生産の場としての家庭→消費の場としての家庭
教員の多忙化 知育、徳育、体育
子ども間の人間関係、子どもと大人の関係
→全体(総合性)と分化(専門性)のバランス
民法第820 条 「親権を行うものは、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
→親権者の子に対する優先的関与 義務であり権利
権利の主張は盛ん(例:モンスター・ペアレント)
義務の履行は?
ア)学校の応援団(京都市等)→学校から保護者・地域住民への「お願い」
→それぞれの「ウィン・ウィン関係」へ
イ)学校運営への参画(欧米型、杉並区等)
→話し合いの場の組織化
→学校運営の基本的方針の承認(地教行法第47 条の5、第3項)
→人事についての意見を述べる(同5項)
→校長を含む教職員と学校運営協議会の対立もありうる
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-- 登録:平成23年11月 --