全日制・定時制課程の高等学校の遠隔授業

制度の概要

平成27年4月から,全日制・定時制課程の高等学校における遠隔授業が可能となりました。この制度は,対面により行う授業が原則である全日制・定時制課程の高等学校において,高等学校が,対面により行う授業と同等の教育効果を有すると認めるとき,同時双方向型の遠隔授業を行えることとするものです。
高等学校の全課程の修了要件である74単位のうち36単位までを上限として実施することが可能です。ただし,それぞれの授業に,教科・科目等の特性に応じて相当の時間数の対面により行う授業を実施するものとしています。
この制度は,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部も対象としています。
制度改正の詳細な情報については,以下の資料を御覧ください。

概要資料

制度改正関係資料

参考資料

遠隔授業の推進

遠隔授業は,平成29年度時点において,全国35校で導入されておりますが,課題として,例えば,
1.安定性や利便性といった必須の要素に加え,財政負担も含めた持続可能な遠隔システムの導入に関する情報
2.生徒の理解度等を把握するため,遠隔授業の特性を考慮した対面授業とは異なる授業のノウハウ
などが課題として報告されているところです。
文部科学省では,遠隔授業のモデル構築に向けて「多様な学習を支援する高等学校の推進事業」を実施しました。
また,こうした課題に対し,慶應義塾大学において「学習系システムにおけるクラウドを用いた高等学校遠隔授業運用ガイドブックVol.1.0」が策定されましたので,遠隔授業の導入に際し参考として御覧ください。

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(初等中等教育局参事官(高等学校担当)付)