小・中学校等への就学について

義務教育諸学校における居所不明の児童生徒への対応について(通知)(平成23年4月)

23初初企第3号
平成23年4月14日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長  殿
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長
中岡 司

(印影印刷)

義務教育諸学校における居所不明の児童生徒への対応について(通知)

  居所不明の児童生徒については、「学校基本調査「不就学学齢児童生徒調査」における「1年以上居所不明者数」の取扱について」(平成23年4月14日付け生調企第2号生涯学習政策局調査企画課長通知)において、調査票における「1年以上居所不明者数」の説明事項を改める旨、御連絡したところですが、各御担当におかれては、居所不明者の把握にとどまらず、児童生徒の教育が適切に行われるよう、更なる取組を行っていただくことが肝要です。
 ついては、平成23年1月13日に開催した都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議においてもお願いしているところですが、居所不明の児童生徒については、学校や教育委員会が民生委員や児童相談所と連携して情報共有すること等により、適切に対応していただきますようお願いします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事部局及び小中学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、各国立大学長におかれては附属学校に対して、本通知の趣旨について周知していただき、義務教育諸学校における居所不明の児童生徒について適切な対応がとられるよう、指導をお願いします。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

電話番号:03-5253-4111(内線2007)

(初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成23年07月 --