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平成19年5月15日大臣会見概要

平成19年5月15日
9時5分〜9時14分
文部科学省記者会見室

大臣)
 今日の閣議は特段のことはありません。関西国際空港株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、及び東京地下鉄株式会社の代表権を有する会長、社長の人事についての閣議了解がありました。

記者)
 国民投票法が昨日の参議院本会議で成立いたしました。これについての受け止めと、いわゆる教育者の地位利用の禁止がまだ不明確ではないかという議論を呼んでいますが、このことに関する大臣の現在の所感をお願いいたします。

大臣)
 国民投票法そのものは手続法であり、憲法が制定されたときに作っておくべきであったという説もあるぐらいです。憲法を改正するかどうかの権限は国民の手に委ねられており、手順手続きを改正する場合にはどうするかということは、どのような法律や憲法であっても、当然あるべきことだと思います。決定権は主権の存する国民にあり、このことは厳然たる、日本が民主主義国家である限り、間違いないことです。そういう受け止め方です。
 それから、教育者の地位利用は、教育者に拘らず、国家公務員、地方公務員を含めて、法律である程度の権限を持っている者が、その権限の行使によって他人の心情、あるいは政治的理念に立ち入るということを制約するということは、ごく当たり前のことです。具体的にどういうことが、その事案に当たるのかというのは千差万別です。例えば、教育基本法の審議の際にも優越的地位の乱用とは一体どういうことなのかというのは、国会で再三質問がありました。教育というのは国民の意思によって行われなければなりませんから、国会の議決した法案に反する行為があった場合は不当な支配に当たりますが、政府は不当な支配をしないのかというと、我々は汲々と、当然のこととして、しないという努力をしていますから、私の立場からは不当な優越的地位を利用した国家の教育介入というものは一切有り得ないと答弁をしますが、そうではないと思う人もいるかも知れません。ですから、それは最終的に司法の場で争われるというのが日本の統治の仕組みであるということを答弁しているわけです。具体的事案について、何が地位利用に当たるか当たらないかは、個々の事案に基づいて判断されるべきことだと思います。ただ、私も法律全体を読みこなしたというと少し僭越ですが、見た感じでは、表現の自由とか色々なことが書いてあります。ですから、学校現場で大学の先生が現行憲法の解釈について自説を述べることが、地位利用に当たるかどうかは、最終的には司法の判断を仰がねばなりませんが、そういうことにはならないというのは、法律を読んだごく常識的な解釈、印象ではないでしょうか。

記者)
 日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ(サッカーくじ)がまた今日も販売中止になり、出来るだけ早く販売再開を目指していくということですが、システム上あまりキャパシティがないというか、不安定になってしまうということについて所管の大臣として何かお考えはあるでしょうか。

大臣)
 売れすぎて機械がうまく動かないというのは、本来商売人の感覚ならうれしいことですよね。しかし、売れ行きが当初と比べて芳しくないから大変だ大変だと言ったり、売れ過ぎてまたどうしようと言ったり、ちょっと経営感覚が不十分ですね。といって、ここでシステム投資をしても、今度はその巨額なものが誰か当たったら、また暫く誰も買いに来ないというのも困りますので、実態を良く聞いてみたいと思います。お客様がいらっしゃるのに、システムのキャパシティがないからというのも、ちょっともったいないような気はします。

記者)
 世界遺産の関係で、島根県の石見銀山遺跡について、一昨日、国際記念物遺跡会議(イコモス)が「記載延期」と勧告しましたが、それについて大臣の率直なご感想と、今後の方針をお願いしたいのですが。

大臣)
 一般の方は、世界文化遺産の仕組みを理解しておられないので、報道だけを読みますと、落選したような印象を受けてしまいます。しかし、例えば日本で初めての製糸工場などというのは、ボクシングで言えば、リングに上がるために大変な努力をしています。石見銀山遺跡は、試合をするライセンスは十分もう取っていて、世界チャンピオンの試合に出て勝てば、世界文化遺産になるわけですが、イコモスからは、世界チャンピオンの出場をちょっと待ってくれと言われたということなんですよ。日本としてはユネスコにお願いをし、ユネスコではライセンスは与えています。あとは世界チャンピオンの試合に出られるかどうかの発展途上にありますから、資料を整えて、向こうのルールにのっとってやればいいのではないでしょうか。

(了)

(大臣官房総務課広報室)


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