第1章 科学技術政策の展開

第3節■科学技術行政体制及び予算

1 科学技術行政体制

 科学技術の振興に関しては、科学技術基本法が、国に科学技術振興に関する総合的施策の策定・実施の責務を課すとともに、科学技術基本計画を策定することを定めている。
 国の行政組織においては、政府の重要政策に関する企画・立案及び総合調整を行う内閣府に総合科学技術会議が設置され、同会議が科学技術振興の総合的戦略や予算・人材等の資源の配分方針について様々な答申等をまとめている。この答申等を踏まえて、関係行政機関がそれぞれの所掌に基づき、国立試験研究機関、独立行政法人、大学・大学共同利用機関等における研究の実施、各種の研究制度による研究の推進や研究開発環境の整備等を行っている。
 また、総合科学技術会議が政府全体の科学技術に関する総合戦略・資源配分方針等を作成する一方で、文部科学省は、各分野の具体的な研究開発計画の作成及び科学技術振興調整費の配分事務等を通じて関係行政機関の科学技術に関する事務の調整を行うほか、先端・重要科学技術分野の研究開発の実施、創造的・基礎的研究の充実強化等の行政を総合的に推進している。文部科学省には、科学技術・学術審議会が置かれ、文部科学大臣の諮問に応じて科学技術の総合的な振興や学術の振興に関する重要事項について調査審議を行うとともに、文部科学大臣に対し自ら意見を述べること等を行っている。
 近年では、様々な研究分野や関連施策について府省横断的な連絡会等が開催され、指針の策定、研究の進捗(しんちょく)等に関する情報交換、研究者交流の促進等が図られている。
 科学技術・学術審議会の主な報告等は、第3-1-6表に示すとおりである。
 このほか、我が国の科学者コミュニティの代表機関として、210人の会員及び約2,000人の連携会員からなる日本学術会議が、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、科学に関する政策提言や重要事項の審議、科学者コミュニティとの連携、国際的学術機関等との連携及び科学の役割についての世論啓発等の活動を行っている。

第3-1-6表 科学技術・学術審議会の主な報告等(平成18年度)

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