就籍の届出に至っていない者が市町村長に住民票の記載を申し出る際に添付する出生証明書に代わる書類について(依頼)

30受初初企第3号 
                                                    平成30年10月11日 

各都道府県・指定都市教育委員会就学事務・指導事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課長  殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた 各地方公共団体の株式会社立学校事務主管課長


              文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長        
                                                       森  孝之 
  (印影印刷)
                                                                     

                                         
    就籍の届出に至っていない者が市町村長に住民票の記載を申し出る際に添付する出生証明書に代わる書類について(依頼)         


 学校教育法施行令第1条により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会は、住民基本台帳に基づき学齢簿を編製し、学齢期の子を持つ保護者に対して、就学の通知等の手続を行うこととされています。
 文部科学省においては、戸籍の有無にかかわらず、学齢児童・生徒の義務教育諸学校への就学の機会を確保することは、憲法に定める教育を受ける権利を保障する観点から極めて重要であることから、住民基本台帳に記載されていない子であっても、当該市町村に居住している事実を把握したときは、この子について学齢簿を編製し、就学手続を行うようお願いしてきたところです。【参照:「無戸籍の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細かな支援の充実について」(平成27年7月8日付け27初初企第12号初等中等教育企画課長通知)】
  この住民基本台帳制度においては、出生があった場合の住民票の記載について、原則として戸籍法に基づく出生届が必要とされているところですが、民法第772条の嫡出推定が及ぶなどとして、この届出が行われなかったことなどにより、結果として、戸籍及び住民票が作成されず、行政上のサービスを十分に受けられないなど社会生活上の不利益を被る事例が生じています。今般、総務省自治行政局においては、住民サービスの円滑な提供の観点から、戸籍に記載されておらず、また就籍の届出に至っていない者について、就籍許可等の手続き中であり、日本国籍を有する者の子であること等が推認される場合には、本人等からの申し出に基づき市町村長の判断により、職権で住民票の記載を行うことができる旨を各都道府県を通じて各市町村に対して別添のとおり通知しました。
  この中で、本人等が申出書に添付する出生証明書に代えて、父又は母の氏名及び本人との続柄が確認できるものとして、学校教育法施行令第1条に基づき市町村の教育委員会が編製する学齢簿や、学校教育法施行規則第24条に基づき校長が作成する指導要録、学校教育法施行規則第58条等に基づき校長が卒業証書を授与するに当たりその控えとして備えた帳簿等の写しが挙げられています。
  各市町村教育委員会及び各学校においては、本人等から申出書に添付するためにこれらの開示や写しの交付の求めがあった場合、条例や学校の設置者が定める規則等に基づき開示や写しの交付を行うとともに、開示や写しの交付を行うことが難しい場合は、これらの書類の内容を踏まえ父又は母の氏名及び本人との続柄を示した文書を発行するなどの適切な対応をお願いします。
 また、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては管内の市町村(指定都市を除く。)教育委員会及び管下の学校に対して、各都道府県及び構造改革特別区法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人におかれては所管の学校に対して、適切な対応がなされるよう周知くださるとともに、指導をよろしくお願いします。
 本件は、総務省自治行政局及び法務省民事局と協議済みであることを念のため申し添えます。

お問合せ先

初等中等教育企画課教育制度改革室

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(初等中等教育企画課教育制度改革室)