複合化公立学校施設PFI事業のための手引書 第3章 複合化公立学校施設PFI事業の進め方1(6)2)


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2) 民間収益施設の合築について
 公共施設等の整備等についてPFIを導入する場合、PFI事業として実施する公共施設等とPFI事業以外の他の事業として実施する民間収益施設を合築することが可能とされています(次頁参照)。よって、公立学校施設の整備等に当たってPFIを導入する場合であっても、PFI事業者において民間収益施設を合築することが可能です。ただし、この場合におけるPFI事業は公立学校施設の整備等を主とするものであることから、合築が可能となる民間収益施設は、あくまでも地方公共団体が実施する学校教育に支障の無いものに限られると考えられます。そして、民間収益施設の具体的な内容は、地方公共団体とPFI事業者における協議等を踏まえつつ検討していくことが重要です。
 なお、「小学校施設整備指針」及び「中学校施設整備指針」(平成15年8月)においては、学校の周辺環境についての記述があり、収益施設の合築の際には、これらに沿ったものとすることも重要です。

(参考)
「小学校施設整備指針」
第2章 施設計画
  第1節 校地計画
第2 周辺環境
   安全な環境
(1) 頻繁な車の出入りを伴う施設が立地していないことが重要である。
(2) 騒音、臭気等を発生する工場その他の施設が立地していないことが重要である。
   教育上ふさわしい環境
(1)~(2) 略
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業の営業所が立地していないことが重要である。
(4) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場のうち、業として経営される教育上ふさわしくない施設が立地していないことが重要である。
(5) 射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設が立地していないことが重要である。
(6) その他教育上ふさわしくない施設が立地していないことが重要である。
  「中学校施設整備指針」においても同じ内容の記述があります。

PFI法の改正について 内閣府PFI推進室(PDF:313KB)

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-- 登録:平成21年以前 --