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平成16年12月21日大臣会見概要

平成16年12月21日
11時7分〜11時13分
文部科学省記者会見室

◎一般案件

オーストラリア国駐箚特命全権大使上田秀明外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使大島賢三外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)
(外務省)

恩赦について(決定)
(内閣官房)


◎政令

警察庁組織令の一部を改正する政令(決定)
(警察庁)

金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(決定)
(金融庁)

信託業法の施行期日を定める政令(決定)
(金融庁・財務省)

信託業法施行令(決定)
(同上)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)
(金融庁)

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)
(法務省)

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
(同上)

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)
(外務省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定めた政令の一部を改正する政令(決定)
(同上)

文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)
(文部科学省)

商品取引所法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)
(経済産業・農林水産省)

工業再配置促進法施行令の一部を改正する政令(決定)
(経済産業省)

公営住宅法施行令の一部を改正する政令(決定)
(国土交通・財務省)


◎人事


◎配付

平成16年版消防白書
(総務省)

月例経済報告
(内閣府本府)


大臣)
 本日の閣議における文部科学省関係の案件としましては、先の通常国会において認めていただきました文化財保護法の一部改正法が、来年4月に施行されますので、それに伴う関係政令の整備に関する政令が決定されました。閣僚懇談会におきましては、海外出張やタウンミーティングの報告がございました。それから新潟県中越地震関係で避難所におられた方が約10万人もおられたそうですけれども、それが0人になったということと、自衛隊も今日をもって撤収しますという報告がありました。閣議の後に経済連携促進関係閣僚会議が開催されまして、今後の経済連携協定(EPA)の推進についての基本方針が決定されたところでございます。

記者)
 昨日、中央教育審議会から、高等教育に関する将来像についての中間報告がございました。個性化や出口管理の問題などについて提言がなされてますが、出口管理は昔から言われてきたことですし、入試との関連もあります。また私学では収容力の問題等もあるかと思いますが、今後、どのように捉えていくべきなのか、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

大臣)
 昨日の中間報告では、高等教育の量的側面での需要はほぼ充足状態にあるということと「高等教育計画の策定と各種規制」の時代から「将来像の提示と政策誘導」の時代への移行という認識が示されました。これから各高等教育機関にあっては、ますます厳しい経営環境の中で、個性・特色を一層明確にして、国民や社会の期待に応える多様な高等教育を実現していく必要があると考えています。
 それから、ご質問がありました「出口管理の強化」につきましては、どのような学生を受け入れて、どのような教育を行い、どのような人材として社会に送り出すかということは、各高等教育機関の個性・特色の根幹をなすものとして大変重要であると考えております。今回の中間報告におきましても、各高等教育機関が、入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)とともに、教育の実施や卒業認定・学位授与に関する基本的な方針についても明確にすることで、教育課程の改善やいわゆる「出口管理の強化」を図っていくことの重要性が指摘されております。これから大学の評価ということが非常に重要になってまいりますけれども、各大学がどのような方針のもとに教育を行うかということを明確にすることは、望ましい方向だと考えております。

記者)
 埼玉県教育委員会で「新しい教科書をつくる会」のメンバーだった方が、今度、教育委員に任命されることが決定されましたが、教育委員は教科書の採択にかなり影響力があるわけですけれども、教科書の執筆者だった方が教育委員になることに関して中立性を損なうのではないかという指摘もありますが、大臣はどうお考えでしょうか。

大臣)
 教育委員というのは、各地方公共団体がそれぞれの責任において任命されるものでありますから、具体にどのような人物を委員に任命するかということは、各地方公共団体が、それぞれの地域の実情において判断すべきものと考えております。

(了)


(大臣官房総務課広報室)

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