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第10条
譲渡権

P案
(1) 放送機関はその放送の固定物の原作品及び複製物について、販売その他の譲渡による公衆への供与を許諾する排他的権利を享有する。

(2) この条約のいかなる規定も、放送の固定物の原作品又は複製物の販売その他の譲渡(放送機関の許諾を得たものに限る)が最初に行なわれた後における(1)の権利の消尽について、締約国が自由にその条件を定めることを妨げるものではない。

Q案
放送機関は、その放送の無許諾の固定物の複製物を公衆に譲渡すること及び輸入することを禁止する権利を享有する。



脚注>第10条 (譲渡権)
(1) 放送機関はその放送の固定物の原作品及び複製物について、販売その他の譲渡による公衆 への供与を許諾する排他的権利を享有する。
(2) この条約の如何なる規定も、放送の固定物の原作品又は複製物の販売その他の譲渡(放送機関の許諾を得たものに限る)が最初に行われた後における(1)の権利の消尽について、締約国が自由にその条件を定めることを妨げるものではない。
(3) 締約国は、(1)項の排他的権利の代わりに放送事業者のためにその放送の無許諾の固定物の複製物を公衆に譲渡すること及び輸入することを禁止する権利を定めることが出来る。

WPPT 第8条
譲渡権
(1)  実演家は、レコードに固定されたその実演の原作品及び複製物について、販売その他の譲渡による公衆への供与を許諾する排他的権利を享有する。
(2)  この条約のいかなる規定も、固定された実演の原作品又は複製物の販売その他の譲渡(実演家の許諾を得たものに限る。)が最初に行われた後における(1)の権利の消尽について、締約国が自由にその条件を定めることを妨げるものではない。


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