教員免許更新制

昭和30年4月1日以前に生まれた方の教員免許更新について

平成21年3月31日以前に授与された普通免許状及び特別免許状を所持する昭和30年4月1日以前に生まれた方

  • (1)栄養教諭免許状を所持しない方は、修了確認期限は発生しません。
     栄養教諭免許状を所持する方は、免許状取得年月日による修了確認期限が設定されます。
  • (2)更新講習を受講しなくても教員免許状は失効しません。
  • (3)受講免除の申請は不要です。
  • (4)退職された後も修了確認期限は発生しません。

平成21年4月1日以後、初めて教員免許状を取得する方

  • (1)新法下での授与なので、教員免許状に有効期間が設定されます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成21年以前 --