教員免許更新制

【8】採用・失職について

Q1.現在、教員採用試験では、免許取得(見込み)が受験資格になっていますが、有効期間が満了して免許状が失効している者(修了確認を受けずに修了確認期限を過ぎた者)も、教員採用試験に合格すれば講習を受講できるのですか。また、免許状が失効した者が採用で不利にならないような措置・通達などは講じられていますか。

A1.教育委員会などの教員の任命権者に対しては、有効期間の満了により免許状が失効していることまたは修了確認期限までに更新講習修了確認を受けていないことのみをもって、教員採用試験において受験させないことや不合格とすることがないよう要請しています。

Q2.教員が定年退職後、再任用を希望する場合は、どうすればよいのですか。

A2.新免許状所持者の場合は有効期間の満了前、旧免許状所持者の場合は修了確認期限前であれば、免許状は有効であり、そのまま再任用が可能です。ただし、有効期間を満了した方や修了確認を受けずに修了確認期限を経過している方は、更新講習を受講・修了し、免許管理者へ申請する必要があります。
 ただし、旧免許状所持者で初回の修了確認期限が割り振られていない者(生年月日が昭和30年4月1日以前の者)については、平成21年3月31日以前に栄養教諭免許状を授与されていない限り、更新講習を受講する必要はありません。

Q3.免許状の有効期間の更新ができなかった(免許状更新講習の修了確認が受けられなかった)ことにより免許状が失効した場合、教員は失職することになるのですか。

A3.免許状の有効期間の更新をせずに(免許状更新講習の修了確認を受けないまま)、有効期間満了日(修了確認期限)を経過した場合、有効期間の満了(修了確認期限の経過)をもって免許状が失効します。失効した場合の教諭の身分は以下のとおりです。
<公立学校の場合>
 公立学校の教員は地方公務員としての身分も有していますが、免許状が失効した場合には、教育職員を失職することになり、教育職員としての身分を喪失したと同時に地方公務員としての身分も喪失することになります。

<国立学校及び私立学校の場合>
 公立学校同様に免許状が失効した場合には、教育職員を失職することになりますが、所属法人の「職員」としての身分を引き続き有することになるかどうかは、各雇用者との個別の雇用契約や就業規則に照らして判断されることになります。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --