(1)私立専修学校専門課程又は専修学校高等課程における耐震補強工事に必要な別表に掲げる経費であって,次の要件を備えているものとする。
一 新耐震基準施行(昭和56年6月1日)以前に建築された非木造建物(校舎,講堂,屋内運動場,生徒等の寄宿舎,食堂,課外活動施設及び学外研修施設(以下,教育施設等という。学校法人が法人部門として管理している建物を除く。))で,構造耐震指標(以下,Is値という。)がおおむね0.7に満たないこと,若しくは保有水平耐力に係る指数(以下,q値という。)がおおむね1.0(又はCtuSd値がおおむね0.3)に満たないこと,又はIs値がおおむね1.0以下で,かつ補強を必要とする特別な理由があると認められるもの。木造建物においては,Iw値1.1未満のもの。
二 ただし,補強後の当該非木造建物に係るIs値がおおむね0.7を超え,かつq値がおおむね1.0(又はCtuSd値がおおむね0.3)を超え,又は当該補強によってこれと同程度の耐震性能が得られると認められなければならない。木造建物においては,Iw値1.1を超えること。
(2)耐震診断は,「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号。以下,国土交通省告示という。)による。国土交通省告示に基づき建築物の各階のIs値又はq値を計算するに当たり,地域係数「Z」は,次のいずれかの数値とすることができる。ただし,各計算には同一の数値を用いること。
(ⅰ)建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条に規定する数値
(ⅱ)設置者の方針により採用する(ⅰ)を超える数値
(3)補助対象事業経費の下限額(1学校あたり(複数課程を有する場合は課程ごと))は専修学校専門課程においては1,000万円以上,専修学校高等課程においては400万円以上とする。なお,各学校の共用等による按分,補助対象外経費の除外等によって,1学校あたり(複数課程を有する場合は課程ごと)の補助対象事業経費が下限額を下回った場合は補助対象外の扱いになるので注意すること。
(4)補助対象実施設計費は補助対象工事費の1%を限度とする。
一 「(別表)私立専修学校防災機能等強化緊急特別推進事業の補助対象範囲」に掲げる以外の工事に要する経費
二 完成年度を超えていない私立学校に係る経費
三 他の国庫補助を受ける事業に係る経費
四 増改築,増床工事に係る経費
(1)専修学校高等課程
(Is値0.3未満,若しくはq値0.5未満(又はCtusd値が0.15未満),Iw値1.1未満)
耐震補強工事(実施設計費を含む)及び耐震診断に要する経費の合計の1/2以内
(上記以外)
耐震補強工事(実施設計費を含む)及び耐震診断に要する経費の合計の1/3以内
(2)専修学校専門課程
(Is値0.7未満,若しくはq値1.0未満(又はCtusd値がおおむね0.3未満),Iw値1.1未満)
耐震補強工事(実施設計費を含む)及び耐震診断に要する経費の合計の1/2以内
(上記以外)
耐震補強工事(実施設計費を含む)及び耐震診断に要する経費の合計の1/3以内
原則,学校法人が設置する専修学校の課程単位とする(1つの専修学校の中に高等課程と専門課程を有している場合は、事業計画書の提出は2つに分けて提出する必要がある)。高等課程と専門課程で共用している建物を工事する場合,工事契約が同一契約で、それぞれの補強工事費を算出することが困難な場合は,事業経費を合理的な按分方法で算出した上で,課程ごとに申請すること。その際の補助対象事業経費の下限は,課程ごとに按分した結果を基準とする※。
また、一般課程及び学校以外の用に使用している施設の事業経費については,補助対象外とする。なお,按分方法については,任意の様式に計算過程を記したうえで提出すること。
※高等課程・専門課程で共用している建物に耐震補強工事を実施する場合
高等課程の事業費300万円、専門課程の事業費1,100万円となった場合は、高等課程の事業費については、補助対象外、専門課程の事業費は補助対象経費となる。
専修学校第二係
-- 登録:平成24年01月 --