教員免許更新制の概要平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。 1.目的教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。 ※ 不適格教員の排除を目的としたものではありません。 2.基本的な制度設計について 原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。 3.更新講習の受講対象者について(1) 現職教員 4.免除対象者について 免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は以下のとおりです。 5.有効期間の延長(修了確認期限の延期)指導改善研修中や、以下の事由により免許状更新講習を受講・修了することが困難である場合、免許管理者に申請を行うことによって、相当の期間を定めて免許状の有効期間を延長(修了確認期限を延期)することができます。 (1) 休職中であること ○ 有効期間の延長ができる者(1) 教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師 ○ 修了確認期限の延期ができる者(1) 教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師 6.免許状更新講習について6.1 免許状更新講習を開設できる者 免許状更新講習を開設することのできる者は以下のとおりです。 6.2 免許状更新講習の実施形態講習の開設は、長期休業期間中や土日での開講を基本とするとともに、受講しやすいように、通信・インターネットや放送による形態なども認められています。 6.3 免許状更新講習の講師 免許状更新講習の講師を担当することのできる者は以下のとおりです。 6.4 免許状更新講習の内容 受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学などが開設する講習の中から、 お問合せ先文部科学省初等中等教育局教職員課 |
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