教員免許更新制における申請期限の到来及びその他の留意事項について(事務連絡)

事務連絡
平成30年(2018年)11月29日

各都道府県教育委員会
各指定都市・中核市
各指定都市・中核市教育委員会
各都道府県知事部局(私学担当)
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体 御中
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会
附属学校を置く各国立大学法人
各都道府県知事部局(認定こども園担当)


文部科学省総合教育政策局教育人材政策課


教員免許更新制における申請期限の到来及びその他の留意事項について(事務連絡)


 教員免許更新制については本年7月にも事務連絡において周知したとおり、本年度は、旧免許状(平成21年3月31日までに授与された普通免許状及び特別免許状)所持者のうち、平成31年3月31日に修了確認期限を迎える者(「第9グループ」)及び平成32年3月31日に修了確認期限を迎える者(「第10グループ」)が、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受ける期間に該当しています。
 また、新免許状(平成21年4月1日以降に初めて授与された普通免許状及び特別免許状)所持者については、本年度は、有効期間の満了の日が平成31年3月31日である者及び平成32年3月31日である者が、免許状更新講習を受講し、有効期間を更新する期間に該当しています。※
※新免許状所持者の場合、有効期間の満了の日は、原則として教員免許状の授与の日から10年後の年度末となるため、最も早くて平成32年3月31日である者が多いと考えられますが、教員免許状授与のための所要資格を得た年度の翌年度以降に教員免許状を授与された場合の有効期間の満了の日は、所要資格を得た日から10年後の年度末となるため、平成32年3月31日より早い者も一定数存在すると考えられます。


つきましては、以下の事項について今一度御確認いただくとともに、各都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校その他の教育機関に対し、また、各指定都市・中核市におかれては域内の保育所等に対し、また、各指定都市・中核市教育委員会におかれては所管の学校その他の教育機関に対し、また、各都道府県知事部局(私学担当)におかれては幼稚園を含む所轄の学校及び学校法人等に対し、また、各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体及び各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会におかれては域内の学校設置会社に対し、また、附属学校を置く各国立大学法人におかれてはその管下の学校に対し、また、各都道府県知事部局(認定こども園担当)におかれては域内の認定こども園に対し、本事務連絡が確実に学校長・園長等まで配布されるよう、特段の御配慮をよろしくお願いいたします。

○免許状更新講習受講後の修了確認等に係る手続について

<更新講習修了確認申請について(旧免許状所持者)> 

第9グループの旧免許状所持者のうち、国公私立の幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び幼保連携型認定こども園の現職教員(非常勤講師や臨時的任用の教員等を含む。)は、修了確認期限の2か月前(平成31年1月31日)までに、免許状更新講習を受講・修了するとともに、自ら、免許管理者である都道府県教育委員会に対し、更新講習修了確認を受けるための申請を行うことが義務付けられています。免許状更新講習を修了しない場合はもとより、免許状更新講習を修了しても、更新講習修了確認を受けるための申請を怠った場合にも、免許状が失効します。

<有効期間の更新申請について(新免許状所持者)>

また、有効期間の満了の日が平成31年3月31日である新免許状所持者も同様に、有効期間の満了の日の2か月前(平成31年1月31日)までに、免許状更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会に対して有効期間の更新申請を行わない場合、免許状が失効します。

<免許状更新講習の受講免除申請について(旧免許状・新免許状共通)>


校長(園長)や副校長(副園長)等の指導的立場にある者についても、免許状更新講習の受講義務がありますが、これらの者については、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「免許法施行規則」という。)第61条の4又は平成20年改正省令附属第10条第1項に基づき、講習の受講免除を申請することができます。受講免除の申請は、修了確認期限又は有効期間の満了の日の2年2か月前から2か月前までの2年間の期間内に、免許管理者に対して行う必要があり、申請期限までに受講免除の申請を行わず、かつ、免許状更新講習を受講・修了しなかった場合には、免許状は失効します。

<修了確認期限の延期又は有効期間の延長申請について(旧免許状・新免許状共通)>


また、旧免許状所持者で受講義務のある現職教員等(日本人学校への派遣教員(文部科学大臣の委嘱に基づき派遣される者。国立・私立学校から派遣される者も含む。)を含む。以下同じ。)及び新免許状所持者の現職教員等は、法令等に定める事由に該当する場合、修了確認期限を延期又は有効期間を延長することができます。延期又は延長を希望する場合は、修了確認期限又は有効期間の満了の日の2か月前までに免許管理者に対して申請を行う必要があり、申請期限までに延期又は延長の申請を行わなかった場合には、法令等に定める事由に該当していても、自動的に延期(延長)されることはないことに注意が必要です。

<新たに免許状を取得した場合における修了確認期限の延期申請の周知について(旧免許状所持者)>


近年、旧免許状所持者において、平成21年4月以降に新たに免許状を取得した際に、自身の修了確認期限が新たに免許状を取得した日から10年後に自動延期されると誤認して、本来の修了確認期限内に更新を行わず失効してしまうケースが見受けられます。
旧免許状所持者においては、新たに免許状を取得した際に修了確認期限を延期するには、都道府県教育委員会への延期申請の手続きが必要です。
こうした誤認による失効を防止できるよう、旧免許状所持者に対して新たに免許状を授与する際には、誤認への注意喚起を促すために、例えば別添資料も活用しつつ延期申請の手続きの案内を行うなど、より丁寧な周知をお願いいたします。
なお、旧免許状所持者が新たに免許状を取得した場合における修了確認期限の誤認による失効に関する防止対策については、平成30年地方分権改革に関する提案募集にて提案が行われている事項でもあります。これまでも都道府県教育委員会において、新たに免許状を取得した者に対し、十分に修了確認期限の延期が可能である旨の周知を行っていただいているところかと存じますが、改めて周知に御協力いただきますようお願いいたします。


各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市教育委員会、各都道府県知事部局(私学担当)、各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体、各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会、附属学校を置く各国立大学法人及び各都道府県知事部局(認定こども園担当)(以下「各都道府県教育委員会等」という。)におかれては、所管の学校、認定こども園並びにこれらの学校等を設置する学校法人、学校設置会社及び社会福祉法人に所属する現職教員等の免許状更新講習の受講及び免許管理者への手続の進捗状況を適切に把握していただき、意図せず失効する者が生じることのないように努めていただきますようお願いいたします。
また、各学校においても、所属する教員の免許状更新講習の受講や免許管理者への手続の進捗状況確認が慎重に行われるよう御配慮いただきますようお願いいたします。


なお、教員免許更新制の理解を助けるための各種資料を文部科学省ホームページに掲載しています。本事務連絡と併せて、参考に御確認ください。
(参考 文部科学省ホームページ:教員免許更新制に係る関係資料
今後とも、教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)