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平成18年5月26日大臣会見概要

平成18年5月26日
8時50分〜8時57分
衆議院議員食堂前

◎一般案件

恩赦について(決定)(内閣官房)

◎国会提出案件

「平成17年度障害者施策の概況」について(決定)(内閣府本府)

「平成17年度母子家庭の母の就業支援施策の実施状況」及び「平成18年度母子家庭の母の就業支援施策」について(決定)(厚生労働省)

衆議院議員高井美穂(民主)提出靖国神社のA級戦犯分祀に関する質問に対する答弁書について(決定)(内閣官房)

衆議院議員高井美穂(民主)提出全国健康保険協会に関する質問に対する答弁書について(決定)(厚生労働省)

参議院議員喜納昌吉(民主)提出在日米軍第三海兵機動展開部隊の要員とその家族の沖縄からグアムへの移転に関する質問に対する答弁書について(決定)(防衛庁)

参議院議員喜納昌吉(民主)提出国際的な違法伐採対策に関する質問に対する答弁書について(決定)(農林水産省)

衆議院議員長妻昭(民主)提出天下りの総枠規制に関する質問に対する答弁書について(決定)(総務省)

衆議院議員鈴木宗男(無)提出北方四島交流(いわゆる「ビザなし交流」)への国会議員の参加についての外務省の認識に関する質問に対する答弁書について(決定)(外務省)

衆議院議員鈴木宗男(無)提出外務省の懲戒処分と国民の知る権利に関する再質問に対する答弁書について(決定)(外務省)

衆議院議員鈴木宗男(無)提出国会議員からの資料要求を巡る外務省の対応に関する再質問に対する答弁書について(決定)(外務省)

衆議院議員鈴木宗男(無)提出遺棄化学兵器に関する質問に対する答弁書について(決定)(外務省)

衆議院議員鈴木宗男(無)提出竹島問題に関する再質問に対する答弁書について(決定)(外務省)

◎公布(法律)

防衛庁設置法等の一部を改正する法律(決定)

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(決定)

◎人事

◎報告

平成17年末現在の対外の貸借に関する報告書及び平成17年中の国際収支に関する報告書について(財務省)

◎配付

消費者物価指数(総務省)

大臣)
 本日の閣議では文部科学省関係の案件はございませんでした。

記者)
 高松塚古墳の壁画損傷問題について、文化庁が当時、事実を隠蔽しようとしていたと思われる内部資料が見つかったという報道もされていますが、大臣の受け止めはいかがでしょうか。

大臣)
 報道で色々と書かれていることは読んでいますが、調査委員会のヒアリングでは、報道記述のような発言はありませんでした。したがって再度ヒアリングを行って実態をしっかり調査するようにという指示を出しました。その調査結果がどのように出てくるか、それを待ってコメントをさせていただきたいと思っております。

記者)
 教育基本法案についてですが、先日、安倍官房長官が、宗教的情操に関しまして、今回の法改正の趣旨の中に含まれているというような答弁をされています。先日16日の大臣の答弁では、現状でも道徳などの中で行われているものであって、今回の法改正とは切り離して答弁されていたかと思いますが、今回の法改正の趣旨の中に宗教的情操の涵養は含まれているのか、いないのか、その点はいかがでしょうか。

大臣)
 宗教的な情操の涵養の必要性等については、中央教育審議会等でも議論されたところでございます。今回の教育基本法案の中には、宗教に関する一般的な教養といったものをしっかり学んでいただくことが盛り込まれています。世界の中で色々な民族があり、その民族の背景には色々な宗教があって、それがもとで紛争等も起こっている。こういったことを認識していただくことは重要なことだと考えています。同時に従来から、道徳等において、宇宙や命の神秘、なぜ我々は生まれてくるのだろうというような、いわゆる人間の頭で考えられない、人知を超えた存在についての畏敬の念というようなものに対する理解を促進するようにしてまいりました。こういったものが、今回の教育基本法案の中でも貫かれておりまして、この一般的な教養を推進することと、道徳教育とあいまって、人知を超えたものに対する畏敬の念や感覚を持ってもらうことはやはり必要なことだろうと思っております。官房長官のおっしゃったこともそういったことを表現したものと、私は理解しております。

記者)
 官房長官も、今回の法改正の趣旨の中に、宗教的情操の涵養は含まれていないと考えているいうことですか。

大臣)
 直接的に宗教的な情操を涵養する教育をしようということではないということは、ご理解をいただいています。すなわち、宗教的な情操を涵養しようとすると、特定の宗教の教義などを教えることになる場合もありますので、そういうことは避けるということ趣旨でございます。

記者)
 道徳で教えていることと、宗教的な情操というのは別物と考えていいのですよね。

大臣)
 人間が生きていく上で、やはり自分の力でどうしても超えられないものがあるということを知ることは、原始人類の時代からの、宗教という名前がつく前からの存在だと思います。ですから人間としてそういった自分の力ではできないものがあるのだということを知ることは、良いことだと思います。

記者)
 大学入試センター試験で、受験番号の記入をミスした受験生に対して、センターが長年にわたって受験者を割り出して通常通り採点してきたということが分かりました。本人にはそのことを知らせてないなど、色々と問題点もあるように思いますが、この現状について大臣はどのようにお考えになりますか。またその現状のままで良いのかどうか、どのようにお考えかをお伺いします。

大臣)
 私は長い間勉強をしてきて、その成果を問われたときに、単純な記載ミスでその成果がすべてふいになってしまう、これはあまりにかわいそうだと思います。そういう観点からすれば、そういった配慮がなされることを私は否定しません。しかしながら、それが不公平につながるかどうかということについては、受験番号以外の記入ミスの取扱いの問題についてしっかり考える必要がありますし、またそもそもそういった記入ミスがあったならば、それが起こらない、セイフティネットを張るべきです。たとえばフォームの改定などをすべきであります。
 受験番号の記入などは解答とは別の部分でございますから、解答がすべて評価できる内容が入っているにもかかわらず、それ以外の部分で間違えたために、それまで勉強してきた成果を棒に振るというのは、あまりにかわいそうだと思いますから、そのような配慮がなされること自体は、私は否定するものではないです。しかしながら同時に、例えば新教育課程と旧教育課程の科目の選択において、、誤って選択したことによって、解答の評価が違ってしまう。私はこういう場合には、例えば新課程はABC、旧課程は123など解答の欄を工夫することによって、記入する場所がないということで、自分は間違ったものを選択したんだとすぐわかるような、そういった記入欄の工夫をすることを、私はセンターに指示いたしました。
 そういう工夫によって受験生のうっかりミスを防ぐということも、センターに配慮してもらいたい。そういうこととあいまって公平を期してもらいたい。一方で受験番号の記入ミスには配慮しながら、一方ではそういったうっかりミスが出るような記載方法を継続するということは、やはり批判を招くことになると思います。バランスをとって、受験生の皆さんが勉強したことの成果がしっかり表れるような、そういう大学入試センター試験になるよう、充実をはかってもらいたいと思っております。

(了)

(大臣官房総務課広報室)

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