事務連絡
平成21年6月10日
各都道府県私立専修学校主管課長 殿
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
専修学校教育振興室
標記の補助金について,貴管下の専修学校において,当該補助金に係る整備計画がありましたら,交付要綱及び下記事項に留意して計画調書を作成の上,提出するようお願いします。整備計画を提出する予定がない場合も,その旨連絡願います。
記
(1)この補助金については,私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)交付要綱(昭和51年8月10日文部大臣決裁)により交付するものであること。
(2)平成21年度において,この補助金に係る情報処理関係設備を整備する計画がある場合には,別添1の提出要領に従い,計画調書を作成すること。
(1)この補助金については,私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))交付要綱(昭和58年7月1日文部大臣決裁)により交付するものであること。
(2)平成21年度において,この補助金に係る教育装置及び情報通信ネットワーク装置を整備する計画がある場合には,別添2及び別添3の提出要領に従い,計画調書を作成すること。
※ 地上デジタル放送視聴に必要な機器等の整備について
(1)私立大学等研究設備整備費等補助金及び私立学校施設整備費補助金においては,地上デジタル放送視聴に必要な機器等の整備について,補助対象とすることができる。
(2)対象となる事業は,地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備及び設置工事を伴うアンテナ設備等の整備に限る。
(3)地上デジタル放送視聴に必要な機器の整備については,私立大学等研究設備整備費等補助金(私立大学等研究設備等整備費)の補助対象事業とし,地上デジタル放送視聴に必要な設置工事を伴うアンテナ設備等の整備については,私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))<情報通信ネットワーク装置>の補助対象事業とする。なお,いずれも,補助対象事業経費の下限は設定しないものとする。
(4)当該機器等を整備する計画がある場合には,別添4の提出要領に従い,計画調書を作成すること。(情報処理関係設備等と一体的に整備する場合は,この限りではないので,別途相談すること。)
専修学校専門課程を設置する学校法人又は準学校法人
平成17年9月27日付け17生生推第5の3号で通知したとおり,補助対象となるものは,文部科学省からの交付内定以降に着手される事業のみとされています。計画した教育カリキュラムの実施上,特定時期の設備整備が不可欠など,合理的理由を有している場合のみ,内定前の事前着手が可能ですが,その場合には文部科学大臣の事前の承認が必要となりますので,ご留意ください。
その承認手続きについては,平成18年3月16日付け17高私助第37号で通知したとおりです。手続き等に遺漏のないようお願いします。
なお,交付内定は,地上デジタル放送視聴に必要な機器等の整備については7月~8月,上記以外の整備については8月~9月中を目途にしておりますので,事業着手する場合は,前月の20日まで(例えば,7月中旬に事業着手する場合は,前月である6月20日まで)に事業着手承認申請書を提出してください。(添付資料として計画調書の写しを添付すること。)また,事業着手承認を速やかに行うため,事業着手承認申請書についてはとりまとめず早急に提出してください。
地上デジタル放送視聴に必要な機器等の整備
(別添4の提出要領による計画調書)・・・
平成21年7月6日(月曜日)必着
上記以外の整備
(別添1~3の提出要領による計画調書)・・・
平成21年8月3日(月曜日)必着
(1)学校法人等においては,設備・装置等の購入資金が確保されていること。
(2)申請に当たっては,政治資金規正法の趣旨を踏まえること。(別紙1参照)
(3)計画調書について,都道府県担当者に対するヒアリングを行う場合があります。その際の日程等詳細については別途連絡します。
文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室
専修学校第二係
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
電話:03-5253-4111内線(2938)
FAX:03-6734-3715
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