平成18年7月13日 18文科施第186号
文部科学大臣裁定
(最終改正 平成22年4月9日 21文科施第648号)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく交付金の交付に関しては,法,義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和33年文部省令第21号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他関係法令等に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
安全・安心な学校づくり交付金の交付対象者は,地方公共団体とする。
安全・安心な学校づくり交付金を交付する期間は,施設整備計画に記載された交付対象事業が安全・安心な学校づくり交付金を受けて実施される年度から当該施設整備計画の終了する年度までとする。
都道府県の教育委員会が交付の実施に関する事務を行うために必要な経費については,法第10条の規定を準用する。
この要綱に定めるもののほか,安全・安心な学校づくり交付金の交付に関し必要な事項は運用細目で定める。
| 項 | 事業区分 | 対象となる経費 | 配分基礎額の算定方法 | 算定割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大規模改造(質的整備) | 公立の義務教育諸学校等施設(小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校及び幼稚園の建物を除く。)の大規模改造で法令等に適合させるための工事に要する経費(損傷又は劣化等によりばく露するおそれがある石綿等の対策に限る。) | 文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。 | 1/3 (算定割合の特例)財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあっては2/7 |
この要綱の規定は,平成19年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成18年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。
この要綱の規定は,平成20年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成19年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。
この要綱の規定は,平成20年度以降の年度の予算に係る国の補助又は交付金の交付について適用し,平成19年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は交付金の交付で平成20年度以降の年度に繰り越されたものについては,なお従前の例による。
この要綱の規定は,平成21年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成20年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。
1 この要綱の規定は、次項に定めるものを除き、平成21年度補正予算(第1号)以降の予算に係る交付金の交付について適用し、平成21年度当初予算以前の予算に係る交付金の交付については、なお、従前の例による。
2 別表1の37及び別表2の35の規定は、平成21年5月29日以降に交付を決定する平成21年度当初予算及び平成21年度補正予算(第1号)の予算に係る国庫補助金から適用し、同日以前に交付を決定したものについては、なお、従前の例による。
この要綱の規定は,平成22年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成21年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology