複合化公立学校施設PFI事業のための手引書 第3章 複合化公立学校施設PFI事業の進め方1(6)1)


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(6) 民間事業者の創意工夫が発揮できる範囲

1) 公立学校施設の整備等におけるPFI事業の対象範囲について
 公立学校施設は、地方自治法第238条第4項に規定する行政財産として、地方公共団体において学校教育の用に供されるものであり、公立学校における教育事業の実施については、学校教育法第5条の規定等により、その設置者である地方公共団体が行うこととなります。
 このため、公立学校施設の整備等に当たりPFIを導入する場合、そのPFI事業の対象範囲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆるPFI法)第2条第2項に規定する特定事業のうち学校教育に係る事業を除いたものとなります。
 ただし、前述したとおり、公立学校施設は、地方自治法に規定する行政財産であるため、その使用に当たっては、地方自治法第238条の4及び学校教育法第85条の規定等に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてなされる必要があります。
 よって、公立学校施設の運営については、地方公共団体が行う学校教育に支障の無い限りにおいてPFI事業の対象となると考えられます。
 なお、公立学校施設の運営に係るPFI事業の具体的な内容については、地方公共団体とPFI事業者における協議等を踏まえ、PFI事業契約により決定されることとなりますが、考えられる主な事業例は、次のとおりです。
  多目的スペース、特別教室等を活用した社会教育事業(カルチャースクール、図書館等)や文化事業(美術展、コンサート等)
  体育館、プール等を活用した社会体育事業(スポーツクラブ、水泳教室等)

○地方自治法(昭和22年法律第67号)
 (公有財産の範囲及び分類)
第238条 (略)
 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4 (略)
 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
○学校教育法(昭和22年法律第26号)
5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)
(定義)
第2条 (略)
 この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等(公共施設等の建設、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。

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-- 登録:平成21年以前 --