高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知)(5文科初第2030号)

5文科初第2030号 
令和6年2月13日 

 各都道府県教育委員会教育長
 各指定都市教育委員会教育長
 各都道府県知事
 附属学校を置く各国立大学法人の長  御中
 構造改革特別区域法第12条第1項
 の認定を受けた各地方公共団体の長


文部科学省初等中等教育局長
矢野和彦

(公印省略)


高等学校等における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現について(通知)

 

 高等学校は義務教育機関ではないものの、今日では中学校を卒業したほぼ全ての生徒が進学する教育機関となっており、多様な入学動機や進路希望、学習経験など、様々な背景を持つ生徒が在籍し、高等学校の実態も多様化しているところです。また、高等学校教育を取り巻く状況を見ると、産業構造や社会システムの「非連続的」とも言えるほどの急激な変化、選挙権年齢や成年年齢の18歳への引下げ、義務教育段階における不登校経験を有する生徒の増大などの変化が生じており、さらに、今後見込まれる15歳人口の減少によって、高等学校の維持が困難となる地域が全国的に更に多く発生することも見込まれます。
 こうした状況を踏まえ、中央教育審議会初等中等教育分科会個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会高等学校教育の在り方ワーキンググループにおいて、これからの高等学校教育の在り方に関する検討が行われ、令和5年8月31日付けで「高等学校教育の在り方ワーキンググループ中間まとめ」(以下「中間まとめ」という。)が取りまとめられたところです。この中では、高等学校の全日制・定時制課程における不登校生徒の学習機会の確保のための遠隔授業及び通信教育の活用や、小規模な高等学校の教育条件の改善に向けた遠隔授業の活用の推進等が提言されました。
 この度、中間まとめの内容を踏まえ所要の規定の整備を行った、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第42号。以下「改正省令」という。)が、別添1のとおり、令和5年12月28日に公布されました。本改正の趣旨、概要及び留意すべき事項は下記1から3までのとおりです。
 また、中間まとめの内容を踏まえ、生徒の多様な学習ニーズに対応するための高等学校における遠隔授業の一層の推進を図るため、「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」(平成27年4月24日付け文科初第289号)について、別添2のとおり改正し、令和6年4月1日より適用することといたしました。改正の趣旨については下記1のとおり、改正後の全文については別添3のとおり、今回の改正に関するQ&Aについては別添4のとおり、それぞれ整理しております。
 加えて、これらの改正と併せて、高等学校における多様な学習ニーズに対応した柔軟で質の高い学びの実現に当たり配慮いただきたい事項については、下記4のとおりです。
 これらの内容について御了知の上、適切に対応されるようお願いいたします。
 なお、「高等学校の全日制課程及び定時制課程における不登校生徒に対する通信の方法を用いた教育による単位認定について」(平成21年3月31日付け文部科学省初等中等教育局長通知)については本通知をもって廃止します。
 各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下この文において同じ。)及び高等学校等を設置する域内の市区町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に対し、各指定都市教育委員会教育長におかれては所管の高等学校等に対し、各都道府県知事におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては附属の高等学校等に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては認可した学校設置会社及び高等学校等に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。

 

 

1.今回の学校教育法施行規則及び「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」の改正の趣旨について

 中間まとめにおいては、
(1)高等学校の全日制・定時制課程における不登校生徒の学習機会を確保するため、
 1.全日制・定時制課程の不登校生徒が自宅等から高等学校の同時双方向型の遠隔授業を受講することを可能とすること
 2.現行制度上は高等学校が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第86条に基づき文部科学大臣による学びの多様化学校としての指定を受けることで全日制・定時制課程においても通信教育を活用できることとされているところ、当該指定を受けずとも活用することを可能とすること
 3.上記1,2については、合計36単位の範囲内において可能とすること
(2)中山間地域や離島のほか、人口減少が著しい地域などに立地する小規模高等学校において、多様な科目開設や習熟度別指導等を行い、生徒の多様な進路実現に向けた教育を実施するため、施行規則第88条の3に基づく教科・科目充実型遠隔授業の実施に当たり、
 1.当該小規模高等学校に配置されている教師の数等の事情により受信側の教室に教師を常時配置することが困難であり、かつ、受信側の教室における生徒の数や生徒が必要とするサポートの内容等に照らし、教育上支障がないと考えられる場合には、一定の基準の下、教師に代えて職員を配置することが可能となるよう要件の弾力化を行うこと
 2.受信校が離島・中山間地域に立地する等の事情により、配信側から受信校の距離が遠いことで出張負担が過度に大きく、遠隔授業による多様な科目開設を妨げてしまっている状況においては、その特殊性を踏まえつつ、受信側の教室における生徒の数や生徒が必要とするサポートの内容、配信側教師による当該生徒の指導歴等に照らして教育上支障がないと考えられる場合には、一定の基準の下、当該教科・科目の単位数にかかわらず対面授業を年間1単位時間以上とすることも可能となるよう要件の弾力化を行うこと
(3)国内の他の高等学校に一定の期間留学することにより特定の科目を履修する機会を特別に設ける必要がある生徒など、特別の事情を有する生徒を対象に、全日制・定時制課程においても、通信教育を活用可能とすること
について提言されている。
 今般の制度改正は、この提言を踏まえ、(1)1及び3並びに(3)の内容について、施行規則に所要の規定を整備するとともに、(1)1及び(2)の内容について、「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」を改正するものであること。
 (1)について、高等学校及び中等教育学校の後期課程の全日制・定時制課程に在籍している不登校生徒の中には、学習意欲はありながら登校できないために、原級留置、転学、中途退学をせざるを得ない者もおり、このような不登校生徒を対象として、遠隔授業や通信教育による単位認定を一定の範囲内で可能とすることにより、当該生徒が原級留置、転学、中途退学することなく学びを継続し、在籍校を卒業することができるようになることが期待されること。他方で、本取組の実施により、生徒の不登校状態の深刻化、安易な単位認定、他の生徒の学習意欲の低下等の弊害が生じないよう留意し、必要な指導の内容及び方法を予め検討しておく必要があること。
 なお、今般の制度改正は、(1)から(3)までの内容について、各高等学校及び中等教育学校の後期課程にその実施を義務付けるものではなく、各学校長の判断により実施可能とするものであること。
 

2.施行規則の改正の概要について

(1)不登校生徒等向けの通信教育の実施(施行規則第88条の4関係)
  学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒(以下「不登校生徒」という。)、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒(以下「病気療養中等の生徒」という。)その他特別の事情を有する生徒を対象として、教育上有益と認めるときは、高等学校は授業に代えて通信教育を行うことができることとすること。
(2)修得可能な単位数に関する規定の整備(施行規則第96条関係)
 1.高等学校の不登校生徒が学修の継続のために自宅その他特別な場所で履修する遠隔授業(施行規則第88条の3に基づく遠隔授業をいう。以下同じ。)については、先進的な学校設定科目や相当免許状を有する教員が少ない科目の開設、小規模校等における幅広い選択科目の開設等を目的とした現行の遠隔授業とは別に36単位まで修得することができることとすること(施行規則第96条第2項関係)。
 2.不登校生徒が学修の継続のために自宅その他特別な場所で遠隔授業を履修し、修得する単位数、(1)の方法により修得する単位数及び全日制課程の生徒が自校又は他校の通信制課程との併修により修得する単位数は合計で36単位までとすること(施行規則第96条第3項関係)。
 3.病気療養中等の生徒に対する遠隔授業及び通信教育については、現行の遠隔授業と同様、単位数の制限無く行うことができることとすること(施行規則第96条第4項関係)。
(3)中等教育学校後期課程への準用(施行規則第113条第3項関係)
  上記(1)及び(2)の改正後の規定は、中等教育学校の後期課程に準用すること。
(4)施行期日(改正省令附則関係)
  上記(1)から(3)までの改正は、令和6年4月1日から施行すること。


 

3.施行規則の改正に関する留意事項について

(1)施行規則第88条の4関係
 1.改正省令の施行以前において、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下本通知の3及び4において同じ。)は、施行規則第86条に基づく文部科学大臣の指定を受けることで、「高等学校の全日制課程及び定時制課程における不登校生徒に対する通信の方法を用いた教育による単位認定について」(平成21年3月31日付け文部科学省初等中等教育局長通知)及び「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成27年4月24日付け文部科学省初等中等教育局長通知)に則り、全日制及び定時制の課程の不登校生徒又は病気療養中等の生徒を対象として、通信教育を実施し、36単位を上限として単位認定を行うことができることとされているところ、第88条の4の規定は、第86条に基づく文部科学大臣の指定を受けずとも、高等学校長の判断によりこれを実施可能とするものであること。
 2.本規定の対象となる不登校生徒の範囲については、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間 30 日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」という不登校の定義を一つの参考としつつ、高等学校又はその管理機関において判断することが可能であること。例えば、断続的な不登校や不登校の傾向が見られる生徒も対象となり得るものであること。また、本規定の対象となる病気療養中等の生徒の範囲については、疾病や障害に関する医師等の専門家による診断書等や、文部科学省が義務教育段階における就学事務の参考資料として作成し配布している「障害のある子供の教育支援の手引」に示された障害種ごとの障害の状態等を基に、文部科学省が平成26年度に実施した長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査で示された「年間延べ30日以上の欠席」という定義を一つの参考としつつ、高等学校又はその管理機関において判断することが可能であること。
 3.第88条の4に規定される「通信教育」とは、高等学校の通信制の課程において提供される、添削指導、面接指導及び試験の方法による教育を指し、具体的には、高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)第1章第2款5(通信制の課程における教育課程の特例)に定める各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数の取扱い等(ラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合の取扱いを含む。)に準じた教育課程を編成し、教育を実施することを意味すること。
 4.即ち、同要領に定める各教科・科目の面接指導の単位時間数の取扱いに準じ、自校又は他校の通信制課程の施設等において、対面での面接指導を行うことが必要であり、同要領第1章第2款5(5)に準じ生徒の面接指導等時間数を免除する場合にも、多様なメディアを利用して、添削指導及び面接指導との関連を図り、本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう十分配慮すること。
 5.添削課題等の教材については、新規に作成することが必ずしも求められるものではなく、当該教科・科目の全日制・定時制課程の授業において通常使用している教材(プリント、問題集、提出課題等)を添削課題として位置付けることや、授業を記録した動画の視聴を多様なメディアを利用して行う学習として位置付けることも可能であること。ただし、択一式や短答式の問題が大勢を占めるような添削課題は不適切であり、知識・技能のみならず、思考力・判断力・表現力等を育む観点からも、文章で解答する記述式を一定量取り入れることが適切であること。なお、生徒から質問等を受け付け、速やかに回答することが可能となるよう、添削指導等において、郵送に限らず、インターネットを活用することも推奨されること。
 6.第88条の4の規定に基づく通信教育により単位認定を行う場合、指導要録において、履修上の特記事項として、その旨を備考欄に記入すること。その際、出欠の記録については、各学校長の判断により出席扱いとすることができること。この場合、備考欄等において出席日数の内訳として出席扱いとした日数を記入すること。また、出席扱いの日数の換算については、例えば、学習時間等を基準とした規程等を作成して判断することなどが考えられること。
 7.高等学校が第88条の4の規定に基づく通信教育による単位認定を行うに当たり、当該高等学校の学則や教務規程等において、授業への出席の回数を履修や単位認定の要件として課している場合には、予め当該規程の見直しが必要になると考えられること。その他、課程の修了や卒業の認定に係る規定等についても、通信教育による単位認定を行う場合を想定した上での見直しが必要であること。
 8.不登校生徒や病気療養中等の生徒の登校の状況に応じて、学年又は年次の途中から第88条の4の規定に基づく通信教育を実施する場合も想定されること。その場合の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数は、高等学校学習指導要領に定める添削指導の回数及び面接指導の単位時間数、当該生徒の学習状況、通信教育を実施する期間等を踏まえるなどして適切に設定すること。なお、高等学校教育においては、教師との対面を通じての触れ合いや生徒同士の集団活動が社会性を育む上で極めて大切であると考えられることに加え、不登校生徒の学習状況等を適切に把握するためにも、対面での指導等の機会を積極的に確保することが望ましいこと。
 9.第88条の4の規定に基づく通信教育は、学習意欲はありながら登校できない生徒が、原級留置、転学、中途退学することなく在学期間中に不登校状態や療養等による長期欠席状態を解消し、卒業することができるようにすることを目的としていること。このため、指導を行うに当たっては、生徒の実態に配慮し、例えば、教職員が生徒の状況に応じて家庭や病院への訪問を行うこと等を通じて、その生活や学習の状況を把握し、生徒本人やその保護者が必要としている支援を行うことや、学校外の関係機関等と積極的な連携を図る等の指導上の工夫をすることが望ましいこと。
 10.第88条の4に規定される「その他特別の事情」については、例えば、国内の他の高等学校又は外国の高等学校に一定期間留学するに当たり、在籍校と留学先校の教育課程の差異に伴い、一部の教科・科目の履修の機会を特別に確保することが必要な場合や、スポーツ分野等で国際的に活躍する生徒が一定期間海外で生活するに当たり、在籍校の授業を相当の期間欠席せざるを得ない場合などを想定していること。生徒の在籍校以外の場における学修や生徒の多様な進路実現を支援するために必要であると高等学校長が認める場合に限り適用できるものであり、例えば、大学受験対策に注力するために受験に用いない教科・科目の履修を効率化する等の目的により本規定を適用することは認められないこと。
 11.特別支援学校の高等部については、施行規則第134条及び特別支援学校高等部学習指導要領(平成31年文部科学省告示第14号)第1章第2節第8款6に基づき、療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して、その実情に応じて弾力的に通信教育を行うことができることとされていることから、第88条の4の規定を準用していないこと。
 
(2)施行規則第96条関係
 1.施行規則第88条の3の規定に基づくメディアを利用して行う授業は、主に以下の場合に実施されることを想定しており、対面により行う授業と同等の教育効果を有するとき、受信側に当該教科の免許状を持った教員がいない場合であっても同時双方向型の遠隔授業を行うことができることとするものであること。
 (1)各高等学校等において、多様な科目開設や習熟度別指導等により生徒の多様な進路実現に向けた教育・支援を行い、生徒の学習機会の充実を図る場合(教科・科目充実型)
 (2)不登校生徒、病気療養中等の生徒その他特別の事情を有する生徒の学習機会の保障を図る場合(学習機会保障型)
 2.施行規則第96条第2項第1号の規定による単位数とは、生徒が高等学校等に登校し、その教室において教科・科目充実型遠隔授業を受けることにより修得する単位の数であることが想定されていること。仮に、不登校生徒が教科・科目充実型遠隔授業を自宅その他特別な場所(教育支援センター、校内教育支援センター、保健室、その他当該高等学校等内の別室等)から履修し、単位を修得した場合には、当該単位は同項第2号の規定による単位数に計上されるものであること。
 3.授業全体の実施方法として、主として対面により授業を実施するものであり、対面により行う授業に相当する教育効果を有すると各高等学校等の判断において認められるものについては、施行規則第96条第2項の規定による単位数及び同条第3項第2号の規定による単位数の算定に含める必要はないこと。
 4.施行規則第96条第2項及び第3項の規定は、高等学校の全課程の修了の認定に当たり必ず修得することが求められる74単位について要件を課しているものであり、生徒が74単位を超えて単位を修得する場合、当該超過分の単位について、その修得の方法に制約を課すものではないこと。
 5.定時制の課程と通信制の課程の学校間連携及び課程間併修(以下「定通併修」という。)については、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第12条において単位数の上限が規定されていないことを踏まえ、施行規則第96条第3項による単位数の上限に含めていないこと。一方で、定通併修は本来、勤労青年に対して勤務の都合等により登校回数が確保できない場合に卒業に必要な単位を補充する等、教育機会を柔軟に提供することを目的とした制度であることから、これを定時制の課程における不登校生徒に対して過度に認め、定時制の課程の生徒であるにもかかわらず教育課程の大部分を通信教育によって履修させるような運用は適当ではないこと。
 

4.その他配慮いただきたい事項等について

(1)中間まとめにおいても指摘されているとおり、現状、多くの高等学校の教務規程等において、慣例として、授業への出席の回数を履修や単位認定の要件として課しているところ、本通知1(1)において示した方法の実施、補講その他適切な指導の実施等により、生徒一人一人の実情に応じて柔軟に履修・単位修得を認めることが望まれること。
(2)高等学校入学者選抜についても、高等学校で学ぶ意欲や能力を有する不登校経験を有する生徒について、在籍する学校における出席の状況のみをもって不利益な取扱い(例えば、欠席日数のみをもって出願を制限する等)をしないようにするとともに、生徒自身の自己申告書や学校以外の場(家庭におけるオンライン学習を含む。)における学習状況に係る資料等を選抜において適切に勘案するなどの配慮を行うことが望まれること。
(3)今回の改正による不登校生徒向けの遠隔授業や通信教育については、先進事例等も参照の上、制度の活用を各高等学校において検討いただきたいこと。また、生徒の多様な学習ニーズについては、個々の高等学校において対応するのみならず、都道府県内等の広域の学校間の連携によって対応することも考えられるところであること。なお、施行規則第97条に基づく学校間連携等の実施に当たっては、「高等学校等における学校間連携等の実施に係る留意事項等について(周知)」(令和5年5月8日付け事務連絡)も参照いただきたいこと。


【本件連絡先】
 

文部科学省初等中等教育局
参事官(高等学校担当)付企画係、高校教育改革係
電話 03-5253-4111(内線3705,3482)   

お問合せ先

初等中等教育局参事官(高等学校担当)付

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(初等中等教育局参事官(高等学校担当)付)