教員免許更新制

平成20年度の「予備講習」の開設について

1.予備講習の目的について

 平成21年度から教員免許更新制が実施されるにあたり、教員養成の学部を置く大学をはじめとして教員養成の課程を有する各大学におかれては、教員免許更新制の目的である最新の知識技能の修得の場としての役割を果たすことについて、各地域において大きな期待が寄せられているところであり、文部科学省では、免許状更新講習の開設に格段の取組をいただきますようお願いしています。
 また、大学以外にも、指定教員養成機関、大学共同利用機関、文部科学大臣が指定する者(独立行政法人、財団・社団法人)、都道府県・指定都市・中核市教育委員会が免許状更新講習を開設することができます。
 平成21年度から免許状更新講習を開設することを予定(検討)している各大学等におかれては、質の高い多様な免許状更新講習が開設されるよう、本年度に講習のプログラムの開発と検証、情報提供・講習開設・関係諸手続等の試行を行うことが有意義と考えられます。
 このため、平成20年度に、免許状更新講習で取り扱うこととされている内容、必要な手続き等を行う講習を開設する場合、これらの講習を文部科学大臣が指定することとしています。この指定された講習を「予備講習」と称しています。

  • 予備講習を開設される大学等では、受講希望者に対して予備講習の目的、受講希望者全てを受け入れることができないこと等について周知いただきますようお願いします。

2.予備講習の内容について

 予備講習の内容は、免許状更新講習と同様に免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(別添参照)に関する最新の知識技能を修得させるものです。

3.予備講習の開設のための経費について

 予備講習は、

  • 1文部科学省から委託を受けた大学等で文部科学省の必要とする視点、事項を踏まえて開設、試行を行うもの
  • 2開設する大学等独自の視点から開設、試行を行うもの

が想定されます。
  2の場合については、予備講習を開設する大学等が受講者からの受講料の徴収の有無、受講料の額を決めることとなります。

4.予備講習の受講対象者、受講人数について

 予備講習の受講対象者は、各大学等が決めることとなりますが、一定の要件(5を参照してください)を満たす現職教員等の方が、予備講習を受講し、履修認定を受けた場合には、平成21年4月1日から平成23年1月31日の間に免許管理者に申請することにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができます。
 下記の5の要件を満たさない方も開設する大学等の判断により受講対象者に含めることは可能ですが、予備講習の履修証明書は、下記の5の要件を満たす方以外には発行しないように十分にご注意ください。
 なお、受講対象者を「教諭」、「養護教諭」のいずれか(両方を対象とする場合もあります)にするかは、各職務内容等を十分に勘案のうえで設定いただきますようお願いします。
 また、「教諭」を対象とするものでも、いずれの学校種を対象とするかは各大学等でご検討いただくとともに、受講希望者にも必要に応じて説明をしていただきますようお願いします。
 受講人数は各大学等が決めることとなります。

  • 免許管理者とは、教員免許状を持っている者が教諭等である場合は、勤務する学校等が所在する都道府県の教育委員会です。

5.予備講習を受講して免許状更新講習の受講免除の認定の申請を行うことができる方について

 平成20年度に開設される予備講習を受講し、履修認定を受けることにより、免許状更新講習の受講の免除の認定を受けることができる者は、以下の3点の要件を全て満たす方です。(予備講習受講時点のみならず、免除の認定の申請を行う時点でも要件を満たすことが必要です。)

  • (1)平成21年3月31日までに授与された教諭、養護教諭の普通免許状、教諭の特別免許状のいずれかの免許状を持っている者であること。
  • (2)下記のいずれかの職にある者であること
    • 1国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(臨時講師、非常勤講師を含む。)
    • 2教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者(指導主事、社会教育主事等)
    • 3地方公共団体の職員、小学校等を設置する国立大学法人又は学校法人の役職員(学校法人理事等)であって免許管理者が定める者
  • (3)平成23年3月31日が最初の修了確認期限である者(平成23年3月31日時点で満35歳(昭和50年4月2日~昭和51年4月1日生まれ)、満45歳(昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)、満55歳(昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ)の者)
  • ただし、上記の(1)~(3)の全てを満たすものの下記の15のいずれかに該当する方は、予備講習を受講し、履修認定を受けなくても、平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に免許管理者に免許状更新講習の受講の免除の認定の申請を行うことにより、免除の認定を受けることができます。
    • 1平成21年4月1日以降の申請の時点で校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭の職にある者
    • 2平成21年4月1日以降の申請の時点で教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者(指導主事、社会教育主事等)
    • 3平成21年4月1日から申請の時点までに免許状更新講習の講師となった者
    • 4平成21年4月1日以降の申請の時点で地方公共団体の職員、小学校等を設置する国立大学法人又は学校法人の役職員(学校法人理事等)であって免許管理者が定める者
    • 5免許管理者が定める優秀教員表彰を平成13年度以降に受けた者

《参考》

【免除の認定の申請を行う方についての手続き等の流れ】

《平成20年度》

  • 各教諭等が、各大学等のホームページを確認の上、受講を希望する予備講習を選択し、受講申込書を取り寄せ、予備講習を開設する各大学等に受講を申し込みます。

     予備講習は、平成21年度以降に開設される免許状更新講習と同様に、下記の12の双方又は12のいずれかを内容とするものが開設されます。
    • 1「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における連携協力についての理解」に関する事項(12時間以上)
    • 2教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)

     開設する大学によっては、12の双方を内容とする30時間の予備講習を開設する場合、1を内容とする12時間の予備講習を開設する場合、2を内容とする6時間、12時間、18時間のいずれかの予備講習を開設する場合があります。受講する場合の例としては下記のとおりであり、各自で受講する講習を選択し、複数の大学の講習を受講する場合には、各大学に受講を申し込むことが必要です。

    例1
    A大学が開設する30時間の講習(1を内容とするものを12時間、2を内容とするものを18時間教授する講習)を受講
    例2
    A大学が開設する12時間の講習(1を内容とする講習)を受講
    B大学が開設する6時間の「教科の指導法に関する講習」(2を内容とする講習)を受講
    C大学が開設する12時間の「教科の専門知識に関する講習」(2を内容とする講習)を受講
    • 2教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)」を内容とする講習の受講に当たっては、教諭の者は「教諭」を受講対象者としている講習、養護教諭の者は「養護教諭」を受講対象者としている講習を受講することが必要です。助教諭、講師、養護助教諭の者は、持っている免許状の種類、職を踏まえて、各自が判断により受講してください。
    • 予備講習を何時間履修するかは、各自の考え方等によるものであり、本年度中に必ず30時間以上受講し、履修認定を受けなければいけないものではありません。

  • 各大学等が受講者を決定します。
  • 各大学等は受講者に事前のアンケートを実施します。

  • 受講者は各大学等で予備講習を受講し、試験による成績審査により予備講習の履修認定を受けます。(試験結果によっては履修認定を受けることができないことがあります。)
  • 各大学等は受講者に事後評価アンケートを実施します。
  • 各大学等は履修認定された受講者に「予備講習履修証明書」を発行します。

《平成21、22年度》

  • 免許状更新講習の受講免除の認定の申請の時点で、下記の13のいずれかの職の者であることが必要です。
    • 1国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(臨時講師、非常勤講師を含む。)
    • 2教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者(指導主事、社会教育主事等)
    • 3地方公共団体の職員、小学校等を設置する国立大学法人又は学校法人の役職員(学校法人理事等)であって免許管理者が定める者
    • 平成20年度に受講した時点で上記の13のいずれかの職にあって、30時間以上の予備講習を受講し、「予備講習履修証明書」を受けとった場合でも、平成21年4月以降の申請時点で上記の13のいずれかの職にない場合は、免許状更新講習受講免除の認定の申請を行うことはできません。また、「予備講習履修証明書」は、「免許状更新講習修了証明書」とは異なり、これにより更新講習修了確認を受けることはできません。
  • 各予備講習受講者は平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に「予備講習履修証明書」を添えて(予備講習を30時間以上履修していない者については、不足する時間分について平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に受講し、履修した免許状更新講習の履修証明書が必要。)、免許管理者に免許状更新講習の受講免除の認定を申請します。
    例1
    平成20年度に予備講習で「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」及び「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に係る講習を30時間以上受講し、履修認定を受けた場合
    • →平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に「予備講習履修証明書」を添えて免許管理者に申請し、免除の認定を受けることにより、30時間以上の免許状更新講習の受講が免除されます。
    例2
    平成20年度に予備講習で「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」を内容とする講習(12時間以上)を受講し、履修認定を受けた場合
    • →平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に免許状更新講習として開設される「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」を内容とする講習(18時間以上)を受講し、履修認定を受けた後、平成23年1月31日までに「予備講習履修証明書」及び「免許状更新講習履修証明書」を添えて免許管理者に申請し、免除の認定を受けることにより、30時間以上の免許状更新講習の受講が免除されます。
    例3
    平成20年度に予備講習で「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」を内容とする講習(6時間)を受講し、履修認定を受けた場合
    • →平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に免許状更新講習として開設される「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」を内容とする講習(12時間以上)及び「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に係る講習(12時間以上)を受講し、各講習の履修認定を受けた後、平成23年1月31日までに「予備講習履修証明書」及び各「免許状更新講習履修証明書」を添えて免許管理者に申請し、免除の認定を受けることにより、30時間以上の免許状更新講習の受講が免除されます。

  • 申請を受けた免許管理者が免許状更新講習の受講免除を認定し、免除証明書を発行します。

  • 認定を受けた方は、その修了確認期限(平成23年3月31日)までに更新講習修了確認を受けた者とみなされ、当該修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日(平成33年3月31日)が次回の修了確認期限となります。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

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