教員免許更新制

免許状更新講習における選択必修領域の導入について(通知)

26初教職第15号
平成26年10月2日

各国公私立大学長
各指定教員養成機関の長
各都道府県・指定都市・中核市教育委員会          殿
各大学共同利用機関法人機構長
文部科学省が所管する各独立行政法人の長
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長


文部科学省初等中等教育局教職員課長
  茂里  毅

 免許状更新講習における選択必修領域の導入について(通知)

 

 平成26年9月26日付け26文科初第630号「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(通知)」において、免許状更新講習の見直しを行い、新たに「選択必修領域」が追加されたことについて連絡したところです。
 平成28年4月より実施する改正後の免許状更新講習の運用方法等については、別添のとおりとなりますので、各開設者におかれては、その趣旨を十分御理解いただき、円滑な免許状更新講習の実施をお願いします。
 また、各領域の適切な講習規模の確保の観点から、改正後の免許状更新講習に対応した講習の開設動向について把握を行いたいため、平成27年度の早い段階で、各開設者に対し、開設動向調査の実施を予定しています。各開設者におかれては、引き続き、都道府県教育委員会等と情報交換を行いつつ、各地域で適切な規模の免許状更新講習が確保されるよう、御検討いただきますようお願いします。

 「選択必修領域」の導入に伴う改正後の免許状更新講習の運用について 《別添》

1. 実施及び申請スケジュール等について  <別紙1>

(1) 改正後の免許状更新講習(以下、「新講習」という。)については、平成28年4月1日より実施する。このため、平成27年度の免許状更新講習については、  改正前の運用方法により実施する。
(2) 新講習の申請受付については、従前のスケジュールと同様、平成27年12月より受付を開始し、毎月認定を行うこととする。
(3) 新講習の認定申請等要領(各種申請様式・記入要領等)については、平成27年10月に通知予定である。

2. 新講習の内容の見直しについて  <別紙2>

(1) 必修領域については、改正前の必修領域の内容が広範にわたること、また、全受講者が共通して受講するため、受講者の希望やニーズに合致しづらいことなどの指摘を踏まえ、全受講者が共通に受講すべき内容に精選し、時間数についても6時間に見直した。
(2) 必修領域の見直しと併せ、現代的な教育課題に対応するため、教員の勤務する学校種や免許種等に応じた講習が適時に提供される必要があることから、新たに選択必修領域(6時間)を設けた。
(3) 必修領域と選択必修領域は、免許状更新講習規則において、あらかじめ複数の事項が定められている点では同じであるが、必修領域は各開設者において複数の事項を網羅的に開設し、全受講者が共通に受講するのに対し、選択必修領域は、各開設者が複数の事項から選択的に開設し、各受講者が選択して受講する点が異なる。
(4) 必修領域に新たに追加された事項「イ 国の教育政策や世界の教育の動向」のうち、「世界の教育の動向」に関する内容は、各大学の専門的知見を生かしつつ、内容を精選し取り扱っていただくこととなるが、例として、別紙3のような内容が考えられる。
(5) 選択領域については、改正前と同様の事項及び時間数(18時間)とした。

3. 新講習の履修方法について

(1) 受講者は、免許状更新講習規則第4条に基づき、必修領域講習を6時間以上、選択必修領域講習を6時間以上、選択領域講習を18時間以上の計30時間以上を受講することとなる。
(2) 免許の更新手続においては、上記の条件を満たす場合に更新がなされるため、例えば、選択必修領域講習として認定を受け、開設された6時間の免許状更新講習を2講習履修した場合であっても、そのうち1講習は更新手続において使用することはできないため、注意すること。
(3) 免許状更新講習の受講受付を行う大学等においては、上記の取扱いについて、十分理解の上、受講者に適切な受講案内を行うこと(同一大学内で同一の受講者が複数の選択必修領域講習に応募してきた場合、原則1講習のみ受け入れること)。
(4) 上記の確認においては、受講者の申込み状況によって、注意喚起を行うなどの工夫が考えられること(別紙4参照)。
(5) 選択領域講習の履修方法については、従前のとおりであるため、旧免許状所持者においては、その者の職(教諭、養護教諭又は栄養教諭の職)に応じた講習を受講する必要があること、新免許状所持者においては、その者の免許状の種類(教諭、養護教諭又は栄養教諭の免許状)に応じた講習を受講する必要があることについて、引き続き留意すること。

4. 経過措置について 

(1) 免許状更新講習規則の一部を改正する省令附則第2項及び第3項に基づき、改正前の免許状更新講習を既に受講し履修認定を受けた者については、以下の経過措置が適用されることに留意すること。
○改正前の必修領域講習(12時間)の履修認定を受けた者については、新講習の必修領域講習(6時間)及び選択必修領域講習(6時間)の履修認定を受けた者とみなす。
○改正前の選択領域講習(6~18時間)の履修認定を受けた者については、新講習の選択領域講習(6~18時間のうち同時間)の履修認定を受けた者とみなす。ただし、所定の期間内の履修認定に限ることについては、従前のとおりである。
(2) 免許状更新講習の受講受付を行う大学等においては、上記の取扱いについて、十分理解の上、受講者に適切な受講案内を行うこと。大学等における確認方法としては、受講者のこれまでの履修状況(領域及び時間数)を申告させることや、経過措置についての確認を促すなどの工夫が考えられること(別紙4参照)。

5. 修了・履修証明について  <別紙5>

(1) 免許状更新講習の内容の見直しに伴い、修了・履修証明書の様式を変更したため、平成28年4月1日以降に発行する証明書については、当該様式によること。
(2) 平成28年3月末まで改正前の免許状更新講習を開設している大学等において、当該講習の履修認定年月日が年度をまたぐ場合においては、改正前の必修領域講習は新講習における必修領域講習の欄に(時間数は12時間と記載)、また、改正前の選択領域講習は新講習における選択領域講習の欄に記入すること。

6.新講習の開設方法について

(1) 「必修領域」と「選択必修領域」講習の開設方法については、受講者の利便性を踏まえ、これらを一つの大学等で受講しやすいよう、両方が同等の収容力が確保されていることが望ましい。このため、必修領域講習を開設する大学においては、選択必修領域講習の総定員数を必修領域講習の総定員数と少なくとも同数程度(又はそれ以上)開設することを原則とする(※定員=申請書における「受講予定人数」)。
(2) 上記については、申請において、総定員数が同数程度となっているか確認できる様式を設け、申請書受付の際に文部科学省において確認を行う(別紙6参照)。ただし、これは原則上の取扱いであり、大学等において特段の事情がある場合は、同数に満たない場合も、申請を受け付ける予定である。
(3)必修領域の講習を開設しない大学が、選択必修領域の講習の申請を行うことは差し支えない。

7. 新講習の申請・認定方法  <別紙7>

(1) 新講習の申請は、「必修領域」、「選択必修領域」、「選択領域」の3領域のそれぞれの様式により行う。
(2) 必修領域については、取り扱う事項の削減・変更に伴う様式の変更にとどめるため、申請・認定方法については、原則従前のとおりとする。
(3) 選択必修領域については、以下の取扱いとする。
○ 選択必修領域講習として取り扱う内容を12の事項から選択し、開設する。事項の選択に当たっては、1つの講習(6時間)において、1事項を取り扱うことを原則とする。ただし、改正前の必修領域から分離した5つの事項(イ 学校を巡る近年の状況の変化、ロ 学習指導要領の改訂の動向等、ハ 法令改正及び国の審議会の状況等、二 様々な問題に対する組織的対応の必要性、ホ 学校における危機管理上の課題)については、2つを併せて1つの講習(6時間)とすることも可能とする。
○ 選択必修領域の趣旨を踏まえ、取り扱う事項・内容に応じ、その講習が想定する主な受講対象者を学校種、免許教科等により設定する。ただし、申請書提出の際に記載する「主な受講対象者」は、対象者を制限するものではないため、定員の空き状況により、これに該当しない種別の受講者であっても受け入れることは差し支えないこととする。
(4) 選択領域については、申請・認定方法については原則従前のとおりとする。

8. 選択必修領域講習と選択領域講習について

(1) 選択必修領域に位置づけられた事項について、受講者からのより多くの事項を学びたいという要望が考えられることから、選択必修領域講習と同一内容の講習を、別途定員枠を設定し、選択領域講習として申請・認定を受けることも可能とする。ただし、以下の取扱いに留意すること。
○ 同一内容の講習であっても、申請・認定の領域が異なる別の講習として取り扱うため、講習の実施はそれぞれ行うこと。また、受講の申込受付や履修認定等もそれぞれ別に管理すること。
○ 同一内容の講習であるため、同一の受講者が重複受講することは不可とする。また、同一の受講者がこれらを重複して受講申込みをした場合には、注意喚起を行い、適切な履修案内を行うこと。
(2) 上記のような開設による講習の領域を明確化するため、新講習の申請に当たっては、全ての講習について認定を受けた領域名を講習名称に付けることとする。


  <開設例>  

申請・認定領域

講習名称

開催日

受入予定人数

選択必修

 【選択必修】 道徳教育の課題

 8月6日

 100人

選択

 【選択】 道徳教育の課題

 8月7日

 100人


9. 新講習の開設動向等について

(1) 選択必修領域の導入に当たって、新講習のそれぞれの領域の規模確保の観点から、開設者に対し、平成27年度の早い段階(5月~6月頃)で開設動向について調査を行う予定としている。このため、各開設者においては、当該調査の時期を目途に、開設計画・内容の検討に着手いただきたい。
(2) 新講習の開設の検討に資するため、新講習に係るQ&A(別紙8)を添付するため、これらも参考に新講習の開設について検討いただきたい。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線3574)

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(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成26年10月 --