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教員免許更新制
昭和30年4月1日以前に生まれた方の教員免許更新について
平成21年3月31日以前に授与された普通免許状及び特別免許状を所持する昭和30年4月1日以前に生まれた方
(1)栄養教諭免許状を所持しない方は、修了確認期限は発生しません。
栄養教諭免許状を所持する方は、免許状取得年月日による修了確認期限が設定されます。
(2)更新講習を受講しなくても教員免許状は失効しません。
(3)受講免除の申請は不要です。
(4)退職された後も修了確認期限は発生しません。
平成21年4月1日以後、初めて教員免許状を取得する方
(1)新法下での授与なので、教員免許状に有効期間が設定されます。
(初等中等教育局教職員課教員免許企画室)
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