安全・安心な学校づくり交付金交付要綱

平成18年7月13日 18文科施第186号
文部科学大臣裁定

(最終改正 平成22年4月9日 21文科施第648号)

第1 通則

 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく交付金の交付に関しては,法,義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和33年文部省令第21号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他関係法令等に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

第2 定義

  • 1 安全・安心な学校づくり交付金
     地方公共団体が作成した法第12条第2項に規定する    施設整備計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため,同条第1項の規定により国が交付する交付金をいう。
  • 2 交付対象事業
     施設整備計画に基づき実施される別表1又は別表2に掲げる事業(他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を得て実施するものを除く。)をいう。

第3 施設整備計画

  • 1 地方公共団体は  安全・安心な学校づくり交付金の交付を受けようとするときは,公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針(平成18年文部科学省告示第61号)及び公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画(平成18年文部科学省告示第62号)に基づき,次に掲げる事項を記載した施設整備計画を作成し,当該施設整備計画を文部科学大臣(市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては,当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して,文部科学大臣)に提出しなければならない。
    • 施設整備計画の目標
    • 交付対象事業の事業区分
    • 計画期間
    • 施設整備計画の名称
    • 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
    • 域内の義務教育諸学校等施設(法第11条に規定する義務教育諸学校等施設をいう。)の整備状況
    • 交付対象事業に係る学校等の名称
    • 交付対象事業ごとの整備面積
    • 交付対象事業ごとの概算事業費
    • 交付対象事業に係る学校等についての整備方針
    • その他必要な事項
  • 2 前項の規定は,施設整備計画を変更する場合に準用する。

第4 交付対象者

 安全・安心な学校づくり交付金の交付対象者は,地方公共団体とする。

第5 交付期間

 安全・安心な学校づくり交付金を交付する期間は,施設整備計画に記載された交付対象事業が安全・安心な学校づくり交付金を受けて実施される年度から当該施設整備計画の終了する年度までとする。

第6 交付金額の算定

  • 1 地方公共団体ごとの交付
     安全・安心な学校づくり交付金は,地方公共団体ごとに交付するものとする。
  • 2 年度単位の交付
     複数年度にわたる施設整備計画に係る安全・安心な学校づくり交付金の交付については,施設整備計画に記載された個々の事業の着工時期に応じ,年度ごとに交付するものとする。
  • 3 算定方法
     安全・安心な学校づくり交付金は,施設整備計画に記載された事業(交付対象事業に限る。)につき,別表1又は別表2に定める算定方法により事業ごとに算出した配分基礎額に算定割合を乗じた額の総和と事業に要する経費の額に算定割合を乗じた額の総和とを比較して少ない方の額に事務費を加えた額を予算の範囲内で交付することとし,具体的には次の式により算定するものとする。
    • 単年度における交付限度額・・・A
    • 交付対象経費・・・a(別表1又は別表2により事業ごとに算出した配分基礎額に算定割合を乗じた額の総和)とb(事業に要する経費の額に算定割合を乗じた額の総和)とを比較して少ない方の額
  • 4 学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒1人当たりの基準面積等
     別表1又は別表2の定めるところにより配分基礎額を算定する場合の学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒1人当たりの基準面積その他建物の基準面積については,公立学校施設費国庫負担等に関する関係法令等の運用細目(平成18年7月13日付け18文科施第188号文部科学大臣裁定。以下「運用細目」という。)によるものとする。
  • 5 1平方メートル当たりの建築単価等
     別表1又は別表2の定めるところにより配分基礎額を算定する場合の1平方メートル当たりの建築の単価等は別途通知する。
  • 6 経費の種目
     別表1及び別表2に定める対象となる経費は,その種目が本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあっては買収費とする。)であるものとする。
  • 7 事務費(第7に定める事務費を除く。)
     事務費は算定した交付対象経費に100分の1を乗じて算定する。

第7 都道府県への事務費の交付

 都道府県の教育委員会が交付の実施に関する事務を行うために必要な経費については,法第10条の規定を準用する。

第8 施設整備計画の事後評価

  • 1 地方公共団体は,計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い,これを公表するとともに,文部科学大臣(市町村にあっては,当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に報告しなければならない。
  • 2 文部科学大臣は,前項に基づく報告を受けたときは,地方公共団体に対し,必要な助言をすることができる。

第9 その他

 この要綱に定めるもののほか,安全・安心な学校づくり交付金の交付に関し必要な事項は運用細目で定める。

附則

  • 1 この要綱の規定は,平成18年4月1日から適用する。
  • 2 施設整備計画に基づき実施される附則別表に掲げる事業(他の法令又は予算制度に基づく国の負担又は補助を得て実施するものを除く。)については,平成18年度補正予算で実施されるものに限り,交付対象事業とする。

附則別表(本土及び沖縄県に係るもの)

事業区分 対象となる経費 配分基礎額の算定方法 算定割合
1 大規模改造(質的整備) 公立の義務教育諸学校等施設(小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校及び幼稚園の建物を除く。)の大規模改造で法令等に適合させるための工事に要する経費(損傷又は劣化等によりばく露するおそれがある石綿等の対策に限る。) 文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあっては2/7

附則

 この要綱の規定は,平成19年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成18年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。

附則(平成20年5月15日)

 この要綱の規定は,平成20年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成19年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。

附則(平成20年6月30日)

 この要綱の規定は,平成20年度以降の年度の予算に係る国の補助又は交付金の交付について適用し,平成19年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は交付金の交付で平成20年度以降の年度に繰り越されたものについては,なお従前の例による。

附則(平成21年4月1日)

 この要綱の規定は,平成21年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成20年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。

附則(平成21年6月18日)

1 この要綱の規定は、次項に定めるものを除き、平成21年度補正予算(第1号)以降の予算に係る交付金の交付について適用し、平成21年度当初予算以前の予算に係る交付金の交付については、なお、従前の例による。

2 別表1の37及び別表2の35の規定は、平成21年5月29日以降に交付を決定する平成21年度当初予算及び平成21年度補正予算(第1号)の予算に係る国庫補助金から適用し、同日以前に交付を決定したものについては、なお、従前の例による。

附則(平成22年4月9日)

 この要綱の規定は,平成22年度以降に交付を決定する国庫補助金から適用し,平成21年度以前の予算に係る国庫補助金については,なお,従前の例による。

-- 登録:平成21年以前 --