時期 | 施策 | 主体 | 概要 |
---|---|---|---|
12年12月 | 教育改革国民会議報告 注1. |
教育改革国民会議 | 新しいタイプの学校として、コミュニティ・スクールの設置の促進を提言。 |
13年1月 | 21世紀教育新生プラン (レインボー・プラン) 注2. |
文部科学省 | 新しいタイプの学校について検討することを決定。 |
12月 | 規制改革の推進に関する第1次答申 | 総合規制改革会議 | コミュニティ・スクール導入のための実践研究の推進を提言。 |
14年3月 | 規制改革推進3か年計画(改定) | 閣議決定 | コミュニティ・スクール導入のための実践研究の推進を決定。 |
4月 | 「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」開始(~17年3月) | 文部科学省 | 「保護者や地域住民が運営に参画する新しいタイプの学校運営の在り方」について研究。 |
11月 | 構造改革特区第2次提案 | 地方公共団体等 | コミュニティ・スクールの制度化について提案。 |
12月 | 規制改革の推進に関する第2次答申 | 総合規制改革会議 | コミュニティ・スクール導入のための制度整備の推進を提言。 |
15年3月 | 規制改革推進3か年計画(再改定) 注3. |
閣議決定 | コミュニティ・スクール導入のための制度整備の推進を決定。 |
5月 | 文部科学大臣から中央教育審議会への諮問「今後の初等中等教育改革の推進方策について」 注4. |
文部科学省、中央教育審議会 | コミュニティ・スクールを含めた学校の管理運営の在り方について中央教育審議会に諮問、検討開始。 |
6月 | 構造改革特区第3次提案 | 地方公共団体等 | コミュニティ・スクールの制度化について提案。 |
11月 | 構造改革特区第4次提案 | 地方公共団体等 | コミュニティ・スクールの制度化について提案。 |
12月 | 中央教育審議会中間報告「今後の学校の管理運営の在り方について」 | 中央教育審議会 | 「地域運営学校」(コミュニティ・スクール)について、その意義や制度の在り方について報告。 |
12月 | 規制改革の推進に関する第3次答申 | 総合規制改革会議 | コミュニティ・スクールの法制化について提言。 |
16年3月 | 中央教育審議会答申「今後の学校の管理運営の在り方について」 注5. |
中央教育審議会 | 地域運営学校(コミュニティ・スクール)について、その意義や制度の在り方について答申。 |
3月 | 第159回国会に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)改正案を提出 | 内閣 | コミュニティ・スクールを設置可能とするため、法案を提出。 |
3月 | 規制改革・民間開放推進3か年計画 | 閣議決定 | コミュニティ・スクールの法制化について決定。 |
6月 | 改正地教行法成立、公布 | ||
9月 | 改正地教行法施行 |
注1.教育改革国民会議報告(抄) 新しい時代に新しい学校作りを 地域独自のニーズに基づき、地域が運営に参画する新しいタイプの公立学校(“コミュニティ・スクール”)を市町村が設置することの可能性を検討する。これは、市町村が校長を募集するとともに、有志による提案を市町村が審査して学校を設置するものである。校長はマネジメント・チームを任命し、教員採用権を持って学校経営を行う。学校経営とその成果のチェックは、市町村が学校ごとに設置する地域学校協議会が定期的に行う。 |
注2.21世紀教育新生プラン(抄) 新しいタイプの学校(コミュニティ・スクール等)の設置を促進する 今後の新しいタイプの学校の可能性や課題について検討。 |
注3.規制改革推進3か年計画(再改定)(抄) コミュニティ・スクール導入に向けた制度整備(平成15年中に検討・結論) 新しいタイプの公立学校であるコミュニティ・スクールを導入することの意義は、教職員人事を始めとする運営・管理及び教育の実施等について、学校、保護者、地域の独自性を確保する一方で、地元代表や保護者の代表を含む「地域学校協議会(仮称)」に対しアカウンタビリティを負うことにより、社会や地域住民・需要者のニーズに応じた多様で機動的な学校運営を可能とし、独創性と創造性に富んだ人材の育成に資することにある。 これらの点を踏まえ、コミュニティ・スクール導入のための制度整備に関しては、例えばコミュニティ・スクールの設置手続、「地域学校協議会(仮称)」の設置と機能、都道府県教育委員会、市町村教育委員会及び地域学校協議会の教員任免等に係る権限の在り方等の点について、法令上の規定を設けることを検討する。 |
注4.文部科学大臣諮問「今後の初等中等教育改革の推進方策について」(抄) 第三は、学校の管理運営の在り方についてであります。学校の管理運営に関しては、株式会社等による学校設置、公立学校の民間委託、地域が学校運営などに参画するいわゆる「コミュニティ・スクール」の導入など様々な指摘がなされており、こうした指摘も含め、公教育としての学校の教育活動の確実な実施と充実を図る観点から、新しい時代にふさわしい学校の管理運営の在り方について御検討いただきたいと考えております。 |
注5.中央教育審議会答申「今後の学校の管理運営の在り方について」(概要)(抄) 地域が運営に参画する新しいタイプの公立学校(地域運営学校)の在り方について ○地域が公立学校の運営に参画する意義 ・公立学校の管理運営に保護者や地域住民が参画することにより、学校の教育方針の決定や教育活動の実践に、地域のニーズを的確かつ機動的に反映させるとともに、地域の創意工夫を活かした、特色ある学校づくりが進むことを期待。 ○制度化に当たっての基本的考え方 ・地域運営学校は、学校運営の在り方の選択肢を拡大する一つの手段として、学校を設置する地方公共団体の教育委員会の判断により設置。 ・保護者や地域住民の学校運営への参画を制度的に保障するため、保護者等を含めた学校運営に関する協議組織(学校運営協議会)を設置。 ・学校運営協議会は、教育計画、予算計画の方針などの学校運営の基本的事項について承認。 ・学校運営協議会は、校長や教職員の人事について任命権を有する教育委員会に対して意見を述べ、教育委員会は、その意見を尊重して人事を行う。 ・学校の創意工夫を活かした様々な取組が可能となるよう、校長の裁量権の拡大が重要。 ・地域運営学校自身による自己評価に加え、教育委員会による不断の点検・評価が重要。必要に応じて指導、指定取消等の是正措置を行う。 |
-- 登録:平成23年11月 --