別添2 大学等における履修証明制度に関する留意事項について

  1. 大学が履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)は、社会人等の学生以外の者を対象として開設するものであり、大学に学生として在籍し、所要の単位を修得して学位を取得するための学位課程とは異なるものであることから、履修証明プログラムの修了そのものに対して単位を授与するものではないことに留意すること。なお、履修証明プログラムの中に大学が学生を対象として開設する授業科目が含まれている場合には、大学設置基準第31条第1項の規定により、当該授業科目について科目等履修生として位置付けることにより、単位を与えることが可能であること。
  2. 今回の改正は、大学における社会人等を対象とした様々な学習機会の提供を一層促進するため制度上の位置付けをしたものであり、今後とも、これまで各大学が実施してきた類似の取組を制約するものではないこと。一方、改正法施行後に学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条に基づき編成された特別の課程については、これを修了した者に交付される履修証明書を学校教育法に基づくものとして位置付け、証明書にその旨を記載することが可能であること。
  3. 大学における履修証明は、大学の自主性・自律性に基づき、多様な分野において多様な取組が行われることを期待しており、履修証明プログラムの目的、分野、内容、修了要件については各大学において適切に設定されるべきものであること。
  4. 大学が履修証明を行うに当たって、文部科学大臣の認可や届出の手続は原則として不要であること。なお、履修証明を行うことについて学則への記載は必須でないこと。
      一方、上記通知第2の1(4)5.にあるとおり、履修証明に関し必要な事項をあらかじめ公表することが必要であること。なお、公表の方法としては、大学が作成するホームページや募集要項等への掲載が想定されること。
  5. 上記通知第2の1(4)1.にあるとおり、特別の課程は体系的に編成することとされており、単に講習又は授業科目の総時間数が一定の時間数に達しているだけではなく、一つの課程としてまとまりのある内容とすることが必要であること。
  6. 特別の課程の総時間数については、当該課程を構成する講習若しくは授業科目又はこれらの一部の実時間数を合計したものであること。このため、履修証明プログラムの講習又は授業の方法としては、大学設置基準に規定する面接授業、メディアを利用して行う授業の他、大学通信教育設置基準に規定する放送授業によることを想定しており、通信教育における印刷教材等による授業は想定していないこと。
  7. 特別の課程の履修資格は、大学入学資格を有する者のうちから各大学が定めることとしており、高等学校を卒業していなくても、高等学校卒業程度認定試験の合格や各大学による個別の入学資格審査の合格等の方法により、履修資格を得ることが可能であること。また、大学院が開設する特別の課程の履修資格は、大学院入学資格を有する者のうちから各大学院が定めることを想定していること。
  8. 履修証明書の記載内容については、上記通知第2の1(4)6.の他、別添3(PDF:53KB)の様式例を参照されたいこと。また、履修証明書の署名は、学長名の他、履修証明を実施する体制等に応じ、例えば学部長名や研究科長名等とすることも想定されること。
  9. 特別の課程の編成等を行うために整備すべき必要な体制としては、履修証明に関する学内委員会等を設けることが想定されるが、必ずしも専門の組織を新たに設けることを求めるものではなく、例えば、大学の生涯学習センター等の既存の組織においてその役割を担うことも想定されるものであり、履修証明プログラムの内容等に応じて各大学の判断により適切な体制を整備されたいこと。
      また、必要な体制の整備に当たっては、履修証明プログラムが大学の教育活動の一環であることに鑑み、大学設置基準第7条第2項の規定に準じて行うことが求められること。
  10. 履修証明プログラムにおける講習又は授業科目の担当は、実施主体である大学の教員として位置付けられた者が、当該講習又は授業科目の実施計画を作成し、自ら講習等を実施し、履修者の成績評価を行うことが想定されているが、これらを補助する者として、例えば学外から講師を招聘することは可能であること。
  11. 履修証明プログラムを実施するために固有に必要となる教員数や校地・校舎面積の基準は定めていないが、履修証明プログラムを開設することにより学位課程の教育に支障があってはならず、平成20年4月1日から施行される「大学設置基準の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第22号)」による改正後の大学設置基準第31条第3項及び第4項の規定により、学生以外の者を相当数受け入れる場合には、相当の専任教員や校地・校舎面積を増加するとともに、1クラス当たりの人数は教育効果を十分にあげられるような適当な人数とする必要があることに留意すること。(平成19年7月31日付け19文科高第281号文部科学省高等教育局長通知を参照。)
  12. 履修証明プログラムの修了者から履修証明書の再交付を求められた場合等に対応できるよう、学位課程の学籍に関する記録に相当するものを作成しておくことが求められること。その保存期間については、学校教育法施行規則第28条第2項の規定に準じて取り扱うことが望まれること。
  13. 高等専門学校及び専修学校の専門課程における履修証明については、上記1~12に準じて取り扱うものとすること。

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高等教育局大学振興課

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