文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金の請求手続及び支払方法について

平成15年1月29日 14文科振第720号
文部科学省大臣官房会計課長、文部科学省研究開発局長、
各国立学校長、各大学共同利用機関長、大学評価・学位授与機構長、
国立学校財務センター所長、文部科学省各施設等機関長、日本学士院長、
文化庁長官あて文部科学省研究振興局長、会計課長通知

 文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領(平成15年1月29日付け14文科振第718号文部科学大臣決定)に基づき、文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金の請求手続及び支払方法を定めたので通知します。
 なお、昭和39年11月17日付け国会第180号会計課長通知「国家公務員の職務発明に関する補償金の請求手続ならびに支払い方法の改正について」は廃止します。

文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金の請求手続及び支払方法

平成15年1月29日
研究振興局長
大臣官房会計課長

 「文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領」(以下「支払要領」という。)に基づき「文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金の請求手続及び支払方法」(以下「請求手続及び支払方法」という。)を次のように定める。

文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金の請求手続及び支払方法

登録補償金の請求手続

  • 第1条 発明者は、国に登録補償金を請求する場合には、登録補償金請求書(様式第1)を所属の機関の長に提出する。ただし、発明者が2名以上あった場合は、その持分に応じてそれぞれの発明者から登録補償金を請求するものとする。
  • 2 当該機関の長は、前項により提出された請求書に職務発明であること及び国の持分に対する当該発明者の持分を証明し、登録補償金交付者表(様式第2)を添付して、毎年1月25日までに大臣官房会計課長に提出するものとする。
    ただし、事務手続上請求不能の分は翌年度分とともに請求するものとする。

実施補償金の請求手続

  • 第2条 発明者は、国に実施補償金を請求する場合には、実施補償金請求書(様式第3)を所属の機関の長に提出する。ただし、発明者が2名以上あった場合は、その持分に応じてそれぞれの発明者から実施補償金を請求するものとする。
  • 2 当該機関の長は、前項により提出された請求書に職務発明であること及び当該発明者の持分を証明し、国の収入を証明する書面(様式第4)、特許権の実施又は譲渡のための契約書の写し、実施補償金交付者表(様式第5)を添付して、毎年1月25日までに大臣官房会計課長に提出するものとする。
     上記実施補償金請求書は、毎年1月1日から12月31日までに特許権の実施又は譲渡のための契約により国に納入された1年間の金額に応じて(その算定方法は、「支払要領」第3条の定めるところによる。)請求金額を記載のうえ請求するものとする。
    なお、特許を受ける権利又は特許権の実施による収入が一時金又は一時払いの場合は、実施補償金請求書に一時金又は一時払いである旨及び契約年数を記載する。
  • 3 前2項の規定は、「支払要領」第3条第2項に基づく補償金の支払に準用する。
     この場合において、第1項中「実施補償金請求書(様式第3)」とあるのは「実施補償金請求書(様式第6)」(PDF:113KB)と、第2項中「国の収入を証明する書面(様式第4)」とあるのは「国の利益を証明する書面(様式第7)」(PDF:8KB)と、「特許権の実施又は譲渡のための契約書の写し」とあるのは「特許権の設定の登録後における国による当該特許権の実施を証明する書類の写し」と、「実施補償金交付者表(様式第5)」とあるのは「実施補償金交付者表(様式第8)」(PDF:9KB)と、「特許権の実施又は譲渡のための契約により国に納入された1年間の金額」とあるのは「特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により国が得た1年間の利益の額」と、それぞれ読み替えるものとする。

補償金請求権の承継人又は転退職者による補償金の請求手続

  • 第3条 前2条の規定は、発明者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者又は転退職した発明者が補償金を請求する場合に準用する。
  • 2 権利承継者が補償金を請求する場合には、これを証する書面(例えば戸籍抄本の写し、住民票、譲渡契約書の写しなど)を添付し、様式第1、様式第3及び様式第6の補償金請求書の「その他」の欄には請求に係る発明者及び承継理由(例えば「相続」、「譲渡契約」)並びに続柄(例えば「発明者の妻」)を記載するものとする。
  • 3 転退職者が補償金を請求する場合は、様式第1、様式第3及び様式第6の補償金請求書の「その他」の欄には国が職務発明を承継したときの職名と転退職した年月日を記載するものとする。

職務発明に準ずる発明への準用

  • 第4条 この「請求手続及び支払方法」は、職務発明に準ずる発明であって当該発明をした文部科学省の職員の申出に基づき国が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認した場合で、当該文部科学省の職員が補償金を請求する場合に準用する。

考案等への準用

  • 第5条 この「請求手続及び支払方法」は、「支払要領」第7条、第8条及び第9条の規定により、考案者、意匠の創作者及び品種の育成者が補償金を請求する場合に準用する。

附則

  • 1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課

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(研究振興局研究環境・産業連携課)

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