キャリア教育

平成25年度「地域キャリア教育支援協議会設置促進事業」委託要綱・公募要領・審査基準(第2次)

○委託要綱

平成25年7月26日
初等中等教育局長決定

1.趣旨

 産業構造や就業構造の変化、子ども・若者の変化等、社会全体を通じた構造的問題を背景に、学校から社会・職業への移行が円滑に行われず、若者の社会的・職業的自立に課題が生じており、キャリア教育の重要性が増している。
 平成23年1月には中央教育審議会において「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」が取りまとめられ、発達段階に応じた体系的・系統的なキャリア教育を実現していくための方策が示された。この中で、学校におけるキャリア教育の推進に当たって不可欠な、地域・社会、産業界等との連携の在り方についても述べられており、学校外部の人材の活用を促進するための体制整備の必要性等について指摘されている。
 他方、そうした中で、学校が地域社会や企業・経済団体等と連携・協働していくにあたって、学校からは「受入先の確保が困難」、企業からは「学校側からの支援の要望がない」という声が挙げられるなど、学校と地域社会や企業等との意思疎通や調整に課題があるともされているところである。
 こうした課題や方針を踏まえ、本事業では、地域ごとに学校におけるキャリア教育の支援を行う協議会の設置を促進することにより、学校におけるキャリア教育の更なる推進を図る。

2.委託事業の内容

 各都道府県・指定都市等の地域ごとに、地方自治体や地域の経済団体等が核となり、学校等の教育機関・産業界・NPO・地方自治体等が参画する「地域キャリア教育支援協議会」を設置し、例えば、企業等による出前授業等の教育活動支援の促進や、職場体験・インターンシップ受入れ先の開拓・マッチング等の支援を行うことにより、学校におけるキャリア教育の推進に取り組む。

3.事業の委託先

 文部科学省は、事業の実施を都道府県又は指定都市の全域で学校におけるキャリア教育支援を行うことができる地方自治体(教育委員会や労働商工関係部局)又は地域の経済団体等に委託する。
 ただし、経済団体等に委託する場合には、当該団体に所属する企業のみに偏らないように、できる限り幅広い企業等の参加を促す仕組みを整えていること、また、地域の都道府県又は指定都市の教育委員会が実質的に関与・協力していることを要件とする。

4.委託期間

 本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

5.委託手続

(1) 「3.事業の委託先」に示す自治体・経済団体等(以下「自治体・経済団体等」という。)が委託を受けようとするときは、事業実施申請書(様式1)に、事業実施計画書(様式2-1)及び所要経費について(様式2-2)を添付し、文部科学省に提出すること。
(2) 文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書の内容を審査委員会にて審査し、本事業の趣旨を踏まえた適切な計画であると認めた場合、当該自治体・経済団体等に対し事業を委託する。なお、同計画書の作成に当たっては、審査委員会等からの指導・助言事項を踏まえること。
(3) 都道府県・指定都市単位での経済団体が申請を行う場合は、事前に当該事業の実施について、事業に参画する教育委員会と合意することとし、申請に当たって同意書(様式2-3)を添付すること。

6.委託経費

(1) 文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費(a.報酬、b.諸謝金、c.旅費、d.借損料、e.印刷製本費、f.消耗品費、g.会議費、h.通信運搬費、i.雑役務費、j.保険料、k.一般管理費、l.再委託費、m.消費税相当額)を委託費として支出する。
(2) 委託費は額の確定後、自治体・経済団体等の請求により支払うものとする。ただし、自治体・経済団体等が特別な理由により事業の完了前に必要な経費の支払いを受けようとし、文部科学省が必要と認める場合には、委託契約額の全部又は一部を概算払いするものとする。
(3) 契約締結及び支払いを行う場合には、国の契約締結及び支払いに関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。
(4) 事業の委託を受けた自治体・経済団体等は、事業の実施過程において、事業実施計画書を変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、計画書のうち経費のみを変更する場合で、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合については、この限りではない。
(5) 委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から5年間保存する。
(6) 文部科学省は、本事業の委託を受けた自治体・経済団体等が委託要綱若しくは委託契約書に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

 本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、事業の一部を再委託することができる。
 事業の一部を再委託しようとする場合は、事業実施計画書とともに再委託について(様式3)を文部科学省に提出し、承認を受けることとする。再委託の相手方の変更等を行おうとする場合も同様とする。(但し、軽微な変更の場合を除く。)

8.事業完了(廃止等)の報告

(1) 本事業の委託を受けた自治体・経済団体等は、事業を完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、事業完了(廃止等)報告書(様式4)、事業実施報告書(様式5-1)、収支決算書(様式5-2)及び支出を証する書類の写、第三者への再委託がある場合には収支決算書(再委託先用)(様式6)を、事業終了後20日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに、文部科学省初等中等教育局長あてに提出するものとする。
(2) 自治体・経済団体等は、事業の成果普及等のため、上記(1)で定める事業完了(廃止等)報告書等のほか、本事業の委託を受けた自治体・経済団体等の取組について事例の提供や、成果の報告等を文部科学省の求めに応じて提出しなければならない。

9.委託費の額の確定

(1) 文部科学省は、上記8.(1)により提出された事業完了(廃止等)報告書等について、検査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適切であると認めたときは、委託費の額を確定し、本事業の委託を受けた自治体・経済団体等に通知するものとする。
(2) 上記(1)の確定額は、事業に要した決算額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

10.その他

(1) 文部科学省は、委託先が実施する事業の内容が、当該事業の趣旨に反すると認められる場合は、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2) 文部科学省は、委託事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。
(3) 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(4) この要綱に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。

 

○公募要領

平成25年7月26日
初等中等教育局児童生徒課

1.事業名

  地域キャリア教育支援協議会設置促進事業

2.事業の趣旨

 産業構造や就業構造の変化、子ども・若者の変化等、社会全体を通じた構造的問題を背景に、学校から社会・職業への移行が円滑に行われず、若者の社会的・職業的自立に課題が生じており、キャリア教育の重要性が増している。
 平成23年1月には中央教育審議会において「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」が取りまとめられ、発達段階に応じた体系的・系統的なキャリア教育を実現していくための方策が示された。この中で、学校におけるキャリア教育の推進に当たって不可欠な、地域・社会、産業界等との連携の在り方についても述べられており、学校外部の人材の活用を促進するための体制整備の必要性等について指摘されている。
 他方、そうした中で、学校が地域社会や企業・経済団体等と連携・協働していくにあたって、学校からは「受入先の確保が困難」、企業からは「学校側からの支援の要望がない」という声が挙げられるなど、学校と地域社会や企業等との意思疎通や調整に課題があるともされているところである。
 こうした課題や方針を踏まえ、本事業では、地域ごとに学校におけるキャリア教育の支援を行う協議会の設置を促進することにより、学校におけるキャリア教育の更なる推進を図る。

3.本事業において事業実施主体に委託する内容

 以下の(1)~(3)の取組を、原則としていずれも実施することとする。

(1) 学校におけるキャリア教育に対する支援を目的とする、地域の関係者が参画する会議体の設置及び運営

(留意事項)

  • 会議体は、都道府県及び市町村の教育委員会や商工労働関係部局、企業や経済団体、労働局や経済産業局、大学や専修学校等をはじめ、できる限り幅広い関係者により構成されることが望ましいこと。
  • 都道府県及び市町村の教育委員会以外の者が事業実施主体である場合も、関係する教育委員会が実質的に事業内容及びその実施に参画している必要があること。
  • 域内に所在する企業等に対し、学校におけるキャリア教育に対する支援についての理解促進を図るための取組を実施するよう努めること。
  • 学校関係者と企業等の関係者とが、本事業の継続や発展に関して協議を行うよう努めること。

(2)学校の教育活動に対して行われる、社会人講師の派遣や企業等が作成する一定の教育コンテンツの提供(*)などによる支援の促進

(*)主として、企業が、学校の各教科の授業等において実施することを念頭に、自身の業務内容に関連して有しているノウハウ等を活用して作成する一定の教育内容のまとまりであって、企業等の従業員をその講師として派遣して実施するものを想定。(イメージ例:a.中学校の理科の授業において、電機メーカーが理科での学習内容がどのように商品開発に活用されているかを自社製品のメカニズムと関連付けて説明することにより学習意欲の喚起や学習内容の定着を図る取組、b.高等学校の公民の授業において、銀行等に勤務する者が自身の業務内容を説明することを通じて金融の仕組みと働きを理解させたりする取組など)

a.支援を提案する支援提供者を開拓すること。
(留意事項)
・開拓にあたっては、参画する支援提供者が特定の業種や一定以上の企業規模、又は特定の経済団体に参加する企業のみとなるなどの偏りが生じないよう、できる限り域内の企業等を幅広く対象とするように努めること。
b.支援に関する提案を学校に提示すること。
(留意事項)
・支援提供者の業種、支援対象とする学校種及び学年、支援提供の時期等の提案の詳細を一覧にしたメニューを作成するなど、支援提供者による提案が効果的に学校の利用に資するように提案の提示方法を工夫すること。
・大学や専修学校の教員が高等学校等に赴いて行う模擬授業なども、生徒の進路選択に資する活動として、学校に提供する支援の提案に含めることが考えられること。
c.個々の学校のニーズを把握し、そのニーズに応じて支援提供者による提案を紹介すること(以下「マッチング」という。)。
(留意事項)
・紹介の実施にあたっては、学校の事情と企業等の事情双方に精通する者によるコーディネートが有効であり、キャリア教育コーディネーターやキャリア・コンサルタント等の資格を有する者であって、マッチングのために必要な資質能力を有するものの活用も考えられること。

(3)学校の教育活動として校外で実施される職場見学、職場体験活動及びインターンシップ等(以下「インターンシップ等」という。)に対する支援の促進

a.インターンシップ等の実施場所として児童生徒の受入れを提案する支援提供者を開拓すること。
(留意事項)
・開拓にあたっては、参画する支援提供者が特定の業種や一定以上の企業規模、又は特定の経済団体に参加する企業のみとなるなどの偏りが生じないよう、できる限り域内の企業等を幅広く対象とするように努めること。
b.インターンシップ等に関する支援提供者の提案を学校に提示すること。
(留意事項)
・支援提供者の業種、支援対象とする学校種及び学年、受入れの時期、受入れ可能な人数等、提案の詳細を一覧にしたメニューを作成するなど、支援提供者による提案が効果的に学校の利用に資するように提案の提示方法を工夫すること。
・大学や専門学校によるオープンキャンパスや授業受講体験なども、生徒の進路選択に資する活動として、学校に提供する支援の提案に含めることが考えられること。
c.個々の学校のニーズを把握し、そのニーズに応じて支援提供者による提案を紹介すること(以下「マッチング」という。)。
(留意事項)
・紹介の実施にあたっては、キャリア教育コーディネーターやキャリア・コンサルタントであって、マッチングのために必要な資質能力を有する者の活用が考えられること。

4.本事業の実施に当たっての留意事項

(1) 上記1に掲げる委託内容以外の支援について
 企業等が開発する教材の提供、学校によるキャリア教育に関する指導計画の作成やその実施に対する協力も、提供する支援の内容として考えられること。
(2) 支援の対象とする学校種について
 小学校、中学校及び高等学校を支援の対象とすることが原則となるが、高等教育段階までを見渡した体系的なキャリア教育を推進する観点から、大学や専門学校等をも支援の対象とすることが考えられること。
(3) 事業の継続性・実効性の確保について
 事業による取組の実効性を高めるための実施体制や検証の仕組みの整備、また、継続的な事業実施のための工夫について十分な配慮が行われていることが望ましいこと。

5.事業の委託先

 都道府県又は指定都市の全域で学校におけるキャリア教育支援を行うことができる地方自治体(教育委員会や労働商工関係部局)又は地域の経済団体等に委託する。
 ただし、経済団体等に委託する場合には、当該団体に所属する企業のみに偏らないように、できる限り幅広い企業等の参加を促す仕組みを整えていること、また、地域の都道府県又は指定都市の教育委員会が実質的に関与・協力していることを要件とする。

6.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 支出負担行為担当官文部科学省初等中等教育局長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

7.企画提案書(事業実施計画書)の提出方法等

(1) 提出様式
 事業実施申請書等によって代えることとし、様式1、様式2-1、様式2-2を提出すること。また、経済団体等が申請を行う場合は様式2-3を、事業の一部を再委託しようとする場合は様式3を併せて提出すること。
 様式は全てA4縦判横書きとし、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサー等の判読しやすいもので作成すること。
 なお、「様式2-1」の枚数は6枚までとすること。
(2) 提出部数
 正本を1部提出すること。なお、提出書類は返却しない。
(3) 提出方法
 書類の提出は、以下の2通りに限る。直接持参及びファクシミリによる提出は不可とする。なお、以下の2通りの方法の組合せによる提出は可とする。
 a.電子メール
 ・別紙様式1「事業実施計画書」をWord、一太郎又はPDFファイルにてメールにファイルを添付の上、送信すること。
 ・メールの件名は「地域キャリア教育支援協議会設置促進事業(機関名)計画書提出」とすること。
 ・ファイルを含めメールの容量が5MBを超える場合は、メールを分割し、件名に通し番号を付して送信すること。
 ・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
 ・メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後、1日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて以下(4)b.「郵送先及び本件担当」まで照会すること。
 b.郵送等(郵便、宅配便等)
 ・簡易書留、宅急便等、送達記録の残る方法で送付すること。
 ・郵送中の事故については、当方は一切の責任を負わない。
(4) 提出先
 a.電子メール
  jidou@mext.go.jp(@を小文字にする)
 b.郵送先及び本件担当
  〒100-8959
  東京都千代田区霞が関三丁目2-2
   文部科学省初等中等教育局児童生徒課指導調査係(宛)
  TEL: 03-5253-4111(内線2390)
(5) 提出締切
  平成25年9月30日(月曜日)
  ・電子メールは当日の送信記録があるもの
  ・郵送等の場合、当日18時必着
(6) その他
 事業実施計画書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された事業実施計画書等については、返却しない。

8.事業規模(予算)

一推進地域あたり、3,000千円程度を上限とする。

9.選定方法等

(1) 選定方法
審査委員会において書類選考を実施する。
(2) 審査基準
別途定める審査基準のとおり。
(3) 選定結果の通知
選定終了後、30日以内にすべての提案者に選定結果を通知する。

10.誓約書の提出等

(1) 本企画競争に参加を希望する者(学校法人のみ)は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
(2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3) 前2項は、地方公共団体、国立大学法人には適用しない。

11.スケジュール(予定)

公募開始 : 平成25年7月26日(金曜日)
公募締切 : 平成25年9月30日(月曜日)
選定 : 平成25年10月中旬頃
契約締結 : 平成25年11月上旬頃
契約期間 : 契約締結日から平成26年3月31日(月曜日)まで

12.契約締結

 選定の結果、契約予定者と提出書類を元に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業実施計画書の内容を勘案して決定するものとするので、企画提案者の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には、契約締結を行わない場合がある。

13.事業の成果について

(1) 本事業の成果については、当該事業の目的に応じた、適切な方法により検証・評価を必ず行うこと。評価の実施に当たっては、例えば、事業の開始時及び終了時におけるアンケート調査の結果の活用等により、客観的・定量的な計測が可能な指標を設定し、当該指標に基づく評価を行うよう努めること。
(2) 本事業によって得られた成果等は、報告書の配布やホームページへの掲載等を通じて、広く普及・啓発すること。

14.その他

その他、事業に係る事項については、委託要綱等によるものとする。
また、事業実施に当たっては、契約書を遵守すること。

○事業審査基準

1.採択案件の決定方法

提案された企画について審査を行い、事業の予算の範囲内で、各評価項目の得点合計及び審査委員の付した意見等を総合的に勘案して採択案件を決定する。

2.審査方法

 事業実施計画書等に基づき、文部科学省に設置された審査委員会において書類選考を実施する。また、必要に応じて審査期間中に事業実施計画の詳細に関する追加資料の提出を求めることがある。

3.審査要件

(1) 原則として、支援の対象が、小学校、中学校及び高等学校としていること。
(2) 学校の教育活動に対して行われる、社会人講師の派遣や企業等が作成する一定の教育コンテンツの提供などによる支援の促進が行われること。
(3) 学校の教育活動として校外で実施される職場見学、職場体験活動及びインターンシップ等に対する支援が行われること。

4.評価方法

 評価は以下の各項目について、次の評価基準による3段階評価とし、審査委員がそれぞれ決定した得点の合計に加え、各審査委員が付した意見を総合的に勘案して行う。

  〔評価基準〕3:優れている  2:普通である 1:劣っている

(1) 趣旨・目的の妥当性、取組の意義・重要性等
 a.キャリア教育のさらなる発展に資する計画であること。キャリア教育に対する従来の取組の成果及び課題を踏まえた上で、新たな取組を行うものであること。
 b.他の地域での取組にはない独自性を有し、他の地域への波及効果が期待できる取組であること。
(2) 計画の実現性・有効性等
 a.明確な目標設定があり、それに対応した実施計画となっていること。
 b.一年間で、一定の成果を出すことが見込まれる計画となっていること。
 c.児童生徒の発達段階を踏まえた取組となっていること。
 d.具体的な評価・検証方法により、本事業の効果の測定を行うこととしていること。
(3) 取組の形態、実施体制等
 a.学校・家庭・地域間の連携、関係機関・団体との連携又は校種間の連携について、必要な取組が組み入れられていること。
 b.学校関係者と企業等の関係者とが、本事業の継続や発展に関して協議することを確保していること。
 c.本事業の指定終了後も、自立的かつ発展的な運営が可能な組織体制が整えられていること。
 d.支援の対象が、大学や専門学校等にも広がっていること。
 e.会議体が、都道府県及び市町村の教育委員会や商工労働関係部局、企業や経済団体、労働局や経済産業局、大学や専修学校等をはじめ、できる限り幅広い関係者により構成されていること。
 f.域内に所在する企業等に対し、学校におけるキャリア教育に対する支援についての理解促進を図るための取組を実施していること。

 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課指導調査係

-- 登録:平成25年09月 --