平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。 この資料は、教員免許状を持っている方、これから教員免許状を取得される方に、制度の基本となる事項について理解していただくために作成したものです。 教員免許更新制(以後、「更新制」という)のもっとも基本的なポイントは次の4つです。
なお、この説明資料においては、説明の都合上、次のとおり「新免許状」「旧免許状」という用語を使用することとします。
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