(平成11年1月25日文部省告示第15号)
学校教育法に規定する小学校,中学校,中等教育学校の前期課程並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科用図書の検定においては,その教科用図書が,教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であることにかんがみ,教育基本法に定める教育の目的,方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。
(1)小学校の第4学年において取り扱うローマ字のつづり方については,「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表及び第2表(「そえがき」を含む。)によっていること。
初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成21年以前 --