本土に係るもの

別表1

事業区分 対象となる経費 配分基礎額の算定方法 算定割合
1 構造上危険な状態にある建物の改築 義務教育諸学校(小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の建物(校舎,屋内運動場及び寄宿舎をいう。以下同じ。)で構造上危険な状態にあるものの改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費
ア 校舎又は屋内運動場の場合
校舎又は屋内運動場のそれぞれについて,次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 改築を行う年度の5月1日における当該学校の学級数に応ずる必要面積
  • 二 改築を行う年度の5月1日における保有面積
イ 寄宿舎の場合
次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 児童又は生徒一人当たりの基準面積に改築を行う年度の5月1日における当該学校の児童又は生徒のうち当該改築後の寄宿舎に収容する児童又は生徒の数を乗じて得た面積
  • 二 改築を行う年度の5月1日における保有面積
(算定方法の特例)
  • ウ ア第二号に掲げる面積がア第一号に掲げる面積を超えるときで,かつ,次に掲げる特別の理由があるため,学級数に応ずる必要面積に基づく改築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは,同号に掲げる面積の0.2倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積を加えた面積を,同号に掲げる面積とみなして算定するものとする。
    • 一 学級数の増加が明らかなこと
    • 二 文部科学大臣が特に認めた理由
  • エ 鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関しては,保有面積について,校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積について,これに1.02を乗じて行うものとする。
  • オ 鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関しては,1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について,当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について,これを1.02で除して行うものとする。
  • カ 積雪寒冷地にある学校の学級数に応ずる必要面積については,運用細目に定めるところにより,当該学校の所在地の積雪寒冷地に応じ,必要な補正を加えるものとする。

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「離島法」という。)第7条の規定の適用のある義務教育諸学校の建物にあっては5.5/10
  • イ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄美法」という。)第6条の規定の適用のある義務教育諸学校の建物にあっては5.5/10
  • ウ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号。以下「豪雪法」という。)第15条の規定の適用のある小学校,中学校及び中等教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)の分校の校舎及び屋内運動場にあっては5.5/10
  • エ 豪雪法第15条の規定の適用のある小学校等の寄宿舎にあっては5.5/10
  • オ 豪雪法第2条第2項の規定に基づく特別豪雪地帯に所在する小学校等の本校の校舎又は屋内運動場にあっては5.5/10
  • カ 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号。以下「成田財特法」という。)第3条の規定の適用のある小学校及び中学校の建物にあっては2/3
  • キ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号。以下「地震財特法」)第4条の適用のある小学校等の校舎にあっては1/2
  • ク 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)第2条の規定に基づく過疎地域及び山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条の規定に基づく振興山村(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(以下「財政力指数」という。)が0.40未満である市町村の区域内にあるものに限る。以下同じ。)に所在する小学校等の建物にあっては5.5/10
  • ケ 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「原発特措法」という。)第7条の規定の適用のある小学校等の建物にあっては5.5/10
  • コ 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第11条の規定の適用のある小学校等の建物にあっては5.5/10
特別支援学校の幼稚部の校舎及び寄宿舎の構造上危険な状態にあるものの改築に要する経費 校舎又は寄宿舎のそれぞれについて,次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 幼児一人当たりの基準面積に改築を行う年度の5月1日における当該学校の幼児の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する幼児の数とする。)を乗じて得た面積
  • 二 改築を行う年度の5月1日における保有面積
(算定方法の特例)
義務教育諸学校の例によるものとする。
1/3
特別支援学校の高等部の建物(職業学科(職業コースを含む。以下同じ。)における校舎を除く。)の構造上危険な状態にあるものの改築に要する経費 校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 生徒一人当たりの基準面積に当該改築を行う年度の5月1日における当該学校の生徒の数を乗じて得た面積
  • 二 当該改築を行う年度の5月1日における保有面積
(算定方法の特例)
義務教育諸学校の例によるものとする。
1/3
特別支援学校の高等部の職業学科に係る校舎の構造上危険な状態にあるものの改築に要する経費 次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 別に定める当該職業学科に応ずる基準面積
  • 二 改築を行う年度の5月1日における保有面積
(算定方法の特例)
義務教育諸学校の例によるものとする。
1/3
幼稚園の園舎の構造上危険な状態にあるものの改築に要する経費 次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 改築後の当該幼稚園の予定学級数に応ずる必要面積(預かり保育を行い,預かり保育のための専用の空間を設ける幼稚園にあっては,当該面積に,預かり保育幼児数に応じ文部科学大臣が必要と認める面積を加えた面積)
  • 二 改築を行う年度の5月1日における保有面積

1/3

(算定割合の特例)
 園舎の改築について財政力指数が1.00を超える都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置するものにあっては1/3かける1/(財政力指数)
2 不適格改築 教育を行うのに著しく不適当な小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校及び幼稚園の建物(幼稚園にあっては園舎。以下同じ。)で特別の事情があるものの改築に要する経費 前項の例により算定するものとする。

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 離島振興対策実施地域(離島法第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)及び奄美群島(奄美法第1条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)に所在する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。)の小学部及び中学部の建物にあっては5.5/10(ただし,昭和60年度以前において水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「水源法」という。)第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係る整備事業(以下「水源地域整備事業」という。)にあっては別記に定める算定割合)
  • イ 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号。以下「地震特措法」という。)第4条の規定の適用のある小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校の幼稚部,小学部及び中学部並びに幼稚園の建物にあっては1/2
  •  過疎法第2条に基づく過疎地域,豪雪法第2条第2項の規定に基づく特別豪雪地帯及び山村振興法第7条の規定に基づく振興山村に所在する小学校等の建物にあっては5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
  •  原発特措法第7条の規定の適用のある小学校等の建物にあっては5.5/10
  •  財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置する幼稚園の建物にあっては1/3かける1/(財政力指数)
  •  駐留軍再編特別措置法第11条の規定の適用のある小学校等の建物にあっては5.5/10
3 補強 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校及び幼稚園の補強を要する建物の補強工事に要する経費 補強工事を行う年度の5月1日における保有面積のうち,補強を要する建物の面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 地震財特法第4条の規定の適用のある小学校等の非木造の校舎で文部科学大臣の定める基準に適合するものにあっては1/2(ただし,財政力指数が0.5以下の都道府県又は市町村の設置するものにあっては2/3)
  • イ 地震特措法第4条の規定の適用のある小学校等の非木造の校舎及び屋内運動場(ウに掲げるものを除く。)にあっては1/2
  • ウ 地震特措法第4条の規定の適用のある小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校の幼稚部,小学部及び中学部並びに幼稚園の建物で,地震による倒壊の危険性が高いものにあっては2/3
  •  原発特措法第7条の規定の適用のある小学校等の非木造の校舎にあっては1/2
  •  財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあっては2/7
4 大規模改造(老朽) 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校及び幼稚園の建物で建築後20年以上経過したものについて建物全体を改修する建物の大規模改造に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあっては2/7
5 大規模改造(質的整備) 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園の建物の大規模改造で次に掲げる質的整備に要する経費(ただし,高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては校内LANの整備に限る。)
  • ア 教育内容及び方法の多様化等に適合させるための内部改造工事
  • イ 法令等に適合させるための工事
  • ウ 木造建物の改造
  • エ 既設校内LAN整備工事
  • オ スプリンクラーの設置(特別支援学校の寄宿舎に係るものに限る。)
  • カ 空調設置工事
  • キ 障害児等対策施設整備工事
  • ク 安全管理対策施設整備工事
  • ケ その他文部科学大臣が特に認めるもの
文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は市町村の設置するものにあっては2/7
6 屋外教育環境の整備に関する事業 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程,特別支援学校及び幼稚園の屋外教育環境施設(屋外における教育環境整備の施設(植栽のための立木,芝生を含む。)であり,屋外運動場(幼稚園にあっては屋外運動広場)のための施設,屋外集会のための施設(幼稚園において整備するものに限る。),屋外学習のための施設及び防災広場のための施設(高等学校及び中等教育学校の後期課程において整備するものを含む。)その他これらに附帯する施設をいう。)の整備(平成18年度から平成21年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。 1/3
7 木の教育環境の整備に関する事業 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の木の教育環境(木のふれあいの場をいう。)の整備(平成20年度から平成24年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置するものにあっては1/3かける1/(財政力指数)
小学校等の専用講堂の整備(平成20年度から平成24年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費 1,000平方メートルを上限に文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 1/3
8 地域・学校連携施設の整備に関する事業 小学校,中学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の地域・学校連携施設(複合化促進型をいう。)の新築,増築又は改築(構造上危険な状態にあるものに限る。)(平成18年度から平成23年度までの間に行われるものに限る。)(校舎又は屋内運動場の新築,増築又は改築と同時に行われるものに限る。)に要する経費 校舎若しくは屋内運動場の必要面積を超えて必要となる開放部分の面積(複合化対象施設との共用部分と位置付けられている開放部分にあっては,当該開放部分の面積に0.5を乗じて得た面積)又は校舎若しくは屋内運動場の必要面積に0.07を乗じて得た面積のうちいずれか少ない面積に当該開放部分と同時に建築する校舎又は屋内運動場の1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 1/3
9 へき地寄宿舎の新増築 へき地の小学校の児童又は中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)の生徒を収容するために必要な寄宿舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費

児童又は生徒一人当たりの基準面積に当該新築又は増築後の寄宿舎に収容する予定の児童又は生徒の数(増築の場合は現に収容する児童又は生徒の数を含む。)を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積を控除して得た面積に,1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。

1/2

(算定割合の特例)
  • ア 離島振興対策実施地域に所在するもの及び過疎法第6条第1項の市町村過疎地域自立促進計画に基づき小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴い必要となり又は統合したことに伴って必要となったものにあっては5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
  • イ 成田財特法第3条の規定の適用のある小学校及び中学校の寄宿舎にあっては2/3
  • ウ 原発特措法第7条の規定の適用のある小学校及び中学校の寄宿舎にあっては5.5/10
10 豪雪寄宿舎の新増築 豪雪法第2条第2項に規定する特別豪雪地帯における積雪による通学の困難を緩和するための小学校又は中学校の寄宿舎の新築又は増築に要する経費

児童又は生徒一人当たりの基準面積に当該新築又は増築を行う年度の5月1日における当該学校の児童又は生徒のうち当該新築又は増築後の寄宿舎に収容する児童又は生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。
5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
11 特別支援学校(幼稚部)の新増築 特別支援学校の幼稚部の校舎及び寄宿舎の新築又は増築に要する経費 校舎又は寄宿舎のそれぞれについて,幼児一人当たりの基準面積に,新築又は増築を行う年度の5月1日(その翌日から起算して2年以内に特別支援学校を設置した場合,又は当該特別支援学校に収容する幼児の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する幼児の数とする。)が増加することが明らかな場合には,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる日)における幼児の数を乗じて得た面積から,新築又は増築を行う年度の5月1日における当該特別支援学校の幼稚部の建物区分ごとの保有面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 新築又は増築を行う年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に収容する幼児の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する幼児の数とする。)が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日
  • 二 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に収容する幼児の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する幼児の数とする。)が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日
(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。
1/2
12 特別支援学校(高等部)の新増築 特別支援学校の高等部の建物の新築又は増築に要する経費 校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,生徒一人当たりの基準面積に,新築又は増築を行う年度の5月1日(その翌日から起算して2年以内に特別支援学校を設置した場合,又は当該特別支援学校に収容する生徒の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する生徒の数とする。)が増加することが明らかな場合には,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に掲げる日)における生徒の数を乗じて得た面積(職業学科を置く場合には,校舎について別に定める当該職業学科に応ずる基準面積を加えるものとする。)から,新築又は増築を行う年度の5月1日における当該特別支援学校の高等部の建物区分ごとの保有面積を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 新築又は増築を行う年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に収容する生徒の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する生徒の数とする。)が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日
  • 二 新築又は増築を行う年度の翌年度の5月2日から当該年度の翌年度の5月1日までの間において特別支援学校を設置した場合又は当該特別支援学校に収容する生徒の数(寄宿舎にあっては当該寄宿舎に収容する生徒の数とする。)が増加することが明らかな場合 新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日
(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。
1/2
13 奄美高校
増築
奄美群島における既設の高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制の課程の建物(産業教育及び給食のための施設を除く。)の増築に要する経費(当該建物の増築と併せて普通科等における家庭科教育のための施設(以下「普通科等家庭科施設」という。)を増築する場合にあっては,当該増築に要する経費を含む。) 校舎,屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて,生徒1人当たりの基準面積に増築後の当該課程(寄宿舎に係る場合にあっては当該寄宿舎)に収容する予定の生徒の数(現に収容する生徒の数を含む。)を乗じて得た面積から増築を行う年度の5月1日における建物区分ごとの保有面積(校舎にあっては産業教育及び給食のための施設(この交付金の交付を受けて増築した普通科等家庭科施設を除く。)に係るものを除く。)を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 1/3
14 幼稚園の園舎の新増築 幼稚園の園舎の新築又は増築(学級定員の引下げに伴う園舎の増築を含む。)に要する経費 次に掲げる第一号から第二号を控除して得た面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
  • 一 新築又は増築後の当該幼稚園の予定学級数に応ずる必要面積(預かり保育を行い,預かり保育のための専用の空間を設ける幼稚園にあっては,当該面積に,預かり保育幼児数に応じ文部科学大臣が必要と認める面積を加えた面積)
  • 二 新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積
(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 筑波研究学園都市(筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく区域をいう。以下同じ。)内の幼稚園の園舎にあっては1/2
  • イ 幼稚園の園舎の新築又は増築(上記の新築又は増築を除く。)については財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置するものにあっては1/3かける1/(財政力指数)
15 筑波嵩上げ 筑波研究学園都市内の小学校及び中学校(併設型中学校を除く。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築に要する経費

法第3条第1項第1号に規定する教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築に係る工事費の算定方法の例により算定するものとする。

(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。
5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)から法第3条第1項第1号に規定する負担割合を控除して得た割合
16 公害 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園のうち公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項の公害をいう。以下同じ。)の被害校の建物で教育環境上著しく不適当なものの改築及び二重窓,換気装置その他の公害防止工事に要する経費
ア 改築の場合
1の項の算定方法の例により算定するものとする。
イ 公害防止工事の場合
文部科学大臣が必要と定める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号。以下「公害法」という。)第3条の規定の適用のある小学校,中学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校にあっては5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
  • イ 公害法第3条の規定の適用のある高等学校,中等教育学校の後期課程及び幼稚園にあっては1/2
  • ウ 離島振興対策実施地域に所在する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。)の小学部及び中学部にあっては5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
  • エ 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市の設置する幼稚園にあっては1/3かける1/(財政力指数)
17 火山 活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号。以下「火山法」という。)第3条の避難施設緊急整備計画に基づき不燃堅牢化を図る必要のある小学校等の建物の改築に要する経費

1の項の例により算定するものとする。

(算定方法の特例)
1の項の例によるものとする。
1/2
火山法第12条に規定する降灰防除地域内の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園において防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備の整備に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/2

(算定割合の特例)
多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ,又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する義務教育諸学校にあっては2/3
18 教職員住宅の整備 へき地教育振興法(昭和29年法律第43号)第3条第2号に規定するへき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の新築又は増築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積(ただし,各棟1棟につき,80平方メートルに当該住宅1棟の戸数を乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/2

(算定割合の特例)
奄美法第6条の規定の適用のある教員及び職員のための住宅にあっては5.5/10
離島法第4条第1項に規定する離島振興計画に基づく,小学校,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。)の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の新築又は増築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積(ただし,各棟1棟につき,80平方メートルに当該住宅1棟の戸数を乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 5.5/10
過疎法第6条第1項に規定する市町村過疎地域自立促進計画に基づく,小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった小学校又は中学校に勤務する教員又は職員のための住宅の新築又は増築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積(ただし,各棟1棟につき,80平方メートルに当該住宅1棟の戸数を乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
豪雪法第2条第2項に規定する特別豪雪地帯における小学校等に勤務する教員又は職員の積雪による通勤の困難を緩和するための住宅の新築又は増築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積(ただし,各棟1棟につき,80平方メートルに当該住宅1棟の戸数を乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 5.5/10(ただし,水源地域整備事業にあっては別記に定める算定割合)
19 集会室の整備 へき地教育振興法第3条の3号に規定する体育,音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設(以下「集会室」という。)の新築又は増築に要する経費 新築又は増築を行う年度の5月1日(当該建築を行う年度の5月2日以後に設置された学校にあってはその設置の日)(併設型中学校及び中等教育学校の前期課程のうち,文部科学大臣の定める特別の事由があるものにあっては,文部科学大臣の定める日)における当該学校の学級数(法第2条第3項に規定する学級数をいう。)に応ずる必要面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/2

(算定割合の特例)
  • ア 奄美法第6条の規定の適用のある集会室にあっては5.5/10
  • イ 豪雪法第15条の規定の適用のある小学校等の分校の集会室にあっては5.5/10
離島法第4条第1項に規定する離島振興計画に基づく,小学校等の集会室の新築又は増築に要する経費 新築又は増築を行う年度の5月1日(当該建築を行う年度の5月2日以後に設置された学校にあってはその設置の日)(併設型中学校及び中等教育学校の前期課程のうち,文部科学大臣の定める特別の事由があるものにあっては,文部科学大臣の定める日)における当該学校の学級数(法第2条第3項に規定する学級数をいう。)に応ずる必要面積に1平方メートル当たりの建築単価を乗じたものとする。 5.5/10
20 産業教育施設の整備 高等学校及び中等教育学校の後期課程の産業教育のための実験実習施設の整備に必要な経費のうち,次に掲げる事業を実施するために必要な経費
  • ア 一般施設
  • イ 普通科等家庭科
  • ウ 専攻科
  • エ 産業教育共同利用施設
  • オ 農業経営者育成高等学校拡充整備
  • カ 特別装置
  • キ 実習船
ア 一般施設等
文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
イ 特別装置
特別装置の購入に要する経費(特別装置を工事により整備する場合は,当該工事に要する経費とする。)及び特別装置を設置するに際し施設の改修(電気,給水,排水等の付帯工事を含む。)を行う場合は当該工事に要する経費の合計額とする。
ウ 実習船
文部科学大臣が必要と認める1隻当たりのトン数に別に定めるトン当たりの単価を乗じるものとする。
1/3
21 学校給食施設の新増築 義務教育諸学校における学校給食の開設に必要な施設設備(ドライシステムによるものに限る。以下同じ。)及び学校給食の改善充実に必要な施設設備の新築又は増築に要する経費(財政力指数0.5未満のへき地の学校にあっては改修に要する経費を含む。)
ア 単独校調理場
一 単独校調理場施設(へき地の学校にあっては食品貯蔵施設を含む。)整備
別に定める児童又は生徒の数(以下「児童生徒数」という。)及び施設の区分に応じ別に定める面積(ただし,学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは,当該施設の面積を控除した面積)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
二 附帯施設整備
文部科学大臣が必要と認める額とする。(ただし,児童生徒数及び施設の区分に応じ別に定める金額を限度とする。)

1/2

(算定割合の特例)
  • ア へき地の学校にあっては別記に定める算定割合
  • イ 駐留軍再編特別措置法第11条の規定の適用のある小学校等の建物にあっては5.5/10
イ 共同調理場
一 共同調理場施設整備
別に定める児童生徒数及び施設の区分に応じ別に定める面積(ただし,学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは,当該施設の面積を控除した面積)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
二 附帯施設整備
文部科学大臣が必要と認める額とする。(ただし,児童生徒数及び施設の区分に応じ別に定める金額を限度とする。)

1/2

(算定割合の特例)
へき地の学校を含む共同調理場にあっては(1/2かけるN1たすRかけるN2)/N
  • N:当該共同調理場に参加するすべての児童生徒数
  • N1:当該共同調理場に参加する学校の児童生徒のうち,へき地の学校以外の学校の児童生徒数
  • N2:当該共同調理場に参加する学校の児童生徒のうち,へき地の学校に係る学校の児童生徒数
  • R:別記に定める算定割合
22 学校給食施設の改築 義務教育諸学校における学校給食の開設に必要な施設設備及び学校給食の改善充実に必要な施設設備で構造上危険な状態にあるものの改築,小規模共同調理場を統合して適性規模にするため及び参加校若しくは児童生徒数の増加に伴い施設が狭隘であるための施設の改築又は保健衛生上,機能上,構造上及び学校管理運営上不適切と文部科学大臣が認めるものの改築(都道府県により自主的な市町村の合併の推進に関する構想に位置付けられた構想対象市町村又は平成21年3月末までに合併の申請を行い平成22年3月末までに合併した市町村であり,かつ,「市町村建設計画」に共同調理場の整備について明記されたものにあっては,市町村合併による既設共同調理場施設の統合等による改築(以下「既設共同調理場施設統合改築」という。)を含む。)に要する経費
ア 単独校調理場
一 単独校調理場施設整備
別に定める児童生徒数に応じ別に定める面積(ただし,学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは,当該施設の面積を控除した面積)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
二 附帯施設整備
文部科学大臣が必要と認める額とする。(ただし,児童生徒数に応じ別に定める金額を限度とする。)

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市にあっては1/3かける1/(財政力指数)
  • イ へき地の学校にあっては別記に定める算定割合
イ 共同調理場
一 共同調理場施設整備
別に定める児童生徒数に応じ別に定める面積(ただし,学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは,当該施設の面積を控除した面積)に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
二 附帯施設整備
文部科学大臣が必要と認める額とする。(ただし,児童生徒数に応じ別に定める金額を限度とする。)

1/3

(算定割合の特例)
  • ア へき地の学校を含む共同調理場にあっては(1/3かけるN1たすRかけるN2)/N
    • N:当該共同調理場に参加するすべての児童生徒数
    • N1:当該共同調理場に参加する学校の児童生徒のうち,へき地の学校以外の学校の児童生徒数
    • N2:当該共同調理場に参加する学校の児童生徒のうち,へき地の学校に係る学校の児童生徒数
    • R:別記に定める算定割合
  • イ 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市にあっては1/3かける1/(財政力指数)
  • ウ 既設共同調理場施設統合改築にあっては1/2
23 地域スポーツセンター新改築,改造 地域スポーツクラブの活動拠点となる地域スポーツセンターの新築,改築又は改造に要する経費
ア 新築又は改築
文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
イ 改造
文部科学大臣が必要と認める額とする。
1/3
24 地域水泳プールの新改築 一般の利用に供するための地域スイミングセンター及び浄水型水泳プールの新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
ア 地域スイミングセンター
1/3
イ 浄水型水泳プール
1/2
(算定割合の特例)
地震特措法第4条の規定の適用のある浄水型の地域スイミングセンターにあっては1/2
25 地域屋外スポーツセンター新改築 一般の利用に供するための地域屋外スポーツセンターの新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。 1/3
26 地域武道センター新改築 一般の利用に供するための地域武道センターの新築又は改築に要する経費(ただし,財政力指数が1.00を超える都道府県,指定都市又は特別区の設置するものを除く。)
ア 地域武道センター(柔・剣道場)
文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。
イ 地域武道センター(弓道場)
文部科学大臣が必要と認める額とする。
1/3
27 学校水泳プール(屋外)新改築 義務教育諸学校の水泳プール(屋外)の新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
地震特措法第4条の規定の適用のある水泳プールにあっては1/2
28 学校水泳プール上屋新改築 義務教育諸学校の水泳プール上屋の新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
  • ア 火山法第12条第1項の規定により指定された降灰防除地域内に存する学校に係る水泳プール上屋にあっては1/2(ただし,多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ,又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する義務教育諸学校にあっては2/3)
  • イ 財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市にあっては1/3かける1/(財政力指数)
29 学校水泳プール(屋内)新改築 義務教育諸学校の水泳プール(屋内)の新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
地震特措法第4条の規定の適用のある浄水型水泳プールにあっては1/2
30 学校水泳プール耐震補強 義務教育諸学校の既設水泳プールの補強に要する経費 文部科学大臣が必要と認める額とする。 1/3

31

中学校武道場新築

中学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の武道場の新築(平成21年度から平成25年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費

ア 柔・剣道場,相撲場及びなぎなた場

文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/2

イ 弓道場

文部科学大臣が必要と認める額とする。

1/2
32 中学校武道場改築 中学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の武道場の改築に要する経費
ア 柔・剣道場,相撲場及びなぎなた場
文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市にあっては1/3かける1/(財政力指数)
イ 弓道場
文部科学大臣が必要と認める額とする。
1/3
33 学校屋外運動場照明施設新改築 義務教育諸学校の屋外運動場照明施設の新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市にあっては1/3かける1/(財政力指数)
34 学校クラブハウス新改築 義務教育諸学校のクラブハウスの新築又は改築に要する経費 文部科学大臣が必要と認める面積に1平方メートル当たりの建築の単価を乗じたものとする。

1/3

(算定割合の特例)
財政力指数が1.00を超える都道府県又は指定都市にあっては1/3かける1/(財政力指数)

35

地上デジタル放送の整備に関する事業

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び公民館のアンテナ等工事(平成21年度から平成23年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費

 

文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/2

ア 離島振興対策実施地域(財 政力指数が0.50以下である市 町村の区域内にあるものに限る。)に所在するものにあっては2/3

イ へき地の小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程(財政力指数が0.50以下である市町村の区域内にあるものに限る。)にあっては2/3

36

太陽光発電の整備に関する事業

幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、高等学校及び中等教育学校の後期課程の産業教育のための実験実習施設、特別支援学校並びに共同調理場の太陽光発電の整備に要する経費

文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/2

 

37

校内LAN(新設)の整備に関する事業

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校内LAN(新設)の整備工事(平成21年度から平成23年度までの間に行われるものに限る。)に要する経費

文部科学大臣が必要と認める面積等に1平方メートル当たりの建築の単価等を乗じたものとする。

1/2

ア 離島振興対策実施地域(財政力指数が0.50以下である市町村の区域内にあるものに限る。)に所在するものにあっては2/3

イ へき地の小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程(財政力指数が0.50以下である市町村の区域内にあるものに限る。)にあっては2/3

-- 登録:平成21年以前 --