旧免許状所持者で、昭和30年4月1日以前にお生まれの方は、平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状の授与を受けていない限り、教員免許更新制の受講対象者には該当しません。
その場合、最初の修了確認期限は設定されず、免許状更新講習を受講しなくても、持っている普通免許状及び特別免許状は生涯有効となります。特に必要な手続き等もありません。
平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状を授与されている旧免許状所持者の場合、修了確認期限は栄養教諭免許状の授与日によって割り振られていますので、御自身の最初の修了確認期限を確認してください。
→「修了確認期限をチェック(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。
また、栄養教諭の旧免許状所持者のうち受講義務がある方の場合、修了確認期限までに修了確認を受けなければ、免許状が失効し、免許管理者に免許状を返納する必要があります。
受講義務がない方については、修了確認を受けずに修了確認期限を経過しても免許状は失効せず、免許管理者に免許状を返納する必要もありません。
所持する免許状などの状況に応じて修了確認の方法が異なりますので、本ページ以外で該当するページを再度御確認ください。
→「旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を授与された方)(※文部科学省ホームページへのリンク) 」へ
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成24年08月 --