教員免許更新制

新免許状所持者で、認定こども園(幼保連携型を除く)、認可保育所の保育士及び幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設の保育士としてお勤めの方

○有効期間の確認

 所持している免許状に記載されている有効期間満了日を確認してください。
 有効期間の異なる複数の免許状を所持している場合は、その最も遅く満了するものが、自動的に全ての免許状の有効期間となります。

○保育士は教育職員免許法に定められた教育職員及び教育の職に該当しないため、教員免許更新制の対象ではありません。
 ただし、認定こども園(幼保連携型を除く)の保育士、認可保育所の保育士、及び幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設の保育士の方は、更新講習を受講・修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。

講習の修了による更新

 講習の受講及び更新の申請は、有効期間満了日の2年2か月前~2か月前までの2年間内に行われることが必要となります。

 

 講習は、(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、所持する免許状の種類(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。
 このため、例えば、教諭の免許状と養護教諭の免許状を所持している場合には、教諭を対象とした選択領域の講習18時間と養護教諭を対象とした選択領域の講習18時間の履修が必要となります。
 ただし、1つの講習が教諭、養護教諭、栄養教諭の複数の免許状に対応したものであれば、当該講習をもって教諭、養護教諭、栄養教諭の複数の免許状の更新が可能となります。
 選択領域の受講にあたって、学校種・教科等についてはどの講習を受講いただいても制度上は問題ありませんが、今後の教育活動に資する内容をお選びください。

 

 各開設者によって必修領域と選択領域の講習の開設状況が異なります。更新講習は一つの大学等で受講しても、複数の大学等で受講しても構いません。また、文部科学省の認定を受けて講習を開設している大学等であれば、どちらで受講しても構いません。
 受講の申込みは、原則として個人で各開設者へ直接行うことが必要となります。
 →「講習開設情報(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

 なお、更新講習の受講申込みをする際は、必ず受講対象者であることの証明が必要になります。証明の様式等は、申込む講習によって異なりますが、所属する施設の設置者に受講対象者であることの証明をしていただく必要があります。 

 

 30時間以上の講習を受講・修了した後は、各開設者より修了証明書(履修証明書)が発行されますので、有効期間満了日の2か月前までに、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へお持ちの全ての免許状の写し等と共に更新の申請をする必要があります。この申請をしないと、更新手続きが完了しませんので御注意ください。
(※同一種類(科目)の免許状を所持している場合(専修・1種と所持している場合等)、両方について申していただく必要がありますので御注意ください。)

 教員免許更新制に関する申請書類等や手続きは、免許管理者において定められていますので、詳細は免許管理者に御確認ください。
 →「都道府県教育委員会教員免許更新制担当部署一覧(※文部科学省ホームページへのリンク)」参照。

○免許管理者へ更新の申請をすると、有効期間更新証明書が発行されます。次回の講習の受講期間は、証明書に記載された有効期間満了日の2年2か月前~2か月前までとなります。
証明書は、所有する免許状と一緒に大切に保管してください。

 更新講習を受講・修了せず、有効期間を更新しなかった場合、有効期間満了日の経過をもって所持する免許状は失効することとなります。
 ただし、保育士は、法令上教員免許状を必要としない職ですので、別途雇用条件で定められていなければ、そのまま勤務することが可能です。また、有効期間満了により免許状が失効している場合でも、「(更新講習未受講)」等を併記することにより、履歴書等に免許状を授与された旨の記載をすることは可能です。
 なお、有効期間満了により免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、30時間以上の更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請することにより、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができます。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年08月 --