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第14条
制限及び例外

(1) 締約国は、放送機関の保護に関して、文学的及び美術的著作物の著作権の保護及び隣接権の保護について国内法令に定めるものと同一の種類の制限又は例外を国内法令において定めることができる。

(2) 締約国は、この条約に定める権利の制限又は例外を、放送の通常の利用を妨げず、かつ、放送機関の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。

T案(※アメリカ案)
(3) 締約国は、本条約締結の日において、非商業放送機関について第6条に関する権利の制限及び例外が定められている場合、その制限及び例外を維持することができる。

U案
(3) [この条項なし]

ローマ条約 第15条2
2  1の規定にかかわらず、締約国は、国内法令により、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関しては、文学的及び美術的著作物の著作権の保護に関して国内法令に定める制限と同一の種類の制限を定めることができる。ただし、強制許諾は、この条約に抵触しない限りにおいてのみ定めることができる。

WPPT 第16条
制限及び例外
(1)  締約国は、実演家及びレコード製作者の保護に関して、文学的及び美術的著作物の著作権の保護について国内法令に定めるものと同一の種類の制限又は例外を国内法令において定めることができる。
(2)  締約国は、この条約に定める権利の制限又は例外を、実演又はレコ―ドの通常の利用を妨げず、かつ、実演家又はレコード製作者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。


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