容易にするために財政的援助を与えることを要請することができる。

(2)
1 総会は、この条約の存続及び発展並びにこの条約の適用及び運用に関する問題を取り扱う。

2 総会は、政府間機関が締約国となることの承認に関し、第二十四条(2)の規定により与えられる任務を遂行する。

3 総会は、この条約の改正のための外交会議の招集を決定し、当該外交会議の準備のために世界知的所有権機関事務局長に対して必要な指示を与える。

(3)
1 国である締約国は、それぞれ一の票を有し、自国の名においてのみ投票する。

2 政府間機関である締約国は、当該政府間機関の構成国でこの条約の締約国である国の総数に等しい数の票により、当該構成国に代わって投票に参加することができる。当該政府間機関は、当該構成国のいずれかが自国の投票権を行使する場合には、投票に参加してはならない。また、当該政府間機関が自らの投票権を行使する場合には、当該構成国のいずれも投票に参加してはならない。

(4) 総会は、世界知的所有権機関事務局長の招集により、通常会期として会合する。例外的な状況でない限りはWIPO総会と同じ期間及び同じ場所で行う。

(5) 総会は、臨時会期の招集、定足数、種々の決定を行う際に必要とされる多数(この条約の規定に従うことを条件とする。)その他の事項について手続規則を定める。

WPPT 第24条
総会
(1)  
(a)  締約国は、その総会を設置する。
(b)  各締約国は、一人の代表によって代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c)  各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。総会は、世界知的所有権機関に対し、国際連合総会の確立された慣行に従って開発途上国とされている締約国及び市場経済への移行過程にある締約国の代表の参加を容易にするために財政的援助を与えることを要請することができる。
(2)  
(a)  総会は、この条約の存続及び発展並びにこの条約の適用及び運用に関する問題を取り扱う。
(b)  総会は、政府間機関が締約国となることの承認に関し、第二十六条(2)の規定により与えられる任務を遂行する。
(c)  総会は、この条約の改正のための外交会議の招集を決定し、当該外交会議の準備のために世界知的所有権機関事務局長に対して必要な指示を与える。
(3)  
(a)  国である締約国は、それぞれ一の票を有し、自国の名においてのみ投票する。
(b)  政府間機関である締約国は、当該政府間機関の構成国でこの条約の締約国である国の総数に等しい数の票により、当該構成国に代わって投票に参加することができる。当該政府間機関は、当該構成国のいずれかが自国の投票権を行使する場合には、投票に参加してはならない。また、当該政府間機関が自らの投票権を行使する場合には、当該構成国のいずれも投票に参加してはならない。
(4)    総会は、世界知的所有権機関事務局長の招集により、二年に一回、通常会期として会合する。
(5)    総会は、臨時会期の招集、定足数、種々の決定を行う際に必要とされる多数(この条約の規定に従うことを条件とする。)その他の事項について手続規則を定める。


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