子どもの読書活動推進ホームページ

「都道府県子ども読書活動推進計画」及び「市町村子ども読書活動推進計画」の策定状況に関する調査結果について

1  調査の概要
(1)  調査の目的
 「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)第9条の規定により、都道府県及び市町村は、それぞれ「子ども読書活動推進計画」を策定するよう努めなければならないとされているが、その状況を把握するため実施したものである。

(2)  調査対象
 都道府県教育委員会
 〔47都道府県及び1,853市町村(東京都23区を含む)〕

(3)  調査実施期日
 平成18年3月3日(金曜日)~平成18年4月7日(金曜日)

2  調査結果の概要
(1)  都道府県子ども読書活動推進計画の策定状況別紙1-1別紙1-2参照)
平成17年度末までに既に策定しているのは、46都道府県である。
未策定の高知県については、平成18年度9月末の策定を予定している。

(2)  市町村子ども読書活動推進計画の策定状況別紙2-1別紙2-2参考資料
平成17年度末までに既に策定しているのは、294市町村で全体の16パーセントである。(前年度184市町村、7パーセント)である。
現在、具体的に策定作業を進めているのは、288市町村で全体の16パーセントである。(前年度289市町村、11パーセント)である。
策定について検討中としているのは、702市町村で全体の37パーセント(前年度1,063市町村、42パーセント)である。
策定についての検討に入っていないのは、569市町村で全体の31パーセント(前年度1,008市町村、40パーセント)である。

-- 登録:平成21年以前 --