教員講習開設事業費等補助金交付要綱

平成21年4月1日
文部科学大臣決定
平成22年4月1日改正
平成23年4月22日改正
平成27年1月27日改正
平成28年2月29日改正
平成30年3月2日改正
令和2年2月26日改正

(通則)
第1条 教員講習開設事業費等補助金(以下「補助金」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)
第2条 この補助金は、大学等が免許状更新講習(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3に規定する免許状更新講習)を開設するための事業に必要な経費を補助することにより、全国全ての地域において、必要な免許状更新講習が開設され、教員の負担軽減を図りつつ、教員免許更新制の円滑な実施に資することを目的とする。

(補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3条 文部科学大臣(以下「大臣」という。)は、別表第1の補助事業名の欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、別表第1に定める補助金交付決定額の算定方法に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大臣が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式1)を大臣に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)に相当する額を減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)
第5条 大臣は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたものについて、速やかに交付の決定を行い、補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。
2 大臣は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされたものについては、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して交付の決定を行うものとする。
3 大臣は、第1項の交付の決定に際して、必要な条件を附すことができる。
4 補助金の交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、前条第1項の補助金交付申請書が文部科学省に到達した日から30日以内とする。

(申請の取下げ)
第6条 前条第1項の通知を受けた者は、交付の決定の内容又はこれに附された条件に対して不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、大臣が別に定める期日までにその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。

(補助事業の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容及び補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書(様式2)を大臣に提出し、その承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合についてはこの限りではない。
一 補助金の交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく、補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合
二 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の額を、補助対象経費の総額の30パーセントに相当する額以内で増減する場合
2 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を附すことができる。

(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式3)を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届(様式4)を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告及び調査)
第10条 大臣は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。

(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した場合にあっては、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式5)を大臣に提出しなければならない。
2 補助事業の実施期間内において、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合にあっては、大臣が別に定める日までに前項に準ずる実績報告書を大臣に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、実績報告書の提出期限につき、大臣の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
4 第2項に規定する補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合における実績報告書には、翌会計年度に行う補助事業に関する計画を記載した書面を添付しなければならない。
5 補助事業者は、第1項及び第2項に規定する実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告書を大臣に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)
第12条 大臣は、前条第1項及び第2項の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、別表第2に掲げる算式により算定した額又は補助金の交付決定額のいずれか少ない額を交付すべき補助金の額として確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 大臣は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、その時において当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。
3 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除税額確定報告書(様式6)を大臣に提出しなければならない。
2 大臣は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消等)
第14条 大臣は、第8条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一 補助事業者が、法令、本要綱、補助金の交付の決定の内容又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
四 補助金の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 大臣は、前項の規定により第5条の交付の決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 大臣は、第1項第1号から第3号までの理由により交付の決定を取り消し、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第4項の規定を準用する。

(知的財産権の報告)
第15条 補助事業により得られた特許権その他の知的財産権を取得した場合には、補助事業者は、速やかに知的財産権報告書(様式7)を大臣に提出しなければならない。

(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2  大臣は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。

(財産の処分の制限)
第17条 取得財産等のうち令第13条第4号の規定により、大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の機械及び重要な器具とする。
2  法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、大臣が別に定める期間とする。
3  補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(様式8)を大臣に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
4  前条第2項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支に関する帳簿を備え、その支出内容を証する書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(報告の公表)
第19条 大臣は、第10条、第11条第1項及び第2項並びに前条の規定により提出された報告書の全部又は一部を公表することができる。

(補助金調書)
第20条 補助事業者(地方公共団体に限る。)は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書(様式9)を作成しておかなければならない。

(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に定めるものとする。

附則(平成27年1月27日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月29日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月2日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月26日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。




別表第1(第3条関係)

国庫補助金の区分 

補助事業名 補助事業者 補助金交付決定額の
算定方法
補助対象経費

 

教員講習開設事業費等補助金 

○山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業

免許状更新講習を開設する大学が存在しない山間地離島へき地や、免許状更新講習の開設が困難な地域において、免許状更新講習を開設する(開設者の施設等から遠方に赴いて講習を実施する場合(「出張講習」という。)に限る。)事業をいう。
大学の設置者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び地方公共団体に限る。以下同じ。)、免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第1条第3号に規定する大学共同利用機関(以下単に「大学共同利用機関」という。)の設置者並びに同条第4号に規定する文部科学大臣が指定する者(以下「指定法人」という。)      ・交付決定額の算定方法は、右の欄に掲げる経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額又は補助基準額のいずれか少ない額とする。なお、特段の必要がある場合には、事業規模及び特殊要因に鑑み、補助基準額に加算する場合がある。
・補助基準額は、一講習あたり補助基準単価に、開設予定講習数又は標準開設講習数のいずれか少ない講習数を乗じた額とする。
・補助基準単価は、予算の範囲内において別に定める。
・標準開設講習数は、講習を開設する地域における受講対象人数の実態に応じて、標準講習規模をもとに算定する。
・収入見込額とは、受講料収入の見込額とする。
旅費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経費
○特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業

対象教員が少数の教科・科目・領域に対応した免許状更新講習を開設する事業をいう。
大学の設置者、大学共同利用機関の設置者及び指定法人 ・交付決定額の算定方法は、右の欄に掲げる経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額又は補助基準額のいずれか少ない額とする。なお、特段の必要がある場合には、事業規模及び特殊要因に鑑み、補助基準額に加算する場合がある。 
・補助基準額は、一講習あたり補助基準単価に、開設予定講習数又は標準開設講習数のいずれか少ない講習数を乗じた額とする。
・補助基準単価は、予算の範囲内において別に定める。
・標準開設講習数は、講習を開設する地域における受講対象人数の実態に応じて、標準講習規模をもとに算定する。
・収入見込額とは、受講料収入の見込額とする。
旅費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経費
○免許状更新講習障害者支援事業

障害があり支援が必要であると認められる者を、免許状更新講習の受講者として受け入れるための事業をいう。
大学の設置者、大学共同利用機関の設置者及び指定法人 ・交付決定額の算定方法は、右の欄に掲げる経費のうち、支援が必要であると認められる経費の合算額又は補助基準額の合計のいずれか少ない額とする。なお、特段の必要がある場合には、事業規模及び特殊要因に鑑み、補助基準額に加算する場合がある。
・補助基準額は、予算の範囲内で別に定める。
設備備品費、旅費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経費

○通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業

(1)通信・放送・インターネット等を活用した免許状更新講習の教材・コンテンツ開発
又は
(2)試験会場の増設
を行う事業をいう。

大学の設置者、大学共同利用機関の設置者及び指定法人

・交付決定額の算定方法は、
(1)右の欄に掲げる経費のうち、補助事業を実施するために必要であると認められる経費の合算額又は補助基準額の合計のいずれか少ない額とする。
・補助基準額は、予算の範囲内で別に定める。
(2)右の欄に掲げる経費のうち、補助事業を実施するために必要であると認められる経費の合算額とする。

設備備品費、旅費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経費


○現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
 
(1)新たな現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発
若しくは
(2)新たな現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設
する事業、又はその両方を行う事業をいう。

 
大学の設置者、大学共同利用機関の設置者、指定法人及び都道府県・指定都市・中核市の教育委員会
 
・補助基準額は、予算の範囲内で別に定める。
・交付決定額の算定方法は、
(1)右の欄に掲げる経費のうち、補助事業を実施するために必要であると認められる経費の合算額又は補助基準額の合計のいずれか少ない額とする。
(2)右の欄に掲げる経費のうち、補助事業を実施するために必要な経費から収入見込額を差し引いた額又は補助基準額のいずれか少ない額とする。
旅費、人件費、事業推進費その他大臣が認めた経費

 別表第2(第12条第1項関係)

国庫補助金
の区分
補助事業名 算式 備考

教員講習開設事業費
等補助金

○山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業

補助事業を実施するために要した経費-収入額

補助事業を実施するために要した経費とは、交付決定に係る補助事業を実施するために必要な補助対象経費の実際にかかった経費をいう。

○特殊要因教科・科目免許状更新講習開設事業

補助事業を実施するために要した経費-収入額

補助事業を実施するために要した経費とは、交付決定に係る補助事業を実施するために必要な補助対象経費の実際にかかった経費をいう。

○免許状更新講習障害者支援事業

補助事業を実施するために要した補助対象経費の総額

 

○通信・放送・インターネット等による講習開発支援事業

補助事業を実施するために要した補助対象経費の総額

 

○現職研修と兼ねた免許状更新講習開発支援事業
 
(1)新たな現職研修と兼ねた免許状更新講習を開発
若しくは
(2)新たな現職研修と兼ねた免許状更新講習を開設
(1)補助事業を実施するために要した補助対象経費の総額
(2)補助事業を実施するために要した経費-収入額
補助事業を実施するために要した経費とは、交付決定に係る補助事業を実施するために必要な補助対象経費の実際にかかった経費をいう。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)