平成15年1月29日
1.知的財産の創造の推進
(1)大学等における知的財産創造の推進
3.研究者へのインセンティブの付与
2002年度中に発明補償金の上限撤廃及び増額を柱とする国立大学(大学共同利用機関を含む。以下同じ)共通の規程を制定するとともに、法人化後の国立大学や研究開発型独立行政法人においては、各法人毎に規程を整備する際に、発明者個人への適切な発明補償の支払について規定する。(後略)(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省)
(文部科学大臣決定)
【概要】 職員の職務発明等を国が承継し特許権等の登録及び特許権等の実施をした場合に、職務発明等を行った職員に支払う補償金の額を定めるもの
(研究振興局長、大臣官房会計課長通知)
【概要】 補償金を支払う場合の請求及び支払い手続き並びに関係様式を定めるもの
研究振興局研究環境・産業連携課
-- 登録:平成21年以前 --