教員免許更新制

教員免許更新制の実施に際しての各関係者の役割について

 教員免許更新制の実施に伴って、大学、都道府県教育委員会をはじめとする各関係者が担うこととなる主な事務や期待される取組は以下のとおりとなります。
 各地域において、免許状更新講習の適切な受講環境が確保されるなど教員免許更新制が円滑に実施されるよう、公立学校教職員の任命権者又は研修実施者である各都道府県・指定都市・中核市・市区町村教育委員会、私立学校を所轄する都道府県知事部局、免許状更新講習を開設する大学、関係機関・法人との間で、受講対象となる教員等の学校種や免許状の種類に応じた数、開設が望まれる講習内容や場所等についての相互の情報交換をはじめとした適切な連携・協力に努め、必要な取組が進められることが期待されます。

【大学】

 教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学は、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、免許状更新講習の開設に格段の取組を行うことが期待されます。開設に当たっての主な事務は以下の事項です。

  • 1免許状更新講習の認定申請(必修領域の講習の課程であれば12時間以上、選択領域の講習の課程であれば6時間以上で開設)
  • 2文部科学省及び各大学のホームページへ講習内容掲載等
  • 3講習内容問い合わせ対応、受講希望者の受付など講習受講の諸手続
  • 4講習の内容等に関する受講者の意向の把握
  • 5更新講習の実施(最後に修了認定試験を実施)
  • 6講習の課程の修了認定(課程の一部の履修の認定)
  • 7受講者に事後評価アンケートの実施
  • 7受講者に更新講習の課程の修了証明書(又は講習の課程の一部の履修証明書)発行
  • 8文部科学大臣に講習の事後評価結果報告

【都道府県教育委員会】

(1)更新講習修了確認、更新関係事務

平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状(旧免許状)を有する者関係 平成21年4月以降に授与された普通免許状又は特別免許状(新免許状)関係

(1)免許管理者としての事務

  • 1更新講習修了確認に関する事務
    • 更新講習修了確認、修了確認期限延期の申請受付
    • 申請者が講習の受講可能者に該当するかの確認、申請書との照合による免許状所持状況の確認、他の都道府県教育委員会(授与権者)への照会等
    • 申請者の講習の課程の修了、修了確認期限の延期の事由の確認
    • 更新講習修了確認、修了確認期限延期について、その免許状を有する者への通知(更新講習修了確認、修了確認期限延期証明書発行)
    • 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかったために失効となった場合にその免許状を有する者への通知、免許状の返納
    • 更新講習修了確認、修了確認期限延期、失効について、授与権者である都道府県教育委員会、所轄庁への通知
  • 2更新講習修了確認を受けずにその修了確認期限を経過した旧免許状所持者(旧免許状所持現職教員を除く。)が、その後免許状更新講習の課程を修了した後2年2ヶ月以内にあることについての「確認」、「確認」を行った旨について、その免許状を有する者及び授与権者への通知関係事務
  • 3免許状を有する者の申請による講習受講免除の認定、認定を行った旨についてその免許状を有する者、所轄庁及び授与権者への通知関係事務

(1)免許管理者としての事務

  • 1更新に関する事務
    • 更新(講習の課程の修了によるもの及び講習受講免除によるもの)、有効期間延長の申請受付
    • 申請者が講習の受講可能者に該当するかの確認、申請書との照合による免許状所持状況の確認、他の都道府県教育委員会(授与権者)への照会等
    • 申請者の講習の課程の修了、講習受講免除に該当するかの確認、有効期間延長の事由の確認
    • 更新、有効期間延長について、その免許状を有する者への通知(更新、有効期間延長証明書発行)
    • 更新、有効期間延長について、授与権者である都道府県教育委員会、所轄庁への通知

(2)授与権者としての事務

 更新講習修了確認、修了確認期限延期、失効、「確認」、認定について(他の都道府県教育委員会から通知を受けたときを含む)の免許状原簿への記入

(2)授与権者としての事務

 更新、有効期間延長についての免許状原簿への記載

(3)任命権者(免許管理者除く。)としての事務

 指導改善研修を命じたとき、指導改善研修が終了したときの免許管理者への通知

(3)任命権者(免許管理者除く。)としての事務

 指導改善研修を命じたとき、指導改善研修が終了したときの免許管理者への通知

(2)教員免許更新制を円滑に実施するための関係事務

 各地域での教員免許更新制の円滑な実施に向けて下記のような取組を行うことが期待されます。

  • 1所管教員等への修了確認期限、受講期間、受講できる講習等についての連絡・周知、問い合わせの対応、所管教員の受講状況等の確認、受講漏れの防止、失効状況確認等
  • 2免許管理システムの運用関係事務
  • 3免許状更新講習の開設関係事務(講習を開設する場合)

【都道府県私立学校担当部局】

 私立学校の教員の所轄庁であるため、免許管理者である都道府県教育委員会が域内の私立学校に勤務する教員について下記の事項の際には通知がなされます。

旧免許状を有する者関係 新免許状関係
  • 更新講習修了確認を行ったとき
  • 修了確認期限の延期を行ったとき
  • 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかったことにより失効したとき
  • 講習受講免除の認定を行ったとき
  • 有効期間を更新
  • 有効期間を延長

【指定都市教育委員会】

  • 1設置する公立学校に勤務する教員の所轄庁であるため、免許管理者である都道府県教育委員会が各学校に勤務する教員について下記の事項の際には通知がなされます。
    旧免許状を有する者関係 新免許状関係
    • 更新講習修了確認を行ったとき
    • 修了確認期限の延期を行ったとき
    • 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかったことにより失効したとき
    • 講習受講免除の認定を行ったとき
    • 有効期間を更新
    • 有効期間を延長
  • 2公立学校教員の任命権者として、指導改善研修を命じたとき、指導改善研修が終了したときは、免許管理者である都道府県教育委員会への通知を行うこととされています。
  • 3免許状更新講習を開設することができる者として、講習を開設することができます。
  • 4所管教員等への修了確認期限、受講期間、受講できる講習等についての連絡・周知、問い合わせの対応、所管教員の受講状況等の確認、受講漏れの防止、失効状況確認等の取組を行うことが期待されます。

【市区町村教育委員会】

  • 1設置する公立学校に勤務する教員の所轄庁であるため、免許管理者である都道府県教育委員会が各学校に勤務する教員について下記の事項の際には通知がなされます。
    旧免許状を有する者関係 新免許状関係
    • 更新講習修了確認を行ったとき
    • 修了確認期限の延期を行ったとき
    • 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかったことにより失効したとき
    • 講習受講免除の認定を行ったとき
    • 有効期間を更新
    • 有効期間を延長
  • 2中核市の教育委員会は、免許状更新講習を開設することができる者として、講習を開設することができます。
  • 3所管教員等への修了確認期限、受講期間、受講できる講習等についての連絡・周知、問い合わせの対応、所管教員の受講状況等の確認、受講漏れの防止、失効状況確認等の取組を行うことが期待されます。

【国立大学又は公立大学の学長】

  • 1大学附置の国立学校又は公立学校に勤務する教員の所轄庁であるため、免許管理者である都道府県教育委員会が各学校に勤務する教員について下記の事項の際には通知がなされます。
    旧免許状を有する者関係 新免許状関係
    • 更新講習修了確認を行ったとき
    • 修了確認期限の延期を行ったとき
    • 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかったことにより失効したとき
    • 講習受講免除の認定を行ったとき
    • 有効期間を更新
    • 有効期間を延長
  • 2所管教員等への修了確認期限、受講期間、受講できる講習等についての連絡・周知、問い合わせの対応、所管教員の受講状況等の確認、受講漏れの防止、失効状況確認等の取組を行うことが期待されます。

【各学校法人等の長、学校長(園長)】

 各学校の教員に対して下記のような取組がなされることが期待されます。

  • 1教員免許更新制についての理解促進。
  • 2各教員に対して、それぞれの修了確認期限、免許状更新講習の受講期間等についてを個別に送付・連絡することは予定していないため、修了確認期限、受講期間、受講できる講習等についての周知、受講状況等の確認、受講漏れの防止の喚起、失効状況確認等の取組を行うこと。
  • 4各教員が免許状更新講習を受講するに際して、免許状更新講習の受講申込書での学校に所属する教員であることの証明を行うこと。
  • 5校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭の職にある者は免許状更新講習の受講免除が可能ですが、必ず各自が勤務地の都道府県教育委員会(免許管理者)に対して免除の申請を行い、受講免除の認定を受けることが必要であるため、その旨を該当の職にある者に周知すること。
  • 上記のほか、任命権者及び雇用者においては、円滑な教員の採用に支障を来さないようにするため、教員として採用する可能性のある者について、あらかじめ名簿の作成を行うなど、免許状更新講習規則第9条第2項第3号に規定する者(免許状更新講習受講対象者)として認め、免許状更新講習を受講できる体制を整備することが望まれます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成21年以前 --