平成21年3月31日までに教員免許状を授与された教育職員等の方々へ 平成19年6月の教育職員免許法改正を踏まえ、平成20年3月に関係省令が改正、制定されたことにより、平成21年4月から実施される教員免許更新制の具体的な運用形態が定まりました。
なお、平成23年3月31日を修了確認期限とする方々(生年月日が昭和30年4月2日~昭和31年4月1日、昭和40年4月2日~昭和41年4月1日、昭和50年4月2日~昭和51年4月1日)が、平成20年度に文部科学大臣が定める者に関する告示(文部科学省告示第51号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した講習(以下「予備講習」という。)を受講し、予備講習単独で、又は免許状更新講習と合わせて30時間以上の履修認定を受けた場合には、平成21年4月から平成23年1月31日までの間に勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除を受けることができることとされています。 (表1)教諭免許状又は養護教諭免許状を所持する教育職員等(栄養教諭を除く。)
(表2)栄養教諭免許状を所持する現職教員等
(初等中等教育局教職員課教員免許企画室) |
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