教科用図書検定規則(抄)

(平成元年4月4日文部省令第20号)

目次

  • 第1章 総則(第1条~第3条)
  • 第2章 検定手続(第4条~第12条)
  • 第3章 検定済図書の訂正(第13条~第14条)
  • 第4章 雑則(第15条~第18条)
  • 附則

第1章 総則

趣旨

  • 第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条第1項(同法第40条,第51条及び第76条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は,この省令の定めるところによる。

教科用図書

  • 第2条 この省令において「教科用図書」とは,小学校,中学校,高等学校並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部,中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため,教科用として編修された図書をいう。

検定の基準

  • 第3条 教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は,文部大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。

第2章 検定手続

検定の申請

  • 第4条 図書の著作者又は発行者は,その図書の検定を文部大臣に申請することができる。
  • 2 前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は,文部大臣が官報で告示する。
  • 第5条 前条第1項の申請を行おうとする者は,別記様式第1号による検定審査申請書に,申請図書及び第12条に規定する検定審査料を添えて文部大臣に提出するものとする。
  • 2 前項の申請図書の作成の要領及び提出部数については,文部大臣が別に定める。
  • 第6条 削除

申請図書の審査

  • 第7条 文部大臣は,申請図書について,教科用として適切であるかどうかを教科用図書検定調査審議会(以下「検定審議会」という。)に諮問し,その答申に基づいて,検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い,その旨を申請者に通知するものとする。ただし,必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると検定審議会が認める場合には,決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。

不合格理由の事前通知及び反論の聴取

  • 第8条 文部大臣は,前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第3項及び第4項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は,検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。
  • 2 前項の通知を受けた者は,通知のあった日の翌日から起算して20日以内に,別記様式第2号による反論書を文部大臣に提出することができる。
  • 3 前項の反論書の提出がないときは,文部大臣は,前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。
  • 4 第2項の反論書の提出があったときは,文部大臣は,これを添えて当該申請図書について,検定審議会に諮問し,その答申に基づいて,前条の決定を行うものとする。ただし,必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると検定審議会が認める場合には,前条の検定意見の通知を行うものとする。

検定意見に対する意見の申立て

  • 第9条 第7条の検定意見の通知を受けた者は,通知のあった日の翌日から起算して20日以内に,別記様式第3号による検定意見に対する意見申立書を文部大臣に提出することができる。
  • 2 前項の意見申立書の提出があった場合において,文部大臣は,検定審議会の議を経て,申し立てられた意見を相当と認めるときは,当該検定意見を取り消すものとする。

修正が行われた申請図書の審査

  • 第10条 第7条の検定意見の通知を受けた者は,文部大臣が指示する期間内に,申請図書について検定意見に従って修正した内容を,別記様式第4号による修正表提出届により,文部大臣に提出するものとする。
  • 2 文部大臣は,前項の修正が行われた申請図書について,検定審議会の答申に基づいて,検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い,その旨を申請者に通知するものとする。
  • 3 第1項の修正表の提出がないときは,文部大臣は,検定審議会の議を経て,検定審査不合格の決定を行い,その旨を申請者に通知するものとする。

不合格図書の再申請

  • 第11条 申請図書又は修正が行われた申請図書について,第7条又は前条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は,その図書に必要な修正を加えた上,文部大臣が別に定める期間内に再申請することができる。

検定審査料

  • 第12条 検定の審査料は,申請図書につき文部大臣が別に定めるところにより算定したページ数を,小学校用の図書にあっては280円,中学校用の図書にあっては450円,高等学校用の図書にあっては560円に乗じて得た額とする。ただし,これによって算定した額が申請図書1件につき5万6千円未満のときは,5万6千円とする。
  • 2 納付した検定審査料は返還しない。

第3章 検定済図書の訂正

検定済図書の訂正

  • 第13条 検定を経た図書について,誤記,誤植,脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは,発行者は,文部大臣の承認を受け,必要な訂正を行わなければならない。
  • 2 検定を経た図書について,前項に規定する記載を除くほか,学習を進める上に支障となる記載又は更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載があることを発見したときは,発行者は,文部大臣の承認を受け,必要な訂正を行うことができる。
  • 3 第1項に規定する記載の訂正が,客観的に明白な誤記,誤植若しくは脱字に係るものであって,内容の同一性を失わない範囲のものであるとき,又は前項に規定する記載の訂正が,同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うものであって,内容の同一性を失わない範囲のものであるときは,発行者は,前2項の規定にかかわらず,文部大臣が別に定める日までにあらかじめ文部大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。
  • 4 文部大臣は,検定を経た図書について,第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは,発行者に対し,その訂正の申請を勧告することができる。
  • 5 文部大臣は,第1項及び第2項の承認を行おうとする場合には,必要に応じ検定審議会の意見を聞くものとする。

検定済図書の訂正の手続

  • 第14条 前条第1項又は第2項の承認を受けようとする者は,別記様式第5号による訂正申請書に,訂正本1部を添えて文部大臣に提出するものとする。
  • 2 前条第3項の届出をしようとする者は,別記様式第6号による訂正届出書を文部大臣に提出するものとする。
  • 3 前条第1項若しくは第2項の承認を受けた者又は同条第3項の訂正を行った者は,その図書の供給が既に完了しているときは,速やかに当該訂正の内容を,その図書を現に使用している学校の校長に通知しなければならない。

第4章 雑則

検定済の表示等

  • 第15条 検定を経た図書には,その表紙に「文部省検定済教科書」の文字,その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を,その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。

見本の提出

  • 第16条 第7条又は第10条第2項の規定による検定の決定の通知を受けた者は,文部大臣が別に定める期間内に,図書として完成した見本を作成し,別記様式第7号による見本提出届に,文部大臣が別に定める部数の見本を添えて文部大臣に提出するものとする。

申請図書の公開

  • 第17条 文部大臣は,検定審査終了後,別に定めるところにより,申請図書を公開することができる。

検定済図書の告示等

  • 第18条 文部大臣は,検定を経た図書の名称,目的とする学校及び教科の種類,検定の年月日,著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。
  • 2 検定を経た図書の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは,発行者は,速やかにその内容を文部大臣に届け出なければならない。

附則

  • 1 この省令は,平成2年4月1日から施行する。
  • 2 改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず,この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定及び平成2年4月1日から平成3年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については,なお従前の例による。
  • 3 前項の規定により従前の例によるものとされる平成3年4月1日から同年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については,検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本1ページ当たりの単価は520円とし,検定審査料の最低額は5万2千円とする。
  • 附則(平成3年3月16日文部省令第4号)
    • この省令は,平成3年4月1日から施行する。
  • 附則(平成6年3月22日文部省令第3号)
    • この省令は,平成6年4月1日から施行する。
  • 附則(平成7年5月31日文部省令第17号)
    • この省令は,平成7年6月1日から施行する。
  • 附則(平成9年3月19日文部省令第4号)
    • この省令は,平成9年4月1日から施行する。
  • 附則(平成11年1月25日文部省令第2号)
    1. この省令は,平成11年10月1日から施行する。
    2. 改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず,この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については,なお従前の例による。

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初等中等教育局教科書課

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