家庭教育を応募テーマとした教育委員の公募(千葉県佐倉市)

家庭教育を応募テーマとした教育委員の公募

1  自治体・団体名: 千葉県佐倉市,佐倉市教育委員会

2  自治体・団体の概要
 佐倉市は千葉県北部に位置し,市の北部には印旛沼が広がっている。市域は,城下町としての歴史を持つ佐倉地区,都市化による人口増加と商業化が進む西部地区,自然に恵まれ,農業と県内有数の内陸工業団地が展開される南部地区の大きく3つに分けられる。
 面積は103.59平方キロメートルで,平成18年12月末日現在の人口は175,202人,また家庭教育に関連するデータとしては,次を参照いただきたい。
  平成18年出生数: 1,228人
公民館: 6館
児童センター: 5館
保育園: 15園
小学校: 23校
平成17年合計特殊出生率: 0.97
図書館: 3館
保健センター: 3センター
幼稚園: 13園
中学校: 11校
千葉県佐倉市の位置

3  家庭教育支援の取組みの特徴
 佐倉市教育委員会では,幼稚園・小学校・中学校で行う家庭教育学級の展開や家庭教育における情報提供を行う一方,国の家庭教育支援総合推進事業を活用し,妊娠期から乳児期,幼児期,思春期,そして孫育てに至るまでそれぞれのライフステージに応じた家庭教育の学習機会を提供している。中でも妊娠期から父親の子育てに焦点をあてた妊娠期子育て学習や中高生を対象とした子育て理解講座など特色ある事業を展開している。
 また,本事例の他,社会教育委員にも家庭教育支援の関係者を登用しているところでもある。

4  教育委員の公募についての取組状況
1 公募に至るまでの経緯等
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正(平成13年7月公布,平成14年1月施行)による教育委員の構成の多様化を受けて,教育委員の任命に当たり,年齢,性別,職業等に著しい偏りが生じないよう配慮するとともに,委員のうちに保護者が含まれるように努めることが規定された。このことにより委員の任期満了に伴い教育委員の公募を行い,この際,応募論文のテーマを「家庭教育力の向上方策について」とし,具体的課題解決に向けた意見を伺った。

2 具体的内容・方法・実施状況
1  公募の目的
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第4号の規定による委員を選任し,広く市民から教育行政に関する意見を聴取する一助とするために,市内小・中学校に在籍する児童・生徒を持つ保護者からの公募によって後任委員候補を選任することとした。
2  公募・選考の方法
 佐倉市教育委員会委員候補者の公募及び選考に関する事務取扱要領による。
3  公募の経過
 広報等による周知の後,応募期間を経て10名から応募があった。第1回選考委員会で,応募書類並びに論文審査による書類選考を行い,家庭教育のあり方やその支援について論点がきちんと構成されているか等について検討を加え1次合格者6名を決定した。続く第2回選考委員会では面接試験を行い,1次選考より幅広い観点で,家庭教育を取り巻く社会のあり方を含め学校・家庭・地域の信頼関係の構築等について試問し,最終推薦者1名を決定した。その後,最終推薦者1名と市長との面談を経て市議会に議案を上程し全員賛成で同意を得たところである。
4  選考委員会委員
 佐倉市助役,佐倉市収入役,佐倉市教育長
 市民委員3名(団体推薦者 1名,識者 2名)

3 関係する要綱・要領

「佐倉市教育委員会委員候補者の公募及び選考に関する事務取扱要領」

(趣旨)
第1条  この要領は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第3条及び第4条第1項の規定により市長が議会の同意を得て任命する5人の佐倉市教育委員会委員のうち1人を保護者代表の佐倉市教育委員会委員候補者(以下「教育委員候補者」という。)として公募することについて,必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)
第2条  教育委員候補者の公募に応募しようとする者は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1)  佐倉市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒を持つ保護者であること。
(2)  現に佐倉市に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき佐倉市が作成した住民基本台帳に記録されていること。
(3)  年齢が募集締切日の時点で25歳以上の者で,市長の被選挙権を有するものであること。
(4)  破産者にあっては復権を得ている者であること。
(5)  禁錮以上の刑に処せられた者でないこと。

(公募の周知)
第3条  公募の周知は,佐倉市の広報及び佐倉市ホームページに掲載して行うものとする。

(応募の手続)
第4条  教育委員候補者の公募に応募しようとする者は,所定の申込書に公募の都度市長が定める課題に対する小論文を添付して,市長に提出しなければならない。

(選考委員会の設置等)
第5条  市長は,教育委員候補者の公募に応募した者(以下「応募者」という。)があるときは,その選考を適正かつ公正に行うため,佐倉市教育委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を公募の都度設置し,意見を聴くものとする。
2  選考委員会の組織等は,市長が別に定める佐倉市教育委員候補者選考委員会運営要領によるものとする。

(選考方法)
第6条  選考委員会は,市長が別に定める佐倉市教育委員会委員候補者選考基準に従い,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める方法により応募者を審査の上,委員候補者として適格と認める応募者のうちから1人を選出し,市長に推薦するものとする。
(1) 第1次選考  申込書及び小論文(以下「提出書類」という。)
(2) 第2次選考  面接
2  選考委員会は,教育委員候補者として適格であると認める応募者が2人以上あるときは,1人を教育委員候補者補欠として市長に推薦するものとする。
3  選考委員会は,教育委員候補者として適格であると認める応募者がないときは,その旨市長に報告するものとする。

(決定)
第7条  市長は,前条第1項の推薦が適切であると認めるときは,当該推薦があった応募者を教育委員候補者として決定するものとする。

(結果の通知)
第8条  市長は,選考結果を速やかに応募者に通知するものとする。

(公募の例外)
第9条  市長は,応募しようとする者がないとき又は第6条第3項の規定により選考委員会から報告があったときは,再度の公募は行わないものとし,公募以外の方法により教育委員候補者を決定するものとする。

(提出書類の管理)
第10条  提出書類は,返却しない。
2  提出書類の保存は,佐倉市文書管理規程(平成6年佐倉市訓令第5号)に基づき行うものとし,保存年限は5年とする。

附則  
   この要領は,平成15年11月1日から施行する。

「佐倉市教育委員候補者選考委員会運営要領」

(目的)
第1条  この要領は,佐倉市教育委員会委員候補者の公募及び選考に関する事務取扱要領第5条第2項の規定による佐倉市教育委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条  委員会は,佐倉市教育委員候補者を選考し,市長に推薦する。

(組織)
第3条  委員会は6人以内で組織する。
2  委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命もしくは委嘱する。
(1) 助役(人事担当)
(2) 収入役
(3) 教育長
(4) 市内団体を代表する者
(5) 識見を有する者
3  前項に規定する委員は,選考が終了したときは解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)
第4条  委員会に委員長及び副委員長を置く。
2  委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3  委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4  副委員等は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)
第5条  委員会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2  会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3  会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長が決するところによる。

(選考方法)
第6条  選考は,別に定める選考基準に従い,委員会で協議のうえ行うものとする。
2  第1次選考は,提出された書面及び課題小論文の審査により行う。
3  第2次選考は,第1次選考合格者について,委員の面接により行う。
4  前項の規定による面接については,市長の出席を求めることができる。

(庶務)
第7条  委員会の庶務は,総務部職員課において処理する。

(補則)
第8条  この要領に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

付則  
   この要綱は,平成15年11月1日から施行する。

5  担当者連絡先
 佐倉市教育委員会生涯学習課 山田智之
  電話   043-484-6189
FAX 043-486-2118

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-- 登録:平成21年以前 --