コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)

新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究実施要項

平成14年4月1日
初等中等教育局長決定
一部改正 平成14年9月2日

1 趣旨

 文部科学省は、本要項に拠り学校の管理運営の改善に資する実証的資料を得るとともに、中央教育審議会における新しいタイプの学校の検討にも資するため、学校運営の在り方に焦点をおいた実践研究を行う。
 また、新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究を実施する公立学校(以下、「実践研究校」という。)においては、別に定める要項に拠り、学校教育法施行規則第26条の2(同規則第55条で準用する場合を含む。)、第57条の3に基づく研究開発を実施することができるものとする。

2 実践研究課題

 実践研究課題については、次の観点から設定するものとする。

(1)学校の裁量権の拡大
 都道府県及び市町村教育委員会の協力体制を整備しつつ、人事・予算面及び教育課程の編成の面で、校長の意向を尊重し、学校の裁量権拡大を主とした研究を実施する。

(2)学校と地域(コミュニティ)との連携
 学校における地域人材の積極的な活用や、学校の教育活動について評価を行う地域学校協議会の設置など、学校と地域の連携を主とする研究を実施する。

(3)その他学校運営に関する事項
 上記(1)、(2)のほか自治体及び学校の提案による学校運営の改善に資する研究を実施する。

3 新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究の委嘱

(1)実施計画書の提出
 新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究の実施を希望する公立学校を所管する教育委員会は、文部科学省に実施計画書(別紙様式1)、及び予算書(別紙様式2)を提出するものとする。

(2)実践研究の委嘱及び指定
 文部科学省は、上記(1)により都道府県の教育委員会から提出された実施計画書に記載された内容について審査及び協議の上、当該教育委員会に対し実践研究を委嘱するとともに、実践研究校を指定する。また、教育委員会の希望がある場合は、文部科学大臣が別に定める要項に基づき、研究開発の実施を当該学校を所管する教育委員会へ委嘱するとともに、学校運営に係る実践研究開発学校を指定する。

(3)委嘱決定の通知
 文部科学省は上記(2)により実践研究の委嘱を決定した際に、各都道府県等に対して決定の通知等を行う。

4 新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究の運営

(1)実践研究校を所管する教育委員会にあっては、専門的見地から指導・助言等にあたる運営会議をおくことができる。運営会議は学校教育に専門的知識を有する者、学識経験者、関係行政機関の職員等によって組織する。なお、運営会議については、文部科学大臣が別に定める要項に基づき行われる「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究に係る教育研究開発」において設置される組織と兼ねることができる。

(2)都道府県教育委員会は、管下の市町村教育委員会に対し、新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究の運営に関し必要な指導助言を行うことができる。

(3)文部科学省は、新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究の実施状況等について、実地に調査することができる。

5 指定及び委嘱の期間

 実践研究の委嘱期間は、原則として3年とする。

6 実践研究の報告

 当該教育委員会は、新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究の報告書を毎年度末に文部科学省に報告するものとする。なお、報告書の様式等については文部科学省から別途指示する。

7 委嘱経費等

(1)文部科学省は、予算の範囲内で調査研究に要する経費を支出する。
(2)都道府県が行う国の会計事務として支出する経費とする。
(3)文部科学省は、必要に応じ、委嘱に係る研究開発の実施及び経理処理状況について実態調査を行うものとする。

8 学校運営推進会議

(1)本実践研究に係る実施計画及び研究実績に関する意見を聴取し、今後の本実践研究の推進の参考とするため、文部科学省初等中等教育局に学校運営推進会議を置く。
(2)学校運営推進会議は、学校教育に専門的知識を有する学識経験者等をもって構成する。

9 是正措置等

 文部科学省は、当該教育委員会における実践研究の実施が、委嘱の趣旨に反すると認めるときは、必要な是正措置を講ずるよう求める。

-- 登録:平成23年11月 --