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平成17年10月28日大臣会見概要

平成17年10月28日
9時46分〜10時1分
文部科学省記者会見室

◎一般案件

テロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画の変更について(決定)
(内閣官房・防衛庁・外務省)
指定行政機関の国民の保護に関する計画について(決定)
(内閣官房)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画について(決定)
(経済産業省)
ベネズエラ国特命全権大使セイコウ・ルイス・イシカワ・コバヤシ外1名の接受について(決定)
(外務省)
タイ国駐箚特命全権大使小林秀明外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使時野谷敦外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)
(同上)


◎国会提出案件

独立行政法人日本スポーツ振興センター平成16年度スポーツ振興投票に係る収益の使途に関する報告書及び同報告書に付する文部科学大臣の意見について(決定)
(文部科学省)
衆議院議員鈴木宗男(無)提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問に対する答弁書について(決定)
(外務省)


◎公布(法律)

電波法及び放送法の一部を改正する法律(決定)

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(決定)

銀行法等の一部を改正する法律(決定)

政治資金規正法の一部を改正する法律(決定)

政治資金規正法の一部を改正する法律(決定)



◎政令

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(農林水産省)
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第21条第1項の期間を定める政令(決定)
(同上)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(経済産業・文部科学・国土交通省)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)
(経済産業・財務・文部科学・国土交通省)


◎人事



◎配付

国が公益法人等に補助金等を交付して設置造成させている資金等に関する会計検査の結果についての報告書
(内閣官房)
独立行政法人の業務運営等の状況に関する会計検査の結果についての報告書
(同上)
労働力調査報告
(総務省)
消費者物価指数
(同上)
家計調査報告
(同上)

大臣)
 本日の閣議における文部科学省関係の案件としては、本年度の文化勲章受章者が決定され、文化功労者について御了解をいただきました。また、平成16年度のスポーツ振興投票にかかる収益の使途に関する報告書等の国会提出の決定、また、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)の施行令改正の決定、文部科学省を含めた指定行政機関の国民の保護に関する計画について決定がありました。閣僚懇談会におきましては、私から、フレンドシップ・ジャパン・プラン(外国人青少年受入倍増計画)の策定について発言をさせていただきました。このプランは、総理の御指示を受けまして、ビジット・ジャパン・キャンペーンの青少年版として、初等中等教育段階の青少年交流の推進を図るために作成したものであります。昨年一年間に約4万人の外国人の青少年がわが国の学校等を訪れて、日本人児童・生徒と交流しておりますが、プランでは5年後の2010年に受け入れ者数を、倍増することを計画しております。外国人青少年をわが国の学校に受け入れることは、同世代の青少年の交流を通じ、外国の青少年にわが国を理解していただく上で大きな意味があり、わが国の青少年にとっても国際理解を深め国際性を養うという点で、教育上大きな意義を持つものと考えております。今後、プランの着実な推進に向け、受入体制の整備や学校へのノウハウの提供など、各種施策の推進に努めてまいりたいと考えております。また、閣僚懇談会では、三位一体の改革の取りまとめについて、官房長官からお話がありました。これを受けて私のほうから、三位一体の改革については、昨年末の政府・与党合意を踏まえ、政府一丸となって取り組むこととされており、この政府・与党合意における義務教育費国庫負担金の取り扱いについては、暫定措置として8,500億円を計上した上で「中央教育審議会において結論を得る」とされて、このことを踏まえて中央教育審議会において審議を重ね、去る26日には「現行の国庫負担制度は今後も維持されるべきである」とする旨の答申が取りまとめられたところであり、政府としては、この問題は国民の関心も高いことから、中央教育審議会の答申を真摯に受け止め、わが国の将来に禍根を残すことのないよう拙速を避け、丁寧な議論を尽くし、広く国民の理解が得られるように進めていく必要があると考えておりますという発言させていただきました。

記者)
 閣僚懇談会における官房長官の三位一体改革に関する発言は、どのような内容だったのですか。

大臣)
 官房長官の発言を読み上げますと、「三位一体の改革については、10月18日の閣僚懇において総理からご発言があり、私からも関係大臣に取りまとめのご協力をお願いしたところです。これを受け、10月20日に四大臣会合及び関係大臣会合、25日に政府・与党協議会、26日に国と地方の協議の場及び四大臣会合、27日に四大臣会合を開催し、関係大臣にもご出席いただくなどして関係者間で精力的に意見交換を行って参りました。政府・与党合意、累次の基本方針などの経緯を踏まえ、4兆円程度の補助金改革、3兆円規模を目指した税源移譲の確実な実現に向け、地方の意見を真摯に受け止め、残り6,000億円程度の税源移譲につながる国庫補助負担金改革の取りまとめについて、関係各大臣においては、総理のご指示を踏まえ、担当四大臣に協力して全力で取り組んでいただきたい。」というものです。

記者)
 義務教育費国庫負担金の関係で、8,500億円の削減をめぐって、中学校分を廃止するとか、そうではなくて国庫負担率を3分の1にするとか、いろいろな報道がされていますが、それについての大臣の見解を伺いたいのですが。

大臣)
 義務教育費国庫負担金の取り扱いにつきまして、いろいろな新聞報道がございますが、政府として特定の方針を決めたり、特定の方向で調整に入ったという事実はございません。そもそも、義務教育費国庫負担金の在り方につきましては、昨年末の政府・与党合意により「中央教育審議会において結論を得る」とされており、まだ一昨日答申をいただいたばかりでございまして、これから政府として検討することになっております。また、昨日、官房長官がコメントしておられるとおり、まだ検討が緒についたばかりであるということです。昨日、総理のところに行きまして、この問題は国民の関心も強いので、拙速は避けて丁寧な議論を尽くし、広く国民のご理解が得られるように進めていくべきであるということを申し上げました。総理からは、いろいろいい知恵を出してくれというお話がありました。まだ少し時間がありますから、丁寧な議論をすべきであると思います。前にも申し上げましたけれども、三位一体改革による税源移譲で、地方によっては大幅な歳入減になります。平成19年度からは地方交付税改革で交付税が大幅減になる可能性もあります。その時になって、「しまった。こんなはずではなかった。」ということにならないようにしなければならないし、地方側も、事実をしっかり踏まえ覚悟した上で、三位一体改革を受け入れるということでなければいけないと思います。そういったことについて、これから丁寧な説明をすることが必要であると思います。いったいどれ位の歳入減になり、その中でどのように、これまでと同じく十分なお金を義務教育に振り向けて、それぞれの地方で子どもたちの教育に責任を持って行っていくのか、それなりの覚悟をしていただかなければなりません。そういう意味で国民の理解を得るような丁寧な説明も必要であろうし、議論も必要だと思います。それを、今の内閣のうちに決めなければならないということはないのであって、次の内閣に引き継いで議論をしていくべきだと考えております。

記者)
 今日の官房長官の発言に関してですが、残り6,000億円は既定路線というような言い方をされていますが、大臣としては、どのような受け止め方をしていますでしょうか。

大臣)
 残り6,000億円ということだけではなくて、暫定的な削減とされている8,500億円も含めて議論すべきだと、そういう意味も含めて先ほどの発言をしたところでございます。

記者)
 それに関連して、今日は総理からご発言がありましたか。

大臣)
 ありません。総理は、昨日、私に話していたとおり、いい知恵を出してほしいということを考えていらっしゃると思います。

記者)
 福岡県で勤務評定が策定されていないという調査結果を文部科学省が公表しましたけれども、それに対し福岡県は、代用記録が勤務評定にあたるというようなことを主張しているようで、発言を翻しているという意見もありますが、大臣の見解はいかがですか。

大臣)
 去る10月17日に、全都道府県指定都市に対して緊急に調査を実施しました。その時に北海道、福岡県、沖縄県の3道県教育委員会は、勤務評定のための計画を策定しておらず、また域内各市町村において、勤務評定を行っていないと回答をしております。3道県の域内の政令指定都市、札幌市、北九州市、福岡市の教育委員会からも、各道県より計画は示されておらず、市としても勤務評定は実施してないと回答をしております。10月24日に福岡県の教育委員会教職員課長より事情を聴取したところ、福岡県においては地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)に基づく勤務評定のための教育委員会規則は、諸般の事情により昭和35年以来実施されておらず、そのため勤務評定に代わるものとして、人事の参考とするために執務の記録を実施している旨の回答がありました。すなわち執務の記録というのは、地方公務員法及び地教行法に基づく勤務評定として行われているものではないという認識です。

記者)
 福岡県は、特に発言を翻したというご認識ではないということですか。

大臣)
 福岡県からは、その後、翻ったような回答など何も来ていませんから、勤務評定はやってないという10月17日の回答が、福岡県の正式な回答であると考えております。

(了)


(大臣官房総務課広報室)

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