平成20年度の「予備講習」の開設について1.予備講習の目的について 平成21年度から教員免許更新制が実施されるにあたり、教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、文部科学省では、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いしています。
2.予備講習の内容について予備講習の内容は、免許状更新講習と同様に免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(別添参照)に関する最新の知識技能を修得させるものです。 3.予備講習の開設のための経費について予備講習は、
が想定されます。 4.予備講習の受講対象者、受講人数について 予備講習の受講対象者は、各大学等が決めることとなりますが、一定の要件(5を参照してください)を満たす現職教員等の方が、予備講習を受講し、履修認定を受けた場合には、平成21年4月1日から平成23年1月31日の間に免許管理者に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。
5.予備講習を受講して免許状更新講習の受講免除の認定の申請を行うことができる方について平成20年度に開設される予備講習を受講し、履修認定を受けることにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができる者は、以下の3点の要件を全て満たす方です。(予備講習受講時点のみならず、免除の認定の申請を行う時点でも要件を満たすことが必要です。)
《参考》【免除の認定の申請を行う方についての手続き等の流れ】《平成20年度》
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《平成21、22年度》
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(初等中等教育局教職員課教員免許企画室) |
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