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2) | 民間収益施設の合築について 公共施設等の整備等についてPFIを導入する場合、PFI事業として実施する公共施設等とPFI事業以外の他の事業として実施する民間収益施設を合築することが可能とされています(次頁参照)。よって、公立学校施設の整備等に当たってPFIを導入する場合であっても、PFI事業者において民間収益施設を合築することが可能です。ただし、この場合におけるPFI事業は公立学校施設の整備等を主とするものであることから、合築が可能となる民間収益施設は、あくまでも地方公共団体が実施する学校教育に支障の無いものに限られると考えられます。そして、民間収益施設の具体的な内容は、地方公共団体とPFI事業者における協議等を踏まえつつ検討していくことが重要です。 なお、「小学校施設整備指針」及び「中学校施設整備指針」(平成15年8月)においては、学校の周辺環境についての記述があり、収益施設の合築の際には、これらに沿ったものとすることも重要です。
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◎PFI法の改正について 内閣府PFI推進室(PDF:313KB)
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-- 登録:平成21年以前 --