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平成19年3月13日大臣会見概要

平成19年3月13日
9時14分〜9時24分
参議院議員食堂

大臣)
 今日の閣議では、日本年金機構法案の国会提出が閣議決定され、安倍総理大臣から、日本年金機構法案のうち、学識経験者からの意見聴取にかかる部分についての国会対応、それから法案成立後の関係業務を渡辺国務大臣に担当していただくというご発言があり、渡辺国務大臣から、「柳澤厚生労働大臣と協力をして総理からご指示のあった仕事を担当させていただきますので、よろしくお願いします」というご発言がございました。それ以外に特に申し上げることはありません。

記者)
 教育関連3法案について、争点となるところについては昨日総理と会談されましたが、それ以外についてはおよそ中央教育審議会の答申を踏まえた法案になるのでしょうか。

大臣)
 その前提で良いと思います。昨日総理からご指示をいただきましたので、今日、文部科学省に設置しております教育再生関連の法案を整備する組織(教育法制度整備推進本部)の会合を開き、指示の概要についてお話をして、立法作業を急がせたいと思っております。昨日の夜、中央教育審議会の答申と総理の指示を併せてもう一度読みましたが、地方分権というか地方自治を十分果たしてもらいたいという総理の気持ちが滲み出ていると思います。地方に権限を委譲していくことは必要ですし、住民と最も接点のある地方自治体が住民の意向を汲み上げてお仕事をしていただくことが一番望ましい形だと思います。権限には責任が伴いますが、その責任が必ずしも十分に果たせていないところに、いじめや未履修の問題が出てきました。総理の指示は、必要最低限のことについて指示あるいは是正要求という権限を国が持つということだと思います。一部の報道で、文部科学省の権限強化だとか、国家統制の復活だとか言われていますが、それはピントがはずれていると思います。大切なことは、地方であれ、文部科学省であれ、憲法や法律に書いている国民の権利をしっかりと担保していく仕組みをどうするかに尽きると思います。憲法に定められている国民の義務は4つしかありません。憲法の保障する自由と権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならず、濫用してはならないという規定、勤労の権利と義務、納税の義務、教育を受ける権利と受けさせる義務。国民の自由と権利の保障については、法務局が監視しています。勤労について侵したり不当なことをしたりする場合には、労働基準局が監視しています。納税のうち国税については、国税当局が監視しています。そして、教育については、他の3つのように国が直接監視しているわけではなく、国と地方が分担してその仕事を担っています。お互いの権力や権限を争うのではなく、国民の教育を受ける権利、国民の保護する子女に対して教育を受けさせる義務を担保していく責任を、いかに協力して果たしていくかですから、枠組みができれば、できるだけ学校現場と校長先生の判断権を拡大し、その代わり責任は伴ってくるということを、ぜひ地方自治体にもお願いしたいです。

記者)
 内閣支持率についてお伺いします。報道各社の世論調査で、これまで下がり続けていた内閣支持率が上昇に転じ始めたとのことですが、これについて大臣のご所見をお願いします。

大臣)
 支持率で政治を行うのであれば、主権が国民にあり、正当に選挙で選ばれた国民の代表者をもって行使するという憲法前文は要らなくなります。支持率はあくまで参考として、日々の身のこなし、政策を謙虚にやっていくためのひとつの指標ということではないかと思います。

(了)

(大臣官房総務課広報室)


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